株の損失と申告

特定口座で損したら確定申告は必要?

「源泉徴収ありだから申告不要」は、口座がひとつで完結している場合の話です。

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この記事の要点

  • 源泉徴収ありの特定口座が自動で通算するのは、その口座の中の損益だけです。
  • 証券会社どうしは互いの損益を知りません。別の会社の利益と相殺するには確定申告が要ります。
  • 損失を翌年以後へ繰り越したいときも、源泉徴収ありの口座であっても申告が必要です。
  • 同じ口座の中ですでに精算されている損失にもう一度税率をかけると、二重に数えることになります。
  • 申告すると、その口座の配当は申告不要制度を使えなくなり、所得として扱われます。
  • 判断の材料は、証券会社から届く特定口座年間取引報告書にそろっています。

源泉徴収ありの特定口座は「確定申告しなくていい口座」として案内されます。 これは正しいのですが、どこまでが「しなくていい」のかが抜けがちです。 損失が出た年は、ここを正確に押さえないと判断を間違えます。

自動で通算される範囲

源泉徴収ありの特定口座では、その口座の中の損益を証券会社が通算します。 同じ口座の中で売買を繰り返していれば、利益と損失は年末までに差し引きされ、 引かれすぎた税金はその都度戻ってきます。

配当についても、その口座に受け入れる手続きをしていれば、 同じ口座の譲渡損失と相殺されたうえで源泉徴収されます。 この手続きをしていなければ、配当は口座の外で完結し、相殺されません。

自動なのは「同じ口座の中」だけです。口座の外にあるものは、 証券会社の側では相殺されません。
マネック(案内役):「源泉徴収ありだから何もしなくていい」は、 口座がひとつで完結している人の話なんだ。

口座の中での精算は、売買のたびに起きています。 年の前半に利益が出て税金が引かれ、後半に損失が出れば、 その時点で引かれすぎた分が口座に戻ります。 年末に一度だけ計算するのではなく、取引のたびに差し引きが見直される形です。

源泉徴収なしの特定口座では、この精算が起きません。 年間取引報告書は発行されるので損益の把握はできますが、 税金は自分で納めることになります。損失が出た年でも、 別の口座に利益があれば申告して相殺する余地があるのは同じです。

別の証券会社とは通算されない

証券会社は、ほかの証券会社にあるあなたの口座の損益を知りません。 そのため、A社の利益とB社の損失は、自動では相殺されません。 両方とも源泉徴収ありの特定口座であっても同じです。

自動で相殺されるのは、同じ口座の中だけA証券の特定口座利益損失自動で相殺されるB証券の特定口座損失ここで完結するつながっていない確定申告をすると、2つの口座の損益がはじめて1つに集まる源泉徴収ありの口座でも、会社をまたぐなら申告が要ります
源泉徴収ありの特定口座では、その口座の中の損益を証券会社が通算します。証券会社どうしは互いの損益を知らないため、別の会社の利益と相殺したいときは確定申告が要ります。

口座をまたいで相殺したいときは、確定申告が必要です。 申告ではじめて、ばらばらだった口座の損益が1つに集まります。 「源泉徴収ありなら申告不要」は、口座が1つで完結している場合の話です。

同じ証券会社でも、特定口座と一般口座に分かれていれば別の扱いになります。 口座の数ではなく、どの口座にどの損益があるかで決まります。

口座を複数持つこと自体は珍しくありません。手数料や取扱商品で使い分けたり、 NISAと課税口座を別の会社に置いたりすることがあります。 その状態で損失が出ると、自動では相殺されない組み合わせが生まれます。 口座を分けている人ほど、申告する価値が出やすいということでもあります。

申告が要る場面、要らない場面

損失が出た年に申告が意味を持つのは、口座の外に相手がいるときです。 整理すると次のようになります。

状況確定申告
損失も利益も、同じ源泉徴収ありの特定口座の中で完結しているしなくても通算済み
別の証券会社に利益がある申告すると相殺できる
別の口座で受け取った配当がある申告分離課税を選べば相殺できる
今年使い切れない損失を翌年以後へ繰り越したい申告が必要
過去から繰り越している損失を今年使いたい申告が必要

逆に言えば、口座が1つで、そこで損益が完結していて、繰り越す必要もないなら、 申告しても税額は動きません。動かないものを動かそうとして、 手間だけがかかることになります。

一般口座の場合は事情が違います。年間取引報告書が発行されず、 取得費の計算も自分で行うため、損益の把握から始めることになります。

判断の順番としては、まず口座を並べるところから始めます。 どの証券会社に、どの区分の口座があり、そこにいくらの損益があるか。 これが見えていないと、申告で動く金額も見えません。 金額の計算より先に、口座の地図を作るほうが早いことが多いところです。

二重に数えない

ここが金額を間違えるいちばんの原因です。 同じ源泉徴収ありの特定口座の中ですでに通算されているのに、 その損失にもう一度税率をかけて「これだけ戻る」と数えてしまう形です。

たとえば同じ口座で利益100万円・損失60万円なら、 証券会社は差し引いた40万円に対して源泉徴収しています。 ここで損失60万円に税率をかけた額が戻ると考えると、 すでに精算された分をもう一度数えることになります。

