年金・老後

企業型DCがあるなら、マッチング拠出を給与天引きで足して掛金を全額所得控除にする

勤務先の企業型DCに加入者掛金の定めがある人が、マッチング拠出を給与天引きで始めることで、掛金の全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から引き、所得税と住民税を減らすアイデアです。

税・社会保険が減る

24,000円/ 年

加入者掛金を月1万円(年12万円)出していて、合計税率が20%の場合

  • 月あたり 2,000円
  • 5年で 120,000円
  • 条件が違うと 9,000円〜198,000円
手間
比較が必要
効果が出るまで
1年以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/10/07 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません

このアイデアはどうですか?

匿名で数えるだけです。名前も入力内容も送りません。

なぜお金が増える?

企業型DCとは?

企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が掛金を出し、本人が運用先を選ぶ年金制度です。

企業型年金規約に定めがあれば、加入者が自分の掛金(企業型年金加入者掛金)を上乗せして出すこともできます。これがマッチング拠出です。

事業主掛金と加入者掛金の合計は拠出限度額を超えられず、他の企業年金がない人の限度額は月5万5千円です(確定拠出年金法第20条、同施行令第11条)。

  • 積み立てる先も、選べる運用商品も、会社の制度の中のままです。動かすのは、自分の掛金を上乗せするかどうかだけです。
  • 加入者が出した掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除になります。国税庁は、控除できる金額を「その年に支払った掛金の全額です」としています。月1万円を1年出せば12万円が所得から引かれ、合計税率20%なら24,000円、30%なら36,000円、税が減ります。
  • 掛金は給与から控除できます(確定拠出年金法第21条の3)。会社は控除に関する計算書を作り、控除額を本人に通知しなければならないとされています。自分で振り込む手間はありません。
  • 2026年4月1日から、加入者掛金の額の制限が撤廃されました。 それまでは「加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えてはならない」という制限があり、会社の掛金が小さい人は枠をほとんど使えませんでした。厚生労働省は「事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状況に応じ拠出限度額の枠を十分に活用し老後の資産所得の確保が可能となるよう、当該制限を撤廃します」としています。
  • ただし、マッチング拠出を始めるとiDeCoには加入できません。 厚生労働省は、企業年金加入者がiDeCoに入れる条件のひとつとして「企業型DCの加入者掛金を拠出していない」ことを挙げています。iDeCoは運用商品と手数料を自分で選べるので、どちらが有利かは枠の大きさと商品で変わります。始める前に両方を比べてください。

加入者掛金と、減る税

加入者掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除になるので、減る税は「掛金 × 合計税率」です。

5,000円

年間の掛金
60,000円
合計税率20%のとき
12,000円
合計税率30%のとき
18,000円

10,000円

年間の掛金
120,000円
合計税率20%のとき
24,000円
合計税率30%のとき
36,000円

20,000円

年間の掛金
240,000円
合計税率20%のとき
48,000円
合計税率30%のとき
72,000円

30,000円

年間の掛金
360,000円
合計税率20%のとき
72,000円
合計税率30%のとき
108,000円
  • ※ 合計税率は所得税と住民税の所得割を足したもので、課税所得と住んでいる自治体で変わります。表の20%・30%は読みやすさのために置いた値です。
  • ※ 出せる額は、事業主掛金と合わせて拠出限度額までです。他の企業年金がない人の限度額は月5万5千円、確定給付企業年金などがある人は5万5千円から他制度掛金相当額を引いた額です。
  • ※ 規約にマッチング拠出の定めがなければ、加入者掛金は出せません。

具体例で見る

加入者掛金を月1万円(年12万円)出していて、合計税率が20%の場合

  • 合計税率20%は、この例で置いた値です。 課税所得195万円超330万円以下の所得税10%(国税庁 No.2260)に、住民税の所得割を10%として足したものです。自分の率は課税所得と住んでいる自治体で変わります
  • 勤務先の企業型年金規約にマッチング拠出(加入者掛金)の定めがある
  • 事業主掛金と合わせて拠出限度額に収まっている
  • 減るのは所得税と住民税です。社会保険料の計算は別の仕組みなので、この額には含めていません
  1. 1年間の加入者掛金 = 10,000円 × 12か月 = 120,000円
  2. 2この全額が小規模企業共済等掛金控除になる
  3. 3減る税 = 120,000円 × 20% = 24,000円/年

