株の損失と申告

株の損益通算とは?

損した額に税率をかけた金額が、そのまま戻るわけではありません。引く相手がいて、はじめて動きます。

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この記事の要点

  • 損益通算は、利益と損失を足し引きして残った利益にだけ課税する仕組みです。引く相手がいなければ何も起きません。
  • 差し引ける相手は、ほかの上場株式等の譲渡益と、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当の2つだけです。
  • 給与所得や事業所得からは差し引けません。株で大きく損をしても、給与から引かれた税金は減りません。
  • 相殺する相手がいない年は、その年に戻る税金はゼロです。残った損失は翌年以後への繰越候補になります。
  • NISA口座の損失、一般株式等の損失、まだ売っていない含み損は、この仕組みの対象外です。
  • 差し引く順番は、今年の譲渡益、申告分離を選んだ配当、そして翌年以後への繰越です。

株で損をした年に「確定申告すると税金が戻る」と聞くことがあります。 半分は当たっていますが、戻る条件のほうがあまり語られません。 損した額に税率をかけた金額が、そのまま返ってくるわけではないからです。

損益通算とは何か

損益通算は、利益と損失を足し引きして、残った利益にだけ税金をかける仕組みです。 利益が100万円、損失が60万円なら、課税の対象になるのは差し引いた40万円です。

ここで効いているのは引き算であって、還付ではありません。 すでに利益の側で税金を払っていれば、払いすぎた分が戻ってきます。 まだ払っていなければ、納める額が減ります。どちらも結果は同じですが、 お金の動き方は違います。

損益通算は「損した額の税率ぶんが戻る」仕組みではありません。 引き算した残りに課税する仕組みで、引く相手がいなければ何も起きません。

この「引く相手」が誰なのかが、この話のほぼすべてです。 相手は自由に選べるわけではなく、法律で決まっています。

もうひとつ押さえておきたいのが、損益通算が働くのは同じ年のあいだだという点です。去年の利益と今年の損失を 足し引きすることはできません。年をまたいで使いたい場合は、 繰越控除という別の仕組みを通すことになります。

そして損益通算は、申告すれば必ず使えるものでもありません。 同じ証券会社の同じ特定口座の中で損益が完結している場合、 証券会社がすでに通算を済ませていることがあります。 その場合に申告しても、動く金額はありません。

差し引ける相手は決まっている

上場株式等の譲渡損失から差し引ける相手は、次の2つだけです。

  • ほかの上場株式等の譲渡益(別の銘柄、別の証券会社のものを含みます)
  • 上場株式等の配当等のうち、申告分離課税を選んだもの

この2つは同じ箱に入っていて、箱の中でなら自由に足し引きできます。 箱の外にあるものとは、金額がいくらであっても相殺できません。

株の損失を差し引ける相手は、株の利益と、申告分離を選んだ配当だけ上場株式等の箱譲渡損失譲渡益配当差し引ける相手はこの中ここは越えられないほかの所得給与事業不動産株の損失は、株の箱の中でしか使えません配当と相殺するには、申告分離課税を選ぶ必要があります
上場株式等の譲渡損失は、同じ箱の中としか相殺できません。給与や事業の所得は別の箱にあり、そこからは差し引けません。相殺する相手がいなければ、その年に戻る税金はありません。

配当については、ただ受け取っただけでは相手になりません。 確定申告で申告分離課税を選んではじめて、同じ箱に入ります。 何もしなければ源泉徴収で完結する扱いになり、損失とは出会わないままです。

マネック(案内役):「配当があるから相殺できる」とは限らないんだ。 申告分離課税を選ぶ手続きをして、はじめて相手になるよ。

「ほかの上場株式等の譲渡益」には、どこの証券会社で出た利益かという 条件は付きません。A証券の損失をB証券の利益から差し引くこともできます。 ただし証券会社は互いの損益を知らないので、そのためには確定申告が要ります。 自動では起きません。

銘柄の条件も付きません。日本株の損失を、同じ年に売った外国株の利益から 差し引くこともできます。上場株式等という箱の中にあるかどうかだけが条件です。 投資信託やETFの売却損益も、上場株式等の扱いになるものであれば同じ箱に入ります。

給与の税金は減らない

いちばん多い誤解がここです。株で大きく損をしても、給与から引かれている所得税や住民税は減りません。 上場株式等の譲渡損失は、給与所得をはじめとするほかの所得からは差し引けないためです。

不動産所得や事業所得の赤字は、条件を満たせばほかの所得と通算できます。 そのイメージで株の損失を考えると、戻る額を大きく見積もることになります。 株は別枠だと覚えておくのが安全です。

「株で100万円損したから、年末調整で払いすぎた税金が戻る」ということは起きません。 戻る可能性があるのは、株の利益や配当から源泉徴収された分だけです。

逆向きも同じです。不動産所得の赤字を、株の利益から差し引くこともできません。 箱の壁は両方向に立っています。

なぜ壁があるのかというと、上場株式等の利益には申告分離課税という 別の計算方法が使われているためです。給与などの所得は合算して累進税率で 計算されますが、株の利益はそこから切り離して一定の税率で計算されます。 計算の場所が分かれているので、損も利益もその中だけで動きます。

この構造を知っていると、戻る額のおおよその上限も分かります。 戻るのは、株の箱の中ですでに源泉徴収された税金までです。 その年に株の利益も配当もなく、源泉徴収された税金が1円もなければ、 戻る額の上限もゼロということになります。

