投資・資産運用
同じ投資をするなら、課税口座より先にNISAの枠を使って20.315%をかけない
課税口座でも投資している人が、新しく買う分を先にNISAの枠へ回すことで、同じ運用でも売却益と配当にかかる20.315%を引かれずに済ませるアイデアです。
税・社会保険が減る
10,158円/ 年
その年に売却益と配当で5万円の利益が出た場合
- 月あたり 847円
- 5年で 50,790円
- 条件が違うと 2,032円〜101,575円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/07 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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NISAとは?
NISAは2014年1月に始まった少額投資非課税制度で、NISA口座で投資した金融商品から得られる運用益(売却益・配当/分配金)が非課税になります。
年間投資枠はつみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円の合計360万円、非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。
国内に住んでいて、口座開設の年の1月1日現在で18歳以上の人が対象で、口座は1人につき1口座です。
- 買う商品も、買う金額も同じです。動かすのは、どの口座で買うかだけです。
- 課税口座では、売却益と配当に20.315%がかかります。内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%(基準所得税額に2.1%)、住民税5%です。NISA口座で投資した金融商品から得られる運用益は非課税なので、利益が5万円出たとき、課税口座なら10,158円引かれ、NISAなら0円です。
- 枠は年360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)です。非課税保有期間は無期限で、売却した分の保有限度額は再利用できます。
- ただし、NISAは損が出たときに不利になります。 国税庁は「非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます」として、特定口座や一般口座の配当や譲渡益との損益通算も、繰越控除もできないとしています。
- なので先に枠へ入れるのは、売るつもりのない長期の持ち分です。 損益通算を当てにした売買を枠に入れると、損が出たときに相殺する相手を失い、かえって不利になります。
同じ利益が出たときの、口座による差
課税口座(特定口座・一般口座)とNISA口座で、同じ商品を同じ金額だけ買って同じ利益が出た場合の比較です。
| その年に出た利益 | 課税口座(20.315%) | NISA口座 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 2,032円 | 0円 | 2,032円 |
| 5万円 | 10,158円 | 0円 | 10,158円 |
| 10万円 | 20,315円 | 0円 | 20,315円 |
| 50万円 | 101,575円 | 0円 | 101,575円 |
1万円
- 課税口座(20.315%)
- 2,032円
- NISA口座
- 0円
- 差
- 2,032円
5万円
- 課税口座(20.315%)
- 10,158円
- NISA口座
- 0円
- 差
- 10,158円
10万円
- 課税口座(20.315%)
- 20,315円
- NISA口座
- 0円
- 差
- 20,315円
50万円
- 課税口座(20.315%)
- 101,575円
- NISA口座
- 0円
- 差
- 101,575円
- ※ 20.315%の内訳は、所得税15%・復興特別所得税0.315%(基準所得税額に2.1%)・住民税5%です。復興特別所得税は平成25年分から令和29年分までの各年分に適用されます。
- ※ 差が出るのは利益が出たときだけです。NISA口座の損失は「ないものとみなされる」ため、損益通算も繰越控除もできません。
具体例で見る
その年に売却益と配当で5万円の利益が出た場合
- 5万円という利益は、この例で置いた値です。 実際の額は、その年に実際に出た売却益と配当で決まります
- 同じ商品を同じ金額だけ買う。違うのは口座だけ
- その年のNISAの枠が残っている
- 非課税なのは利益に対する税だけで、値下がりそのものは防げません
- 1課税口座の税率 = 20.315%(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)
- 2課税口座なら = 50,000円 × 20.315% = 10,158円が引かれる
- 3NISA口座なら = 0円
- 4差 = 10,158円
この条件なら年間10,158円/ 条件が違えば額も変わります
式:その年に実現した利益(売却益+配当)× 20.315%
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間10,158円(月あたり 847円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- すでに課税口座(特定口座・一般口座)で投資している
- その年のNISAの枠が残っている
- 口座開設の年の1月1日現在で18歳以上、国内に住んでいる
- これから新しく買う分がある
得になる条件
- 対象は、これから新しく買う分です。 すでに課税口座で持っている分をどう扱うかは、売却と買い直しになるかどうかを含めて金融機関に確かめてください。
- 年間投資枠はつみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円の合計360万円、非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)です。
- 口座は1人につき1口座です。金融機関の変更は年単位でできます。
- 成長投資枠では、整理・監理銘柄と、信託期間20年未満・毎月分配型の投資信託・デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等が除外されます。
- NISA口座で生じた損失は、ないものとみなされます。 特定口座や一般口座の配当や譲渡益との損益通算も、繰越控除もできません。
注意点
- 損が出たときに相殺できません。 国税庁は、非課税口座で生じた損失はないものとみなすとしています。損益通算や繰越控除を当てにした売買を枠に入れると、課税口座に置いたほうが有利だった、ということになります。
- 非課税になるのは利益にかかる税だけです。値下がりそのものは防げません。NISAは元本が保証される仕組みではありません。
- 枠を埋めるために生活資金を回すと、値下がりしたときに売らざるを得なくなります。先に使う順番の話であって、投資する額を増やす話ではありません。
- 成長投資枠には除外される商品があります。買う予定のものが対象かを先に確かめてください。
- 復興特別所得税は平成25年分から令和29年分までの各年分に適用されるものです。税率が変われば、口座による差も変わります。
- ToMiは、どの商品を買うべきかを示すものではありません。ここで扱っているのは口座の順番だけで、投資の判断は自分で行ってください。
やり方
- 1その年のNISAの枠が、つみたて投資枠・成長投資枠それぞれいくら残っているかを確かめる
- 2これから買う予定の商品と金額を書き出す
- 3そのうち、売るつもりのない長期の持ち分を枠に入れる
- 4損益通算を当てにしている売買は、課税口座に残す
- 5成長投資枠で買うものが除外対象に当たらないかを確かめる
読むもの・数字の出どころ
- 金融庁 NISA特設ウェブサイト NISAを知る(NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税。非課税保有期間が無期限、口座開設期間が恒久化、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能、年間投資枠は最大で年間360万円、非課税保有限度額(総枠)は最大1,800万円でその再利用が可能。日本国内に住んでいる18歳以上(利用する年の1月1日時点)なら開設でき、口座は1人につき1口座、金融機関の変更は年単位。成長投資枠では整理・監理銘柄と、信託期間20年未満・毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外)(2026/10/07 確認)
- 国税庁 No.1535 NISA制度(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、非課税保有限度額1,800万円のうち成長投資枠は1,200万円。対象は18歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等。非課税保有期間に制限はない。「非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます」ため、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算、繰越控除はできない)(2026/10/07 確認)
- 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)(上場株式等に係る譲渡所得等は所得税15%・住民税5%。復興特別所得税は基準所得税額に2.1%の税率を掛けて計算し、平成25年から令和29年までの各年分について所得税と併せて申告・納付する。合わせて20.315%)(2026/10/07 確認)
- NISAの投資枠・加入ルール(金融庁・国税庁)
- 上場株式等の譲渡益・配当にかかる税率(国税庁)
やってみた人の声
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