住宅ローン

家を売ると税金はいくら?譲渡所得の計算方法

売れた金額に税金がかかるわけではありません。かかるのは利益にだけで、その利益は住宅ローンの残高とは関係なく決まります。

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この記事の要点

  • 税金がかかるのは売却価格ではなく、売って出た利益(譲渡所得)だけです。
  • 住宅ローンの残高は、手元に残る現金からは引きますが、利益からは引きません。
  • 税率は所有期間で決まります。5年以下なら合計39%、5年超なら20%です。
  • 所有期間は売った日ではなく、売った年の1月1日時点で数えます。
  • 税金がゼロでも、控除を使うなら確定申告が必要です。

税金がかかるのは「売れた金額」ではない

家を5,000万円で売ったとき、5,000万円に税金がかかるわけではありません。 税金がかかるのは売って出た利益だけです。 この利益のことを譲渡所得といいます。

ここでいちばん多い勘違いが、住宅ローンの残高を引いてしまうことです。 「5,000万円で売れたけれど、ローンが3,000万円残っていたから、利益は2,000万円」 という数え方は誤りです。ローンをいくら返したかは、税金の計算には関係しません。

利益は、買ったときの値段と比べて出します。 4,000万円で買った家を5,000万円で売ったなら、利益はおおよそ1,000万円です。 ローンが3,000万円残っていようと、完済していようと、この数字は変わりません。

税金の計算と、手元に残る現金の計算は別々にします。 ローンの残高は現金からは引きますが、利益からは引きません。 買ったときの値段は利益からは引きますが、現金からは引きません。
手残りと税金は、引くものが違う売却価格から、何を引くか手元に残る現金ローン完済額売却の諸費用税金残る現金税金をかける利益買ったときの値段売却の費用特別控除残りが利益ローンの残高は、上では引き、下では引きません買ったときの値段は、下では引き、上では引きません
同じ売却でも、現金の計算と税金の計算では引くものが違います。住宅ローンの残高は手残りからは引きますが、利益の計算からは引きません。逆に、買ったときの値段(取得費)は利益からは引きますが、手残りからは引きません。

2つを混ぜると、両方向に間違えます。 ローンを引いて利益を計算すれば税金を少なく見積もり、 買ったときの値段を引いて手残りを計算すれば現金を少なく見積もります。 売るかどうかを決めるときに見たいのは手元に残る現金のほうですが、 そこから税金を引くためには、先に利益を出しておく必要があります。

マネック(案内役):ここだけ分けて考えられれば、あとは表を見るだけだよ。 ローンのことは、いったん忘れて。

譲渡所得の出し方

譲渡所得は、次のように計算します。

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

それぞれ、次のものを指します。

  • 譲渡価額 … 売れた金額。売買契約書に書かれた金額です。
  • 取得費 … 買ったときの値段と、買ったときにかかった費用(仲介手数料・登記費用・不動産取得税など)。建物の分は、住んでいたあいだの減価償却費を引きます。
  • 譲渡費用 … 売るためにかかった費用。仲介手数料、売買契約書の印紙税、売るために行った測量や建物の取り壊しの費用などです。
  • 特別控除 … 条件を満たす場合に引けるもの。マイホームなら最大3,000万円です。

取得費のうち建物については、そのままの値段では引けません。 建物は時間とともに価値が下がっていくものとして扱われるため、 買った値段から、住んでいたあいだの減価償却費にあたる額を引いた残りが取得費になります。 土地にはこの計算がありません。

買ったときの契約書が見つからない場合、取得費は売った金額の5%として計算することになります。 これは多くの場合とても不利です。 くわしくは取得費が分からないときの考え方に書いています。

特別控除のうち、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除は、 条件を満たせば利益から3,000万円を引けるものです。 多くの人はこれで譲渡所得がゼロになり、税金もゼロになります。 ただし条件の束があり、外れると使えません。 こちらは3,000万円特別控除の記事にまとめています。

税率を決めるのは所有期間

譲渡所得が出たら、そこに税率をかけます。 この税率は所得の大きさでは変わりません。決めるのは所有期間です。

区分は3つあります。所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、 5年を超えていれば長期譲渡所得です。 さらに、10年を超えて持っていたマイホームには軽減税率の特例があります。

合計の税率は、短期で39%、長期で20%、軽減税率が使えれば14%です。 最新の税率と、住民税の内訳は不動産を売ったときの譲渡所得税に、出典と確認日を付けて置いています。

短期と長期では、税率が倍近く違います。 利益1,000万円なら、税額の差は190万円です。

この差は、短期での売買を抑えるために設けられています。 買ってすぐ売って利益を出す取引に重い税をかけ、 長く住んだ家を売るときには軽くする、という考え方です。 そのため、住み替えや相続で売る人の多くは長期に当たります。

軽減税率の特例は、長期のなかでもさらに条件が厳しく、 10年を超えて所有したマイホームだけが対象です。 しかも効くのは課税長期譲渡所得のうち6,000万円までの部分で、 それを超えた部分は通常の長期に戻ります。

