国税庁

投資で出た利益には、何%の税金がかかる?

上場株式等を売って出た利益(譲渡益)と、受け取った配当には、 合わせて20.315%がかかります。 この率は所得税・復興特別所得税・住民税の3つを足したものです。

年1回取得2026年8月17日確認国税庁の公表ページ

「年分」と「施行日」は別のものです。

適用期間:2026年12月1日から(終わりは未定)

ここに載せているのは 2026年分の所得に対して 最終的にかかる額を決めるルールです。施行日は2026年12月1日で、いまのところ次の改正は決まっていません。施行日までの毎月の源泉徴収は、改正前の税額表で行われます。 毎月の給与から引かれている額と、年末調整・確定申告で確定する年間の額は一致しません。

20.315%の内訳

まとめて1つの率として書かれることが多いですが、中身は3つです。 住民税ぶんを所得税に混ぜると、内訳が0円のまま出てしまいます。

区分税率備考
所得税15%本則の税率
復興特別所得税0.315%基準所得税額の2.1%。2037-12-31まで
住民税5%分離課税
合計20.315%上場株式等の譲渡益・配当

復興特別所得税の適用期間

項目内容
適用開始2013-01-01
適用終了2037-12-31
基準所得税額の2.1%

この期間が終われば、合計は20%になります。 期間を持たずに20.315%だけを覚えておくと、 終了後も古い率で計算し続けることになります。

この率が当てはまらないもの

20.315%は、上場株式等を通常の投資家が持っている場合の率です。 すべての金融商品・すべての投資家に一律で当てはまるものではありません。

ケース扱い
NISA口座で持っている分譲渡益・配当ともに非課税。損失は無かったものとみなされる
大口株主・非上場株式の配当源泉徴収は20.42%(所得税と復興特別所得税のみ。住民税は引かれない)。原則は総合課税
配当を総合課税で申告した場合所得に応じた税率になり、配当控除が使える
預貯金の利子20.315%だが、損益通算の相手が違う

配当の課税方式は3つから選べます。どれが得かは、国民健康保険料や扶養の判定まで動くので 人によって変わります。詳しくは上場株式等の配当にかかる税金に掲載しています。

なぜこの数字を持っているか

NISAと課税口座の差は、この率がそのまま効きます。利益20万円なら40,630円が、 口座の違いだけで変わります。率を画面に書き写さず、計算と同じ場所から引いているのは、 改正のときに片方だけ古いまま残らないようにするためです。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

NISAとの税金差を自分の金額で計算する

この数字は、自動では書き換えません。

上場株式等の税率は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。