国税庁
給与にかかる所得税は、どう決まる?
給与にかかる所得税は、年収に直接かけるのではありません。 年収から給与所得控除を引き、そこからさらに基礎控除などの所得控除を引いた 「課税所得」に、段階ごとの税率をかけて決まります。
「年分」と「施行日」は別のものです。
適用期間:2026年12月1日から(終わりは未定)
ここに載せているのは 2026年分の所得に対して 最終的にかかる額を決めるルールです。施行日は2026年12月1日で、いまのところ次の改正は決まっていません。施行日までの毎月の源泉徴収は、改正前の税額表で行われます。 毎月の給与から引かれている額と、年末調整・確定申告で確定する年間の額は一致しません。
計算の順番
- 1. 給与所得= 額面年収 − 給与所得控除
- 2. 課税所得= 給与所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除 − 扶養控除など(1,000円未満切り捨て)
- 3. 所得税= 課税所得 × 税率 − 控除額
- 4. 納める額= 所得税 ×(1 + 復興特別所得税 2.1%)
給与所得控除(2026年分)
給与で働く人の必要経費にあたる控除です。実際にかかった費用ではなく、収入に応じて自動で決まります。 最低保障額は740,000円で、 収入がこれ以下なら給与所得は0になります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 0円〜2,200,000円 | 740,000円 |
| 2,200,001円〜3,600,000円 | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
基礎控除(2026年分)
誰にでも適用される控除ですが、額は合計所得金額で変わります。合計所得金額は額面年収ではありません。給与所得控除を引いたあとの金額です。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 0円〜4,890,000円 | 1,040,000円 |
| 4,890,001円〜6,550,000円 | 670,000円 |
| 6,550,001円〜23,500,000円 | 620,000円 |
| 23,500,001円〜24,000,000円 | 480,000円 |
| 24,000,001円〜24,500,000円 | 320,000円 |
| 24,500,001円〜25,000,000円 | 160,000円 |
| 25,000,001円超 | 0円 |
住民税の基礎控除はこれとは別で、引き上げの対象になっていません。 金額は「個人住民税の計算ルール」のページにあります。
所得税の速算表
課税所得の全額に高い税率がかかるわけではありません。段ごとに税率が上がり、 その差を調整するのが「控除額」の列です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,949,001円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,299,001円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,949,001円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 8,999,001円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 17,999,001円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 39,999,001円以上 | 45% | 4,796,000円 |
扶養親族の所得要件
同一生計配偶者・扶養親族になれるのは、合計所得金額が620,000円以下の人です。給与だけの人なら、給与所得控除740,000円を足した1,360,000円までの収入が目安になります。
なぜこの数字を持っているか
額面年収から手取りを出すには、税率だけでなく控除の額が要ります。 控除は改正のたびに動くので、年分ごとに丸ごと持ち、過去の年分も消しません。 消すと、以前に出した診断結果を同じ数字で再現できなくなります。
出典
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除(2026年8月28日取得 / 2026年8月28日確認)
- 財務省 令和7年度税制改正の大綱(2026年8月28日取得 / 2026年8月28日確認)
- 国税庁 令和8年 源泉所得税の改正のあらまし(2026年8月28日取得 / 2026年8月28日確認)
- 国税庁 No.1145 地震保険料控除(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1135 小規模企業共済等掛金控除(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 国税庁 No.1410 給与所得控除(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
この数字は、自動では書き換えません。
所得税の税率と控除の表は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。