いちばんの違いは、別の人格になること
個人事業主と法人の違いは、税率の高い低いではありません。法人は、自分とは別の人格になるという一点から、 ほかの違いがすべて出てきます。
個人事業は、あなた自身が事業をしている状態です。 屋号を付けても、契約するのも、お金を受け取るのも、税金を納めるのもあなたです。 事業と自分のあいだに境目はありません。
法人を作ると、会社という別の主体ができます。 契約するのは会社、売上が入るのは会社の口座、税金を納めるのも会社です。 あなたはその会社の役員として、会社から報酬を受け取る立場になります。
財布が1つから2つになる
別人格になるということは、お金の置き場所が分かれるということです。 個人事業では、事業で入ってきたお金をそのまま生活に使えます。 帳簿の上で事業用と生活用を分けていても、同じ人のお金です。
法人では、会社のお金を個人が自由に使うことはできません。 使うには役員報酬や配当といった形をとる必要があり、そのたびに税がかかります。 会社に利益が残っていても、それは個人の手取りではありません。
この性質は、よく「会社に利益を残せる」という利点として語られます。 実際そのとおりなのですが、裏返すと残したお金はすぐに使えないということでもあります。 生活費がぎりぎりの状態で法人化すると、この不便のほうが先に来ます。
税のかかり方が入れ替わる
個人事業の利益には所得税と住民税がかかります。 所得税は、所得が増えるほど段階的に税率が上がる仕組みです。 利益がそのまま自分の所得になるので、儲かるほど税率の段が上がっていきます。
法人では、利益は会社の所得になり、法人税などがかかります。 そして自分が受け取る役員報酬は給与所得になるため、 事業所得にはなかった給与所得控除が効くようになります。 同じ金額を受け取っても、課税される所得は小さくなります。
図のように、上がり方の形が違います。 ただし、どこで追い越すかを税率だけで決めることはできません。 法人には所得にかかるものと税額にかかるものがあり、 さらに社会保険と固定費が別に乗るためです。
| 個人事業 | 法人 | |
|---|---|---|
| 利益にかかる税 | 所得税・住民税・個人事業税 | 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税など |
| 自分が受け取る形 | 事業所得(そのまま) | 役員報酬(給与所得) |
| 受け取るときの控除 | 青色申告特別控除 | 給与所得控除 |
| 赤字の年 | 所得税はかからない | 法人住民税の均等割はかかる |
| 損失の繰越 | 青色申告の純損失は原則3年 | 青色欠損金は原則10年 |
個人事業で利益が大きくなると、所得税の段が上がっていきます。 法人にすると、利益の一部を役員報酬として受け取り、残りを会社の所得にできます。 1つの大きな所得だったものが2つに分かれるので、 それぞれに当たる段が下がる、という形になります。
ただし、分けたからといって手元に残る額が増えるとは限りません。 会社に残った利益は個人がすぐに使えませんし、 役員報酬を増やせば社会保険が増えます。 税率の表だけを見比べて「法人のほうが低い」と結論づけると、 この2つが抜け落ちます。
最後の2行は、利益が年によって大きく変わる事業で効いてきます。 赤字の年にも固定費がかかる代わりに、損失を長く繰り越せます。 どちらが有利かは、利益の安定度で変わります。
作るのにも、続けるのにもお金がかかる
法人は作るときにも、持ち続けるときにも費用がかかります。 個人事業の開業届に費用はかかりませんが、法人の設立登記には登録免許税が必要です。 定款の認証や専門家への報酬も、依頼すれば別にかかります。
続けるほうの費用は2つあります。1つは法人住民税の均等割で、赤字でも毎年かかります。もう1つは会計と申告の費用です。 法人の決算と申告は個人の確定申告より複雑なので、 税理士に依頼する人が多く、その費用が毎年乗ります。
自分の利益で法人化を比較すると、この固定費を引いたうえで家族が使えるお金と会社に残るお金を分けて出せます。
事務の量と締め切りが変わる
