厚生労働省・国民年金基金連合会

iDeCoの掛金は、月いくらまで出せる?

iDeCoの掛金には、加入者の区分ごとに上限があります。会社員でも、勤め先に企業年金があるかどうかで 額が変わります。上限は改正で動くので、1つの現在値ではなく、適用される期間ごとに持っています。

2024年12月1日から2026年11月30日まで

加入者の区分掛金の上限(月額)枠を分け合うもの
自営業・フリーランス(第1号)68,000円国民年金基金の掛金・付加保険料
会社員(企業年金なし)23,000円
会社員(企業型DCあり)20,000円企業型DCの事業主掛金
会社員(確定給付企業年金あり)20,000円企業型DC・確定給付企業年金の掛金
公務員・私学共済20,000円共済の掛金
専業主婦・主夫(第3号)23,000円

掛金の下限は月5,000円、1,000円単位で決めます。 加入できるのは20歳以上65歳未満、 受け取れるのは60歳からです。

2026年12月1日から(終わりは決まっていません)

施行前(予定)

公表されている値ですが、まだ施行されていません。確定した額と同じものとして扱わないでください。

加入者の区分掛金の上限(月額)枠を分け合うもの
自営業・フリーランス(第1号)75,000円国民年金基金の掛金・付加保険料
会社員(企業年金なし)62,000円
会社員(企業型DCあり)62,000円企業型DCの事業主掛金
会社員(確定給付企業年金あり)62,000円企業型DC・確定給付企業年金の掛金
公務員・私学共済62,000円共済の掛金
専業主婦・主夫(第3号)23,000円

掛金の下限は月5,000円、1,000円単位で決めます。 加入できるのは20歳以上65歳未満、 受け取れるのは60歳からです。

「枠を分け合う」とは

上限の額がそのまま払える額とは限りません。第1号被保険者の枠は国民年金基金の掛金や 付加保険料と共通で、企業年金のある会社員の枠は事業主が出している掛金と共通です。 すでに他の制度に払っている分があれば、その分だけiDeCoに回せる額は減ります。

なぜ期間で持っているか

上限を1つの現在値だけで持つと、改正の日を境に、黙って古い額で計算し続けることになります。 落ちないので気づけません。ToMiは掛金を払う月ごとに、その時点の制度を当てて計算しています。 改正日をまたぐ期間の拠出でも、前後で違う上限が適用されます。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

自分の掛金で税金の差を計算する

この数字は、自動では書き換えません。

iDeCoの拠出限度額と加入ルールは月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。