相手損益通算
ほかの上場株式等の譲渡益できる
申告分離課税を選んだ上場株式等の配当できる
給与所得できない
事業所得・不動産所得できない
一般株式等(非上場株式など)の譲渡益できない

相殺する相手がいない年

今年の利益がゼロで、配当もない年に損失だけが出たとします。 このとき引く相手がいないので、今年戻る税金はゼロです。 確定申告をしても、その年の税額は動きません。

相殺する相手がいない年は、戻らずに繰り越す今年の譲渡損失売って確定した分今年の利益・配当なし今年戻る税金0円翌年以後へ繰り越す損失が消えるわけではありませんただし、繰り越すには今年の確定申告が要ります出さないと、来年に利益が出てもこの損失は使えません
今年の利益がゼロなら、差し引く相手がいないので戻る税金もゼロです。ただし損失そのものは残り、申告しておけば翌年以後に持ち越せます。

それでも申告する意味はあります。使い切れなかった損失は、 要件を満たせば翌年以後に持ち越せるからです。 ただし持ち越すには、損失が出た年に申告しておく必要があります。 出さないまま年が明けると、その損失は使えなくなります。

繰り越しの年数と、続けるために必要な手続きは株の損失の繰越控除にまとめています。

自分の損益だと今年いくら動いて、いくらが翌年以後に残るのかは、 金額を入れれば計算できます。自分の損益で税負担の差を試算すると、申告した場合としない場合の両方が並びます。

この仕組みが使えない損失

見た目は同じ「株の損失」でも、この仕組みの外にあるものがあります。 入り口で分けておかないと、戻る額を多く見積もることになります。

どんな損失か扱い
NISA口座・ジュニアNISA口座の中で出た損失税務上は無かったものとされ、相殺も繰越もできない
一般株式等(非上場株式など)の損失上場株式等とは別の区分。上場株式等の利益からは引けない
相対取引など、証券会社を通さない売却の損失相殺も繰越もできない
まだ売っていない株の含み損税務上の損失はまだ生まれていない

最後の含み損は、特に混ざりやすいところです。 税務上の譲渡損失は、売って確定したときに生まれます。 持ったまま値下がりしている状態は、どれだけ大きくても今年の計算には入りません。

ここから「年末までに売って損を出しておけば税金が減る」という話が出てきますが、 その判断には税金以外の要素が入ります。売れば損は確定し、 同じ銘柄を持ち続けていれば得られたかもしれない値戻りも手放すことになります。 ToMiはこの記事で、すでに確定した損失をどう扱うかまでを扱います。

NISA口座の扱いも、言葉の印象とずれやすいところです。 NISAは利益が出たときに税金がかからない代わりに、損失が出たときの救済もありません。 利益への課税と損失の救済は一組の仕組みなので、片方だけを取り出すことはできません。 同じ年に課税口座でも損失が出ているなら、そちらは対象になります。

NISA口座の損失の扱いはNISAで損失が出たらどうなる?に詳しく書いています。

差し引く順番

複数の相手がいる場合、引く順番は決まっています。 まず同じ年の譲渡益と差し引き、それでも損失が残れば、 申告分離課税を選んだ配当から差し引きます。 そこでも残った分が、翌年以後への繰越候補になります。

  • その年の上場株式等の譲渡益と相殺する
  • 残った損失を、申告分離課税を選んだ配当と相殺する
  • それでも残った損失を、翌年以後へ繰り越す

過去から繰り越している損失がある場合は、今年の損益を整理したあとに使います。 古い年に出た損失から順に使うのが原則です。 新しいものから使うと、先に期限が来るほうが残って消えてしまいます。

順番は「今年の利益 → 今年の配当 → 翌年以後へ繰越」。 繰越を使うときは、古い年の損失から先に使います。

順番が決まっていることには理由があります。配当から先に差し引いてしまうと、 譲渡益のほうが残り、そこに課税されます。結果として納める税金は同じでも、 どの所得がいくら残るかが変わり、繰り越す損失の額も変わります。 法律で順番を固定しておかないと、同じ損益から違う答えが出てしまいます。

実際の申告では、この順番は申告書と付表の形に組み込まれています。 金額を欄に書き写していけば、順番どおりに計算されるようになっています。 自分で順番を決める場面はありません。

ここまでが損益通算の骨格です。実際にいくら動くかは、 どの口座で損益が出たかによっても変わります。 同じ証券会社の同じ特定口座の中なら、証券会社の側ですでに通算されていることがあり、 そこを数え直すと二重に計算することになります。

口座ごとの扱いは特定口座で損したら確定申告は必要?に分けて書いています。

よくある質問

株で損したら、給与から引かれた税金は戻りますか?
戻りません。上場株式等の譲渡損失は、給与所得などほかの所得からは差し引けないためです。戻る可能性があるのは、株の利益や配当から源泉徴収された分だけです。
今年は利益がありません。申告する意味はありますか?
その年に戻る税金はありませんが、申告しておくと使い切れなかった損失を翌年以後へ繰り越せます。損失が出た年に申告していないと、翌年に利益が出てもその損失は使えません。
配当があれば自動的に相殺されますか?
自動では相殺されません。上場株式等の配当と譲渡損失を相殺するには、確定申告で申告分離課税を選ぶ必要があります。ただし源泉徴収ありの特定口座に受け入れている配当は、その口座の中では証券会社が相殺しています。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除や、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。