申告して動くのは、口座の外にあるものだけです。 別の証券会社の利益、別の口座で受け取った配当、過去から繰り越した損失。 それがなければ、申告しても税額は変わりません。

自分の場合にどちらなのかは、口座の関係を選べば分かります。口座の区分を含めて税負担の差を試算すると、すでに精算済みの場合は差がゼロと出ます。

配当についても同じ注意が要ります。損失が出た口座に配当も受け入れていれば、 その配当は口座の中ですでに損失と相殺されています。 別の口座で受け取った配当なら相殺されていないので、申告する意味があります。 同じ「配当がある」でも、どこで受け取ったかで結論が逆になります。

申告すると起きるほかのこと

税額が下がるとしても、それだけで決まらない場合があります。 確定申告した上場株式等の所得は、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、 介護保険料の算定に含まれることがあるためです。

税金が減っても、保険料が増えれば手元に残る額は変わる税金申告すると減る保険料増えることがある手元に残る額は、両方を見ないと決まらない
確定申告した上場株式等の所得は、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定に含まれることがあります。会社の健康保険なら、保険料は標準報酬月額で決まるため影響しません。

会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ)に入っている人は、 保険料が標準報酬月額で決まるため、金融所得を申告しても保険料は変わりません。 影響を受けやすいのは、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人です。

もうひとつ、源泉徴収ありの特定口座の損失について申告して 口座の外の利益や配当と相殺する場合、その口座の配当は申告不要制度を使えなくなります。 配当も申告に含まれることになり、その分も算定の対象に入ります。

保険料は自治体と加入している制度で条件が変わります。 ToMiは保険料を計算していません。税金が減る額だけで判断しないでください。

何を見れば分かるか

判断の材料は、証券会社から届く「特定口座年間取引報告書」にそろっています。 1月ごろに、口座を持っている証券会社ごとに届きます。

  • 譲渡の対価の額・取得費・差引金額 … その口座で確定した損益
  • 配当等の額 … その口座に受け入れた配当。ここに載っていれば、口座の中で相殺されている
  • 源泉徴収税額・還付税額 … すでに引かれた税金と、口座の中で戻った税金

この3つを口座ごとに並べれば、どこに利益があり、どこで精算済みなのかが見えます。 源泉徴収税額が0円なら、その口座から戻る税金はもうありません。

報告書は紙で届く場合と、証券会社の画面でしか見られない場合があります。 電子交付を選んでいると郵送されないため、年が明けても届かないと感じることがあります。 その場合は、ログインして書面の閲覧ページを探すことになります。

申告する場合、この報告書の数字をそのまま申告書に書き写していきます。 自分で損益を計算し直す必要はありません。 国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、報告書の項目に対応した入力欄が並んでいて、 埋めていくと付表や明細書も作られます。

最後に、この記事が扱っているのは確認の手順までです。 申告するかどうかは、動く税額と、保険料への影響と、手続きにかかる手間を 並べたうえで決めることになります。 ToMiは「確定申告してください」とは言いません。

損失を差し引ける相手の範囲は株の損益通算とは?、 翌年以後へ持ち越す条件は株の損失の繰越控除にまとめています。

一般口座とNISA口座の場合

特定口座以外の口座では、前提が変わります。まとめて見ておきます。

一般口座では、年間取引報告書が発行されません。 売った値段と買った値段、手数料を自分で集めて、損益を計算するところから始めます。 株式分割や株式移転をはさんでいると、取得費の計算も自分で追うことになります。 損益通算や繰越控除の仕組み自体は特定口座と同じですが、 入口の手間がまったく違います。

NISA口座では、そもそもこの仕組みが使えません。 NISA口座の中で出た損失は税務上「無かったもの」とされ、 課税口座の利益との相殺も、翌年以後への繰越もできません。 利益が非課税になることと、損失が救済されないことは一組です。

口座損益通算・繰越控除年間取引報告書
特定口座(源泉徴収あり)使える。口座の中は自動で通算発行される
特定口座(源泉徴収なし)使える。税金は自分で納める発行される
一般口座使える。損益の計算は自分で行う発行されない
NISA口座使えない対象外

同じ年に複数の区分で損益が出ていることもあります。 その場合は、NISA口座の分だけを外して、残りで計算します。 口座ごとに分けて並べるのは、このためでもあります。

NISA口座の損失の扱いはNISAで損失が出たらどうなる?に詳しく書いています。

よくある質問

源泉徴収ありの特定口座なら、何もしなくてよいのでは?
その口座の中で損益が完結していて、繰り越す必要もないなら、申告しても税額は動きません。別の証券会社に利益がある、別の口座の配当と相殺したい、損失を繰り越したい場合は申告が必要です。
A社の利益とB社の損失は、自動で相殺されますか?
されません。証券会社はほかの会社にあるあなたの口座の損益を知らないためです。どちらも源泉徴収ありの特定口座であっても、口座をまたぐ相殺には確定申告が要ります。
申告すると損をすることはありますか?
税額は下がっても、国民健康保険料などが増えることがあります。申告した上場株式等の所得は保険料の算定に含まれる場合があるためです。会社の健康保険に入っている場合は保険料に影響しません。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除や、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。