国税庁
投資で出た利益には、何%の税金がかかる?
上場株式等を売って出た利益(譲渡益)と、受け取った配当には、 合わせて20.315%がかかります。 この率は所得税・復興特別所得税・住民税の3つを足したものです。
「年分」と「施行日」は別のものです。
適用期間:2026年12月1日から(終わりは未定)
ここに載せているのは 2026年分の所得に対して 最終的にかかる額を決めるルールです。施行日は2026年12月1日で、いまのところ次の改正は決まっていません。施行日までの毎月の源泉徴収は、改正前の税額表で行われます。 毎月の給与から引かれている額と、年末調整・確定申告で確定する年間の額は一致しません。
20.315%の内訳
まとめて1つの率として書かれることが多いですが、中身は3つです。 住民税ぶんを所得税に混ぜると、内訳が0円のまま出てしまいます。
| 区分 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 所得税 | 15% | 本則の税率 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 基準所得税額の2.1%。2037-12-31まで |
| 住民税 | 5% | 分離課税 |
| 合計 | 20.315% | 上場株式等の譲渡益・配当 |
復興特別所得税の適用期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用開始 | 2013-01-01 |
| 適用終了 | 2037-12-31 |
| 率 | 基準所得税額の2.1% |
この期間が終われば、合計は20%になります。 期間を持たずに20.315%だけを覚えておくと、 終了後も古い率で計算し続けることになります。
この率が当てはまらないもの
20.315%は、上場株式等を通常の投資家が持っている場合の率です。 すべての金融商品・すべての投資家に一律で当てはまるものではありません。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| NISA口座で持っている分 | 譲渡益・配当ともに非課税。損失は無かったものとみなされる |
| 大口株主・非上場株式の配当 | 源泉徴収は20.42%(所得税と復興特別所得税のみ。住民税は引かれない)。原則は総合課税 |
| 配当を総合課税で申告した場合 | 所得に応じた税率になり、配当控除が使える |
| 預貯金の利子 | 20.315%だが、損益通算の相手が違う |
配当の課税方式は3つから選べます。どれが得かは、国民健康保険料や扶養の判定まで動くので 人によって変わります。詳しくは上場株式等の配当にかかる税金に掲載しています。
なぜこの数字を持っているか
NISAと課税口座の差は、この率がそのまま効きます。利益20万円なら40,630円が、 口座の違いだけで変わります。率を画面に書き写さず、計算と同じ場所から引いているのは、 改正のときに片方だけ古いまま残らないようにするためです。
出典
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除(2026年8月28日取得 / 2026年8月28日確認)
- 国税庁 令和8年 源泉所得税の改正のあらまし(2026年8月28日取得 / 2026年8月28日確認)
- 国税庁 No.1145 地震保険料控除(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1410 給与所得控除(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
この数字は、自動では書き換えません。
上場株式等の税率は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。