役員報酬

役員報酬はいつ変更できる?

役員報酬は、思い立った月に変えられるものではありません。金額をいくらにするかより先に、動かせる時期かどうかで結論が決まります。

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この記事の要点

  • 通常の改定ができるのは、会計期間が始まった日から3か月を経過する日まで。4月開始なら7月1日が期限です
  • 数えるのは決算月からではなく、新しい事業年度の開始日からです
  • 要件を外しても会社から出ていく額は変わらず、法人税の計算に使う所得だけが減りません。受け取った側では給与として課税されます
  • 3か月を過ぎても、臨時改定事由(職制上の地位や職務内容の重大な変更)か業績悪化改定事由(著しい悪化による減額)に当たれば改定できます
  • 役員賞与は事前確定届出給与という別の制度で、届出の期限も違います

変更できるのは、事業年度の最初の3か月

役員報酬は、思い立った月に変えられるものではありません。 通常の改定として扱えるのは、会計期間が始まった日から3か月を経過する日までです。 4月に始まる事業年度なら、7月1日が期限になります。

通常の改定ができるのは、事業年度の最初の3か月1つの事業年度(12か月)改定できるこの間は、原則として動かさない事業年度の開始日3か月を経過する日次の事業年度へ
帯の左端が事業年度の開始日です。期限は「開始の日から3か月を経過する日」なので、4月開始の会社なら7月1日になります。決算月から数えるのではありません。期限を過ぎても、臨時改定事由・業績悪化改定事由に当たれば改定できます。

ここでよく起きる取り違えが2つあります。 1つは「決算月から3か月」と読んでしまうこと。数えるのは決算のあとではなく、 新しい事業年度が始まった日からです。 もう1つは「3か月以内」と読んで、期限を1日手前で切ってしまうこと。 条文の言い方は「3か月を経過する日まで」なので、 4月1日開始なら7月1日が含まれます。

マネック(案内役):まず自分の会社の事業年度が何月に始まるかを確かめてね。 決算月の翌月が開始月だよ。

期限を過ぎていても、役員報酬を払い続けること自体はできます。 できなくなるのは「金額を動かすこと」で、しかも動かせないわけではなく、 動かすと通常の改定としては扱われなくなる、というのが正確なところです。 何が変わるのかは、次の節から順に見ていきます。

なぜ期限があるのか(定期同額給与)

期限があるのは、役員報酬が定期同額給与という形で会社の損金に算入されるためです。 定期同額給与とは、支給の時期が1か月以下の一定の期間ごとで、 事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものを指します。

役員は自分の報酬額を自分で決められる立場にあります。 利益が出そうな月に報酬を増やせば、その分だけ会社の所得は減ります。 これを自由に認めると、利益の調整が後からいくらでもできてしまう。 そこで「期の初めに1年分を決めて、あとは同額を払い続ける」という形にしたものだけを 損金として認める、という作りになっています。

同額であることが条件なので、途中で増やすのも減らすのも、 原則としては通常の改定にあたりません。 増やす方向だけが問題になるわけではない、というのは覚えておくと役に立ちます。

もう一つ、見落とされやすい点があります。 定期同額給与は1つの事業年度の中で同額であることを見ています。 したがって、期の初めに改定したあとは、翌期の初めまでその金額が続く前提になります。 「とりあえず3か月だけこの額にして、様子を見てから戻す」という使い方はできません。 決めるのは1か月分ではなく、12か月分だということになります。

これは資金繰りの面では重い条件です。 売上が落ちた月も同じ額を払い続けることになるので、 役員報酬は実質的に固定費として扱うことになります。 金額を決めるときに「平均的な月なら払える額」ではなく 「いちばん苦しい月でも払える額」から考える会社が多いのは、このためです。

毎月の支給額が同じであれば、支給日が月によって数日ずれることまでは問題になりません。 判定されているのは「支給の時期が1か月以下の一定の期間ごとか」と 「各支給時期の支給額が同額か」です。

外すと、会社から出た額はそのままで税だけ減らない

要件を外したときに何が起きるかを、金額の行き先で見ておきます。 役員報酬は会社から出ていくお金なので、会社の現金はそのぶん減ります。 ここは要件を満たしていても満たしていなくても同じです。

違うのは、法人税を計算するときの所得から引けるかどうかです。 引ければ、所得が減って法人税も減ります。 引けなければ、会社から現金は出たのに、税の対象は減りません。

損金にならないと、会社から出た額はそのままで、法人税の対象だけが減らない要件を満たす役員報酬法人税の対象になる所得満たさない役員報酬法人税の対象になる所得
どちらも会社から同じ額の役員報酬が出ています。違うのは、法人税の計算に使う所得から引けるかどうかです。引けないと、出ていった額はそのままで税の対象が減りません。下の帯が長いほど、同じ利益でも法人税が大きくなります。

