厚生労働省・国民年金基金連合会
iDeCoの掛金は、月いくらまで出せる?
iDeCoの掛金には、加入者の区分ごとに上限があります。会社員でも、勤め先に企業年金があるかどうかで 額が変わります。上限は改正で動くので、1つの現在値ではなく、適用される期間ごとに持っています。
2024年12月1日から2026年11月30日まで
- 厚生労働省 2025年の制度改正(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
| 加入者の区分 | 掛金の上限(月額) | 枠を分け合うもの |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(第1号) | 68,000円 | 国民年金基金の掛金・付加保険料 |
| 会社員(企業年金なし) | 23,000円 | — |
| 会社員(企業型DCあり) | 20,000円 | 企業型DCの事業主掛金 |
| 会社員(確定給付企業年金あり) | 20,000円 | 企業型DC・確定給付企業年金の掛金 |
| 公務員・私学共済 | 20,000円 | 共済の掛金 |
| 専業主婦・主夫(第3号) | 23,000円 | — |
掛金の下限は月5,000円、1,000円単位で決めます。 加入できるのは20歳以上65歳未満、 受け取れるのは60歳からです。
2026年12月1日から(終わりは決まっていません)
施行前(予定)公表されている値ですが、まだ施行されていません。確定した額と同じものとして扱わないでください。
- 厚生労働省 2025年の制度改正(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
- iDeCo公式サイト お知らせ(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
| 加入者の区分 | 掛金の上限(月額) | 枠を分け合うもの |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(第1号) | 75,000円 | 国民年金基金の掛金・付加保険料 |
| 会社員(企業年金なし) | 62,000円 | — |
| 会社員(企業型DCあり) | 62,000円 | 企業型DCの事業主掛金 |
| 会社員(確定給付企業年金あり) | 62,000円 | 企業型DC・確定給付企業年金の掛金 |
| 公務員・私学共済 | 62,000円 | 共済の掛金 |
| 専業主婦・主夫(第3号) | 23,000円 | — |
掛金の下限は月5,000円、1,000円単位で決めます。 加入できるのは20歳以上65歳未満、 受け取れるのは60歳からです。
「枠を分け合う」とは
上限の額がそのまま払える額とは限りません。第1号被保険者の枠は国民年金基金の掛金や 付加保険料と共通で、企業年金のある会社員の枠は事業主が出している掛金と共通です。 すでに他の制度に払っている分があれば、その分だけiDeCoに回せる額は減ります。
なぜ期間で持っているか
上限を1つの現在値だけで持つと、改正の日を境に、黙って古い額で計算し続けることになります。 落ちないので気づけません。ToMiは掛金を払う月ごとに、その時点の制度を当てて計算しています。 改正日をまたぐ期間の拠出でも、前後で違う上限が適用されます。
出典
- 厚生労働省 2025年の制度改正(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
- iDeCo公式サイト お知らせ(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
この数字は、自動では書き換えません。
iDeCoの拠出限度額と加入ルールは月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。