国税庁
配当から引かれる税金は、いくら?
上場株式の配当は、証券口座に入る時点ですでに税金が引かれています。 引かれるのは所得税・復興特別所得税と地方税を合わせて20.315%。 そのままにしておけば納税は終わりますが、申告して別の方式を選ぶこともできます。 方式は3つあり、できることが違います。
引かれる率
上場株式等の配当から源泉徴収される率です。金額によって変わりません。
| 区分 | 率 | 内訳 |
|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 15.315% | 所得税15% + 復興特別所得税(所得税額の2.1%) |
| 地方税 | 5% | 配当割 |
| 合計 | 20.315% | 受け取るときに源泉徴収される |
復興特別所得税は、平成25年から令和19年(2037年)までの各年分に課されます。 この期間が終わると、所得税15%と地方税5%の合計20%になります。
配当を受け取ったときの手取り
申告不要のまま(源泉徴収で終わり)にした場合です。 利回りを預金の金利と比べるときは、必ずこの税引後の額で比べてください。
| 配当(税引前) | 引かれる税金 | 手取り |
|---|---|---|
| 10,000円 | 2,031円 | 7,969円 |
| 50,000円 | 10,157円 | 39,843円 |
| 100,000円 | 20,315円 | 79,685円 |
| 300,000円 | 60,945円 | 239,055円 |
| 1,000,000円 | 203,150円 | 796,850円 |
実際には銘柄ごと・支払いごとに端数処理が入るため、合計は表と数円ずれます。 NISA口座で持っている株の配当は、条件を満たせばこの税金がかかりません。
3つの課税方式
上場株式等の配当(大口株主を除く)は、この3つから選べます。 何もしなければ「申告不要」です。
| 方式 | 税率 | 株の売却損と相殺 | 配当控除 | 合計所得金額 |
|---|---|---|---|---|
| 申告不要何もしなければこれ引かれた時点で終わり。確定申告に書かない | 源泉徴収の20.315%で確定 | できない | 使えない | 入らない |
| 申告分離課税ほかの所得と分けて申告する。株の売却損と相殺できる | 税率は源泉徴収と同じ20.315% | できる | 使えない | 入る |
| 総合課税給与などと合算して申告する。配当控除を使える | 所得税は累進税率(5〜45%)+復興特別所得税、住民税は10% | できない | 使える | 入る |
右端の「合計所得金額」が要点です。ここに入ると、国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料、 配偶者控除や扶養の判定、各種の所得制限まで動きます。 税額だけを比べて申告すると、保険料が上がって差し引きで損をすることがあります。
配当控除の率
総合課税を選んだときだけ使えます。会社が法人税を払ったあとの利益から配当が出ているため、 二重になるぶんを調整するものです。 課税総所得金額等が1,000万円を境に、率が半分になります。
| 配当の種類 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円を超える部分 |
|---|---|---|
| 株式の配当(剰余金の配当等) | 所得税10% / 住民税2.8% | 所得税5% / 住民税1.4% |
| 証券投資信託の分配金(外貨建等以外) | 所得税5% / 住民税1.4% | 所得税2.5% / 住民税0.7% |
| 証券投資信託の分配金(外貨建等) | 所得税2.5% / 住民税0.7% | 所得税1.25% / 住民税0.35% |
住民税の率は、市町村民税と道府県民税に分けて告示されています (株式の配当なら市町村民税2.24% + 道府県民税0.56% = 2.8%)。 外国株の配当は、そもそも配当控除の対象外です。
上場でない株・大口株主の場合
引かれる率が20.42%になります。20.315%と数字は近いのですが、中身が違います。
| 区分 | 率 | 選べる方式 |
|---|---|---|
| 上場株式等(大口株主を除く) | 20.315%(うち地方税5%) | 申告不要・申告分離課税・総合課税 |
| 大口株主等(持株3%以上) | 20.42%(地方税なし) | 総合課税のみ |
| 非上場株式(一般株式等) | 20.42%(地方税なし) | 総合課税のみ |
20.42%には地方税が含まれていないので、源泉徴収では納税が終わりません。 住民税は、申告した内容をもとに翌年に課されます。
少額配当の申告不要
非上場株式の配当は、1回に受け取る額が下の額以下なら、所得税の確定申告をしなくてかまいません。 額は配当計算期間の月数で変わります。
| 配当計算期間 | この額以下なら申告不要 |
|---|---|
| 12か月 | 100,000円 |
| 6か月 | 50,000円 |
| 3か月 | 25,000円 |
申告しなくてよいのは所得税だけです。 住民税は、少額配当でも申告が必要です。
知っておきたい点
- 所得税と住民税で、違う方式は選べません。2023年分(令和5年分)の所得から、 所得税で選んだ方式が住民税にもそのまま適用されます。 「所得税は総合課税、住民税は申告不要」という組み合わせを書いた解説がまだ多く残っていますが、 いまは使えません。
- 損と相殺したいなら、総合課税ではありません。株の売却損と配当を相殺できるのは申告分離課税のほうです。 総合課税は配当控除が使えるかわりに、相殺はできません。
- 銘柄ごとに選ぶことはできません。その年に受け取った上場株式等の配当は、まとめて同じ方式になります。
- 外国株の配当は別の話が加わります。現地でも課税されるため、日本の税と二重になります。 申告して外国税額控除を使う道がありますが、配当控除の対象にはなりません。
- NISA口座は条件つきで非課税です。口座で買っただけでは足りず、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にしている必要があります。
出典
- 国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)2026年8月17日確認
- 国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)2026年8月17日確認
- 名古屋市 税額控除等(住民税の配当控除の率)2026年8月17日確認
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。