役員の家賃、個人払いと社宅で会社+個人のお金はいくら変わる?
会社が借りた住宅を役員に貸すとき、役員から賃貸料相当額を受け取っていれば、社宅の貸与そのものは給与として課税されません。 受け取る額が足りなければ、差額が給与になります。
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建物の法定耐用年数
マネック(案内役):「家賃の50%を払えばいい」は使用人のルールだよ。役員には当てはまらないんだ。
社宅にすると、会社+個人に残るお金(年額)
+586,622円
個人 +2,008,800円会社 −1,422,178円
個人が年201万円増えて、会社が年142万円減ります。 この2つは打ち消し合うので、 残るのは税金と社会保険が59万円減ったぶんだけです。
個人と会社で逆向きに動くのは、家賃の負担がそのまま移るからです。
個人契約¥200,000
¥200,000
役員社宅¥200,000
¥170,000
個人 ¥30,000 / 会社 ¥170,000
個人が払う会社が払う
2本の長さは同じです。家主へ出ていく額は変わらず、¥170,000が個人から会社へ移るだけです。
小規模な住宅会社が借り上げ
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詳細
税務と社会保険を、別々に見る
税務上の賃貸料相当額(月額)
¥33,182
いまの額だと、差額 ¥3,182/月が給与として課税されます。
¥30,000
帯ぜんぶが賃貸料相当額 ¥33,182。埋まっていない ¥3,182 が、毎月の給与として課税されます。
社会保険で報酬に乗る額(月額)
¥49,800
税務とは別の制度です。住宅の現物給与価額(厚生労働大臣が定める額)で報酬に換算します。 税務で課税されない負担額でも、社会保険の報酬には入ることがあります。
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診断
あなたの場合はどうか
Q1あなたは会社のどの立場ですか?
Q2住宅はいまどのような契約ですか?
Q3住宅の規模を把握していますか?
Q4役員報酬の変更を検討していますか?
Q5導入前にいちばん確かめたいことは?
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計算に使っている式と面積の基準(国税庁)
役員報酬の決め方も確かめるこの画面の金額は概算です。社宅として認められるか、社宅使用料がいくらで足りるかは、 契約内容と資料を見たうえでの判断になります。決める前に税理士にご確認ください。