個人事業の申告は年1回、原則として3月15日が期限です。 法人は事業年度ごとに決算を組み、申告します。 事業年度の終わりは自分で決められるので、繁忙期を外すこともできます。
役員報酬の決め方にも決まりがあります。 毎月同額で支給するなどの要件を満たさない役員給与は、 原則として損金に算入されません。 思いついたときに金額を変える、という扱いはできなくなります。
社会保険の手続きも増えます。加入の届出、毎年の算定基礎届、 報酬が変わったときの手続きなど、個人事業にはなかった事務が定期的に発生します。
金額に出ないところも変わる
法人化の理由は、お金の損得だけではありません。 金額として試算に出てこないけれど、決め手になることがあります。
- 取引先が法人としか取引しない場合がある。この場合、損得の計算より先に条件が決まっている
- 採用しやすくなることがある。求職者から見て、法人のほうが情報を確かめやすい
- 融資や補助金で、法人のほうが扱いやすい場面がある
- 事業を引き継ぐとき、法人のほうが形を変えずに渡しやすい
- 出資者を入れる予定があるなら、個人事業では受け入れる形がない
これらは試算の金額には出てきません。 逆にいえば、金額の比較で法人側が負けていても、 これらの理由で法人化を選ぶことはありえます。 そのときは「いくら損をしてでもやる話なのか」を分けて考えてください。
どの順番で考えるか
比べる項目が多いので、順番を決めておくと迷いにくくなります。 先に見るのは、金額ではなく決まってしまっている条件のほうです。
取引先から法人を求められている場合、損得の計算より先に答えが出ています。 許認可の要件で法人でなければならない事業もあります。 こうした条件があるなら、法人化するかどうかではなく、 いつ、どういう形で作るかという話に変わります。
条件がないなら、次に見るのは消費税です。 納める消費税は、売上の規模によっては税と社会保険の差より大きくなります。 大きいほうが決まらないまま小さいほうを比べても、結論は動きません。
そのうえで、税と社会保険と固定費を合わせた金額を比べます。 このとき見るのは税率ではなく、手元に残る額です。 家族が使えるお金と会社に残るお金は別なので、 1つに足した数字だけで判断しないでください。
最後に、金額に出ない理由を足します。 採用、融資、事業承継、出資の受け入れ。 金額で負けていてもこれらを理由に選ぶことはありますが、 そのときは「いくら負担してでもやる話なのか」を分けて考えます。
戻すのは、作るより大変
個人事業は、始めるのも辞めるのも届出1枚です。 法人は作るのに登記が要り、やめるときには解散と清算の手続きが要ります。 どちらも費用と時間がかかります。
社会保険も、法人を続けているあいだは外せません。 「しばらく法人でやってみて、合わなければ戻す」という試し方は、 個人事業ほど気軽ではありません。
だからこそ、決める前に金額を並べておく価値があります。 利益がいくらになったら逆転するのか、 いまの水準だとどちらがどれだけ多いのかを見たうえで、 金額以外の理由と合わせて判断してください。
| 個人事業 | 法人 | |
|---|---|---|
| 始めるとき | 開業届(費用なし) | 設立登記(登録免許税がかかる) |
| やめるとき | 廃業届 | 解散・清算の手続き |
| 社会保険の選択 | 国民健康保険・国民年金 | 選べない(健康保険・厚生年金) |
| 利益が小さい年 | 税はほぼかからない | 均等割と会計費用は出ていく |

社会保険は、選べなくなる
個人事業主は国民健康保険と国民年金に入ります。 法人を作って役員報酬を受け取ると、健康保険と厚生年金に入ります。法人では、入るかどうかを選べません。 従業員がいなくても、代表者1人の会社でも適用事業所になります。
この部分は、税と違って年ごとに調整できません。 法人という形をとった時点で付いてきて、個人事業のときの保険には戻せません。 法人化を税だけで比べられない理由が、ここにあります。
保険料がどう変わるか、会社負担をどう考えるか、 受け取れるものがどう増えるかは、法人化すると社会保険はどうなる?にまとめてあります。