所有期間は1月1日で数える

ここが、この制度でいちばん間違えやすいところです。 所有期間は売った日で数えるのではありません。 売った年の1月1日の時点で、何年持っていたかを数えます。

所有期間は、売った日ではなく、売った年の1月1日で数える2020年3月に買った家を、2025年4月に売る場合買った2020年3月数える日2025年1月1日売った2025年4月数えるのはここまで = 4年10か月(短期)実際に持っていた期間 = 5年1か月翌年に売れば長期になり、税率は合計39%から20%へ下がります
2020年3月に買って2025年4月に売ると、実際には5年1か月持っています。しかし数えるのは2025年1月1日の時点で、そこでは4年10か月なので短期になります。年をまたぐだけで税率が変わります。

2020年3月に買った家を2025年4月に売ったとします。 実際には5年1か月持っているので、長期になりそうに見えます。 ところが数えるのは2025年1月1日の時点で、そこではまだ4年10か月です。短期になります。

この家を翌年の2026年に売れば、2026年1月1日の時点で5年10か月なので長期です。 売る時期を数か月ずらすだけで、税率が39%から20%に変わります。 利益が1,000万円なら、190万円の違いです。

買ってから5年たっていれば長期、ではありません。5年を超えていても、売った年の1月1日で足りていなければ短期です。 買った年と売った年の差が6年以上あれば確実に長期になりますが、 5年ちょうどのときは日付を確かめてください。
マネック(案内役):年末に売るか、年明けに売るかで変わることがあるの。 急いでいないなら、ここだけは計算してみて。

相続した家を売る場合は、数え方が変わります。 亡くなった人が持っていた期間を引き継ぐので、 相続してすぐ売っても長期になることがほとんどです。 取得費も引き継ぐため、何十年も前に買った値段が取得費になります。

復興特別所得税と住民税

税率の話には、所得税だけでなく住民税も含まれています。 長期の20%は、所得税15%と住民税5%の合計です。

さらに所得税には復興特別所得税が上乗せされます。 譲渡所得に直接かけるのではなく、計算した所得税額に2.1%をかけます。 長期なら15% × 1.021 で、所得税は実質15.315%です。 合計すると20.315%になります。

住民税は、所得税とは納めるタイミングが違います。 所得税は確定申告のときに納めますが、 住民税は申告した内容をもとに、その年の6月以降に通知が来ます。 確定申告で所得税を払って終わったつもりでいると、 数か月後に住民税の通知が届いて驚くことになります。

もうひとつ、知っておくと安心なことがあります。 譲渡所得は、給与など他の所得とは切り離して計算されます。 これを分離課税といいます。家を売って大きな利益が出ても、 その年の給与にかかる所得税の税率が上がることはありません。 逆に、給与が高い人だからといって譲渡所得の税率が上がることもありません。 決めるのは所有期間だけです。

ただし住民税や社会保険料の計算では、譲渡所得が所得に含まれることがあります。 国民健康保険に入っている場合、売った翌年の保険料が大きく上がることがあり、 これは税金とは別に効いてきます。売却益が大きくなりそうなら、 翌年の保険料まで見込んでおいてください。

住民税の分の現金を、使ってしまわないように残しておいてください。売却代金が入ってから住民税の通知が来るまでには、半年以上あくことがあります。

いつ払うのか

譲渡所得税は、売った年の翌年に確定申告して納めます。 2026年に売ったなら、2027年の2月16日から3月15日までが申告の期間です。

税金がゼロでも、申告が必要な場合があります。3,000万円特別控除を使って譲渡所得がゼロになった場合、 申告しなければ控除そのものが適用されません。 「税金が出ないから申告しなくてよい」と考えると、 控除を使えないまま課税されることになります。

申告には、売買契約書、買ったときの契約書、 仲介手数料の領収書、登記事項証明書などが必要です。 買ったときの契約書は、売る前に探しておいてください。 売ったあとに見つからないと分かっても、取り返しがつきません。

控除を使う場合も、使わない場合も、売ったら申告します。 必要な書類は、売る前から集めておくほうが確実です。

自分の家でいくらになるのかは、実際の数字を入れてみるのが早いです。自分の金額で、手元に残る額を計算すると、売却価格からローンの完済額・諸費用・譲渡所得税を引いた現金が出ます。 3,000万円特別控除を使った場合との差も並びます。

ここに書いたのは制度の仕組みです。 相続した家、共有名義の家、店舗と併用している家などは、 別の決まりが重なります。金額が大きくなる見込みなら、 売る前に税理士か、税務署の相談窓口で確かめてください。

よくある質問

5,000万円で売れてローンが3,000万円残っていたら、利益は2,000万円ですか?
違います。ローンの残高は利益の計算に関係しません。利益は買ったときの値段と比べて出します。4,000万円で買っていたなら、利益はおおよそ1,000万円です。ローンの残高は、手元に残る現金のほうから引きます。
買ってから5年たっていれば、長期になりますか?
なるとは限りません。数えるのは売った年の1月1日の時点です。2020年3月に買って2025年4月に売ると、実際には5年1か月持っていますが、2025年1月1日では4年10か月なので短期になります。翌年に売れば長期です。
家を売った年は、給与の税率も上がりますか?
上がりません。譲渡所得は給与などと切り離して計算されます(分離課税)。ただし国民健康保険に入っている場合は、売った翌年の保険料が上がることがあります。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁の住宅ローン控除のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。