年金・老後
国民年金の第1号なら、月400円の付加保険料を納める
納めた月数×200円が、老齢基礎年金に終身で上乗せされる。受け取り始めて2年で納めた額に並ぶ
収入が増える
24,000円/ 年
10年(120か月)付加保険料を納めた場合に、年金がいくら増えるか
- 月あたり 2,000円
- 5年で 120,000円
- 条件が違うと 2,400円〜96,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 長期
- 条件依存度
- 中くらい
- 初期費用
- なし
2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
このアイデアはどうですか?
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なぜお金が増える?
- 付加年金の額は「200円 × 付加保険料を納めた月数」です。納めるのは月400円なので、受け取り始めて2年で納めた額に並びます。 そのあとも終身で上乗せが続きます。運用の成績ではなく、制度としてそう決まっている額です。
- 申し出た月から始まるので、早く出した分だけ月数が増えます。20歳から60歳まで480か月納めれば、年96,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。
- 付加保険料は国民年金の保険料として納めます。国税庁は社会保険料控除の範囲を「健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの」としていて、実際に払った額の全額が所得控除の対象です。
具体例で見る
10年(120か月)付加保険料を納めた場合に、年金がいくら増えるか
- 国民年金の第1号被保険者、または任意加入被保険者である
- 国民年金基金に加入しておらず、保険料の免除も受けていない
- 120か月ぶん納める(400円 × 120か月 = 48,000円)
- 1納める額 = 400円 × 120か月 = 48,000円
- 2増える年金(年額)= 200円 × 120か月 = 24,000円
- 348,000円 ÷ 24,000円 = 2年。受け取り始めて2年で納めた額に並び、その後も終身で続く
この条件なら年間24,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:200円 × 付加保険料を納めた月数(1年あたりの増額)
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間24,000円(月あたり 2,000円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)
- 国民年金の任意加入被保険者
- 国民年金基金には入っていない
- 保険料の免除や猶予を受けていない
得になる条件
- 対象は第1号被保険者と任意加入被保険者です。会社員・公務員(第2号)と、その扶養されている配偶者(第3号)は納められません。
- 国民年金基金の加入員は納められません。 保険料の納付を免除されている方も対象外です。基金とは、どちらかを選ぶ形になります。
- 納付は申し出た月から始まります。 さかのぼって過去の月を付加する仕組みではありません。
- 納付期限は納付対象月の翌月末日です。期限を過ぎても、そこから2年間は納められます。
- やめるときも同じ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を出します。申し出た月の前月分で終わります。
- 前納もできます。前納する期間に応じて割引が付きます。
注意点
- 物価が上がっても増えません。 日本年金機構は付加年金について「定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません」と明記しています。老齢基礎年金の本体は改定されますが、付加年金は200円×月数のままです。長い目で見ると、実質の価値は目減りします。
- 受け取れるのは老齢基礎年金を受け取るときからです。それまで、納めた400円は引き出せません。
- 受け取り始めて2年より前に亡くなった場合、納めた額には届きません。納める月数が長いほど、この2年は変わらず、金額だけが大きくなります。
- 国民年金基金と同時には入れません。掛金の上限も性質も違うので、どちらが合うかは別に確かめてください。
- 免除や猶予を受けることになると、その間は納められなくなります。収入が不安定な時期は、まず本体の保険料を優先してください。
- 金額が小さいので、これ1つで老後資金は埋まりません。月400円の枠内でできることだと割り切ってください。
やり方
- 1自分が第1号被保険者か任意加入被保険者かを確かめる(会社員・公務員とその扶養配偶者は対象外)
- 2国民年金基金に入っていないこと、保険料の免除を受けていないことを確かめる
- 3市区役所・町村役場か年金事務所に「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を出す。電子申請でもできる
- 4iDeCoに入っている(入る予定の)人は、付加保険料を納めると掛金の上限に影響するかを、iDeCo公式で確かめる
- 5確定申告や年末調整で、納めた額を社会保険料控除に入れる
読むもの・数字の出どころ
- 日本年金機構 付加保険料の納付(2026/09/26 確認)
- 日本年金機構 付加年金(2026/09/26 確認)
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除(2026/09/26 確認)
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