この条件なら年間24,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:年間の加入者掛金 × 合計税率(所得税+住民税の所得割)

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間24,000円(月あたり 2,000円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 勤務先に企業型DCがあり、規約にマッチング拠出(加入者掛金)の定めがある
  • 事業主掛金の額と、拠出限度額までの残りを確かめられる
  • 60歳まで引き出さない前提で積み立てに回せるお金がある
  • iDeCoに入っていない、または入るかどうかをまだ決めていない

得になる条件

  • 企業型年金規約に定めがなければ、マッチング拠出はできません。 加入者が掛金を出せるのは、規約で定められている場合だけです(確定拠出年金法第19条第3項)。まず勤務先に確かめてください。
  • 事業主掛金と加入者掛金の合計は、拠出限度額を超えられません。他の企業年金がない人は月5万5千円、確定給付企業年金・厚生年金基金・私立学校教職員共済制度などに入っている人は、5万5千円から他制度掛金相当額を引いた額です(同法第20条、同施行令第11条)。
  • 2026年4月1日に、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならないという制限が撤廃されました。 事業主掛金の額にかかわらず、限度額の枠まで使えます。
  • 2026年12月1日からは、拠出限度額そのものが引き上げられる予定です。 厚生労働省は、第2号加入者のiDeCoの拠出限度額を勤務先の企業年金の有無による差異を解消して企業年金と共通の枠に一本化し、その共通拠出限度額を月額6.2万円に引き上げるとしています。施行前と後で使える枠が変わります。
  • 掛金の額を変えられるのは、原則として企業型掛金拠出単位期間につき1回限りです。前納も追納もできません(同施行令第6条第4号ロ・ハ)。
  • マッチング拠出をしていると、iDeCoに加入できません。

注意点

  • iDeCoに入れなくなります。 厚生労働省は、企業年金加入者がiDeCoに加入できる条件として「企業型DCの加入者掛金を拠出していない」ことを挙げています。iDeCoなら運用商品と手数料を自分で選べるので、勤務先の企業型DCの商品が限られている場合は、マッチング拠出をしないほうが有利なこともあります。
  • 60歳まで原則として引き出せません。老齢給付金を受け取れるのは原則60歳到達後で、通算加入者等期間が10年に満たない場合は支給開始年齢が段階的に後ろへずれます。
  • 元本が保証される仕組みではありません。減るのは税で、運用の損は別です。選んでいる商品で結果は変わります。
  • 掛金の額を変えられるのは原則として年1回です。生活が変わっても、すぐには減らせません。
  • 減るのは所得税と住民税です。課税所得が小さい人ほど効果も小さくなります。課税所得がゼロなら、控除しても減る税はありません。
  • 2026年12月1日に拠出限度額が変わる予定です。施行日をまたぐ年の枠は、前と後で分けて考えてください。

やり方

  1. 1勤務先の企業型年金規約に、加入者掛金(マッチング拠出)の定めがあるかを確かめる
  2. 2企業型DCの加入者ウェブサイトで、いまの事業主掛金の額を確かめる
  3. 3拠出限度額(他の企業年金がない人は月5万5千円)までの残りを計算する
  4. 4iDeCoに入る場合と比べる(マッチング拠出をするとiDeCoには入れない)
  5. 5勤務先の担当部署に申し出て、給与天引きで掛金を始める
  6. 6会社から通知される控除額を確かめる(会社は控除に関する計算書を作り、控除額を通知する義務がある)

読むもの・数字の出どころ

やってみた人の声

まだ公開できるレビューがありません。やってみた方の投稿をお待ちしています。 件数がそろうまでは、効果があった割合や改善額は出しません。

やってみた結果を書く

必須は3つだけです。投稿はすべて確認してから公開します。

実践状況必須
効果の実感必須
手間必須
ログインは不要です。投稿は確認のうえ公開します。

このページの最終更新日: