年金・老後

個人事業主か会社の役員なら、小規模企業共済に月7万円まで掛金を納める

掛金は全額が所得控除。ただし240か月未満で任意解約すると、掛金合計額を下回る

税・社会保険が減る

72,000円/ 年

掛金を月30,000円にして、所得税10%+住民税10%の人が納めた場合

  • 月あたり 6,000円
  • 5年で 360,000円
  • 条件が違うと 1,800円〜462,000円
手間
少し手続き
効果が出るまで
1年以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています

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なぜお金が増える?

  • 掛金は全額を「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象の所得から差し引けます。月7万円なら年84万円。税率が高い人ほど、減る税が大きくなります。
  • 1年以内の前納掛金も同じように控除できます。利益が読めた年に、翌年分まで先に納めて控除を寄せることができます。
  • 受け取るときの扱いも別です。一括受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得になります。掛けるときと受け取るとき、両方に税の扱いがあります。
  • 掛金の範囲内で事業資金の貸付制度が使えます。中小機構は「低金利で、即日貸付けも可能です」としています。積んだお金が完全に寝るわけではありません。

具体例で見る

掛金を月30,000円にして、所得税10%+住民税10%の人が納めた場合

  • 加入資格を満たす個人事業主または会社の役員である
  • 掛金は月30,000円(年360,000円)
  • 所得税率10%、住民税率10%(合わせて20%)
  • 掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除になる
  1. 1年間の掛金 = 30,000円 × 12か月 = 360,000円
  2. 2減る税 = 360,000円 × 20% = 72,000円
  3. 3掛金は積み立てなので、出ていくのは360,000円。そのうち72,000円は税が減ることで戻る

この条件なら年間72,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:掛金の月額 × 12 ×(所得税率 + 住民税率)

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間72,000円(月あたり 6,000円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・宿泊業・娯楽業などで、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主または会社の役員
  • 商業(卸売業・小売業)やその他のサービス業で、常時使用する従業員が5人以下の個人事業主または会社の役員
  • 上に当てはまる個人事業主の事業の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
  • 所得税・住民税の税率が高く、課税所得を下げたい
  • 20年(240か月)以上、続けられる見通しがある

得になる条件

  • 掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円単位で決められます。加入後に増額・減額もできます。
  • 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。1年以内の前納掛金も同じように控除できます。
  • 「常時使用する従業員」には、臨時に期間を定めて雇い入れている人、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員は含まれません。人数の要件は加入時のもので、あとで従業員が増えても契約は続けられます。
  • 加入できない人がいます。 事業を兼業している給与所得者(サラリーマン)、商業登記簿謄本に役員登記されていない人、生命保険外務員、配偶者等の専業従事者・従業員、協同組合・医療法人・NPO法人など直接営利を目的としない法人の役員等です。
  • 共同経営者として加入するには、事業の経営で重要な意思決定をしているか経営に必要な資金を負担していること、そして業務の執行に対する報酬を受けていることが要件です。
  • 受け取り方で税の扱いが違います。一括受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得です。

注意点

  • 掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約すると、受け取る額が掛金合計額を下回ります。 100%以上になるのは240か月からで、解約手当金は納付月数に応じて掛金の80%から120%です。
  • 始めてすぐは受け取れません。掛金納付月数が6か月未満だと共済金A・共済金Bが、12か月未満だと準共済金・解約手当金が受け取れず、掛け捨てになります。
  • 増額したときは区分ごとに数え直されます。 加入期間が240か月以上でも、掛金区分ごとの納付月数が240か月を下回ると、任意解約したときに掛金合計額を下回ることがあります。上げ下げを繰り返すほど読みにくくなります。
  • 自由に引き出せる貯金ではありません。原則は廃業・退職・死亡のときに受け取る制度です。生活費や事業の運転資金を削ってまで掛けないでください。
  • 所得が少ない年は、控除しても引かれる税がそもそも小さいので効果は小さくなります。赤字の年は、控除する所得がありません。
  • iDeCoと合わせて使う場合、どちらも当面は動かせないお金になります。合計でいくらまで払い続けられるかを決めてから始めてください。

やり方

  1. 1自分の業種と、常時使用する従業員の数で、加入資格があるかを確かめる
  2. 220年(240か月)以上、途切れずに払い続けられる月額を決める。迷うなら低めから始めて、あとで増額する
  3. 3中小機構の共済金試算シミュレーションで、受け取れる額を確かめる
  4. 4中小機構のサイトで申込先(委託機関)を確かめて、必要書類を出す
  5. 5確定申告で「小規模企業共済等掛金控除」として申告する

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