株で損をした年に「確定申告すると税金が戻る」と聞くことがあります。 半分は当たっていますが、戻る条件のほうがあまり語られません。 損した額に税率をかけた金額が、そのまま返ってくるわけではないからです。
損益通算とは何か
損益通算は、利益と損失を足し引きして、残った利益にだけ税金をかける仕組みです。 利益が100万円、損失が60万円なら、課税の対象になるのは差し引いた40万円です。
ここで効いているのは引き算であって、還付ではありません。 すでに利益の側で税金を払っていれば、払いすぎた分が戻ってきます。 まだ払っていなければ、納める額が減ります。どちらも結果は同じですが、 お金の動き方は違います。
この「引く相手」が誰なのかが、この話のほぼすべてです。 相手は自由に選べるわけではなく、法律で決まっています。
もうひとつ押さえておきたいのが、損益通算が働くのは同じ年のあいだだという点です。去年の利益と今年の損失を 足し引きすることはできません。年をまたいで使いたい場合は、 繰越控除という別の仕組みを通すことになります。
そして損益通算は、申告すれば必ず使えるものでもありません。 同じ証券会社の同じ特定口座の中で損益が完結している場合、 証券会社がすでに通算を済ませていることがあります。 その場合に申告しても、動く金額はありません。
差し引ける相手は決まっている
上場株式等の譲渡損失から差し引ける相手は、次の2つだけです。
- ほかの上場株式等の譲渡益(別の銘柄、別の証券会社のものを含みます)
- 上場株式等の配当等のうち、申告分離課税を選んだもの
この2つは同じ箱に入っていて、箱の中でなら自由に足し引きできます。 箱の外にあるものとは、金額がいくらであっても相殺できません。
配当については、ただ受け取っただけでは相手になりません。 確定申告で申告分離課税を選んではじめて、同じ箱に入ります。 何もしなければ源泉徴収で完結する扱いになり、損失とは出会わないままです。
「ほかの上場株式等の譲渡益」には、どこの証券会社で出た利益かという 条件は付きません。A証券の損失をB証券の利益から差し引くこともできます。 ただし証券会社は互いの損益を知らないので、そのためには確定申告が要ります。 自動では起きません。
銘柄の条件も付きません。日本株の損失を、同じ年に売った外国株の利益から 差し引くこともできます。上場株式等という箱の中にあるかどうかだけが条件です。 投資信託やETFの売却損益も、上場株式等の扱いになるものであれば同じ箱に入ります。
給与の税金は減らない
いちばん多い誤解がここです。株で大きく損をしても、給与から引かれている所得税や住民税は減りません。 上場株式等の譲渡損失は、給与所得をはじめとするほかの所得からは差し引けないためです。
不動産所得や事業所得の赤字は、条件を満たせばほかの所得と通算できます。 そのイメージで株の損失を考えると、戻る額を大きく見積もることになります。 株は別枠だと覚えておくのが安全です。
逆向きも同じです。不動産所得の赤字を、株の利益から差し引くこともできません。 箱の壁は両方向に立っています。
なぜ壁があるのかというと、上場株式等の利益には申告分離課税という 別の計算方法が使われているためです。給与などの所得は合算して累進税率で 計算されますが、株の利益はそこから切り離して一定の税率で計算されます。 計算の場所が分かれているので、損も利益もその中だけで動きます。
この構造を知っていると、戻る額のおおよその上限も分かります。 戻るのは、株の箱の中ですでに源泉徴収された税金までです。 その年に株の利益も配当もなく、源泉徴収された税金が1円もなければ、 戻る額の上限もゼロということになります。
| 相手 | 損益通算 |
|---|---|
| ほかの上場株式等の譲渡益 | できる |
| 申告分離課税を選んだ上場株式等の配当 | できる |
| 給与所得 | できない |
| 事業所得・不動産所得 | できない |
| 一般株式等(非上場株式など)の譲渡益 | できない |
相殺する相手がいない年
今年の利益がゼロで、配当もない年に損失だけが出たとします。 このとき引く相手がいないので、今年戻る税金はゼロです。 確定申告をしても、その年の税額は動きません。
それでも申告する意味はあります。使い切れなかった損失は、 要件を満たせば翌年以後に持ち越せるからです。 ただし持ち越すには、損失が出た年に申告しておく必要があります。 出さないまま年が明けると、その損失は使えなくなります。
自分の損益だと今年いくら動いて、いくらが翌年以後に残るのかは、 金額を入れれば計算できます。自分の損益で税負担の差を試算すると、申告した場合としない場合の両方が並びます。
この仕組みが使えない損失
見た目は同じ「株の損失」でも、この仕組みの外にあるものがあります。 入り口で分けておかないと、戻る額を多く見積もることになります。
| どんな損失か | 扱い |
|---|---|
| NISA口座・ジュニアNISA口座の中で出た損失 | 税務上は無かったものとされ、相殺も繰越もできない |
| 一般株式等(非上場株式など)の損失 | 上場株式等とは別の区分。上場株式等の利益からは引けない |
| 相対取引など、証券会社を通さない売却の損失 | 相殺も繰越もできない |
| まだ売っていない株の含み損 | 税務上の損失はまだ生まれていない |
最後の含み損は、特に混ざりやすいところです。 税務上の譲渡損失は、売って確定したときに生まれます。 持ったまま値下がりしている状態は、どれだけ大きくても今年の計算には入りません。
ここから「年末までに売って損を出しておけば税金が減る」という話が出てきますが、 その判断には税金以外の要素が入ります。売れば損は確定し、 同じ銘柄を持ち続けていれば得られたかもしれない値戻りも手放すことになります。 ToMiはこの記事で、すでに確定した損失をどう扱うかまでを扱います。
NISA口座の扱いも、言葉の印象とずれやすいところです。 NISAは利益が出たときに税金がかからない代わりに、損失が出たときの救済もありません。 利益への課税と損失の救済は一組の仕組みなので、片方だけを取り出すことはできません。 同じ年に課税口座でも損失が出ているなら、そちらは対象になります。
差し引く順番
複数の相手がいる場合、引く順番は決まっています。 まず同じ年の譲渡益と差し引き、それでも損失が残れば、 申告分離課税を選んだ配当から差し引きます。 そこでも残った分が、翌年以後への繰越候補になります。
- その年の上場株式等の譲渡益と相殺する
- 残った損失を、申告分離課税を選んだ配当と相殺する
- それでも残った損失を、翌年以後へ繰り越す
過去から繰り越している損失がある場合は、今年の損益を整理したあとに使います。 古い年に出た損失から順に使うのが原則です。 新しいものから使うと、先に期限が来るほうが残って消えてしまいます。
順番が決まっていることには理由があります。配当から先に差し引いてしまうと、 譲渡益のほうが残り、そこに課税されます。結果として納める税金は同じでも、 どの所得がいくら残るかが変わり、繰り越す損失の額も変わります。 法律で順番を固定しておかないと、同じ損益から違う答えが出てしまいます。
実際の申告では、この順番は申告書と付表の形に組み込まれています。 金額を欄に書き写していけば、順番どおりに計算されるようになっています。 自分で順番を決める場面はありません。
ここまでが損益通算の骨格です。実際にいくら動くかは、 どの口座で損益が出たかによっても変わります。 同じ証券会社の同じ特定口座の中なら、証券会社の側ですでに通算されていることがあり、 そこを数え直すと二重に計算することになります。