しかも、受け取った本人の側では給与所得として課税されます。 会社では損金にならず、個人では課税される。 同じお金に対して、両側で不利な扱いが重なることになります。 金額をいくらにするかより先に時期を確かめるべきなのは、このためです。

マネック(案内役):「損金にならない」は「お金が戻ってくる」でも「払わなくていい」でもないよ。 出ていく額は同じで、税の計算だけが変わるんだ。

自分の会社の数字でどれだけ変わるかは、役員報酬を変えたときの個人と法人の増減を試算すると、個人の手取り・会社に残る資金・税と社会保険を並べて見られます。 改定できる時期かどうかも同じ画面で判定します。

3か月を過ぎても改定できる場合

期限を過ぎていても、次のどちらかに当たれば改定できます。 どちらも「決算の都合で動かしたい」という理由では使えません。

区分内容
臨時改定事由役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情による改定
業績悪化改定事由経営状況が著しく悪化したことなどによる減額の改定

臨時改定事由

役職が変わった、担当する職務の範囲が大きく変わった、といった事情です。 会社の中での立場や仕事が実際に変わったことが前提なので、 肩書きだけを変えて報酬を動かす、という使い方はできません。

業績悪化改定事由

こちらは減額の方向にしか使えません。 しかも「著しく悪化した」ことが必要で、 一時的に資金繰りが苦しいという程度では当たらないとされています。 売上が落ちたから下げる、という判断がそのまま通るわけではありません。

当たるかどうかは、個々の事情を見て判断されます。 この記事を読んで自分は当たると決めるのではなく、 顧問税理士に確認してください。顧問がいない場合は、 各地の税理士会が行っている無料相談や、中小企業庁のよろず支援拠点で相談先を探せます。

賞与は別の制度(事前確定届出給与)

ここまでは毎月の役員報酬の話です。 役員に賞与を出す場合は、事前確定届出給与という別の制度になります。 名前のとおり、支給する時期と金額をあらかじめ決めて、税務署へ届け出ておくものです。

届出の期限は、原則として株主総会等の決議から1か月以内、 または会計期間の開始から4か月以内のいずれか早い日です。 毎月の報酬の改定期限(3か月を経過する日)とは別の日付なので、 同じものとして覚えないほうが安全です。

届け出た金額と実際に支給した金額が違うと、 原則として支給した全額が損金に算入されません。 「届けた額より少なく払う」も含めてずれになる、という点が毎月の報酬と違うところです。

毎月の報酬だけを払っている会社は、この制度を気にする必要はありません。 賞与を出すかどうかを検討し始めた時点で、改めて確認する話になります。

期を逃したときにできること

期限を過ぎていることに気づいたとき、まずやることは 「今期は動かさない」と決めてしまうことです。 動かせないと分かっていれば、残りの期間は別のことに使えます。

次の事業年度の開始日は、いまの事業年度の開始日の1年後です。 その日から3か月を経過する日までが、次に金額を動かせる期間になります。 期限が分かっていれば、それまでに決めておくべきことを逆算できます。

  • 来期の売上と利益の見込みを、いまの実績から置いてみる
  • 個人で必要な毎月の手取りを、生活費と個人の支払いから数える
  • 会社に何か月分の運転資金を残したいかを、月あたりの固定費から決める
  • その2つを満たす役員報酬の範囲を、先に出しておく

役員報酬は、金額の有利不利だけで決まるものではありません。 個人で必要な現金が先にあり、会社に残すべき現金も先にあります。 その両方を満たす範囲がどこまでかを先に出しておけば、 次の期の初めに迷う時間が短くなります。

期の途中で資金が足りなくなったときに、会社から個人へ貸し付ける形をとることがあります。 これは役員報酬の改定とは別の話で、返済と利息の管理が必要になります。 役員報酬を増やす代わりにはなりません。

変更するときの手順

金額を決めたあとにやることは、多くありません。 ただし「決めた」ことを後から示せる形にしておく必要があります。

  1. 1自分の会社の事業年度が何月に始まるかを確かめる(決算月の翌月)
  2. 2開始の日から3か月を経過する日までに、新しい金額を決める
  3. 3株主総会(または取締役会)で決議し、議事録を残す
  4. 4決めた月から、毎月同額で支給する
  5. 5社会保険の標準報酬月額が変わる場合は、随時改定の届出を確認する

議事録は、あとから「いつ、いくらに決めたか」を示すための記録です。 金額を動かしたこと自体は支給の実績から分かりますが、 それが期間内に決議されたものかどうかは、記録がなければ示せません。 決議した日付と金額が書いてあれば足りるので、様式にこだわる必要はありません。

5番目は見落としやすいところです。 役員報酬を変えても、社会保険料が同じ月から自動で切り替わるわけではありません。 固定的な賃金が大きく変わり一定の条件を満たした場合に、 変更後3か月の報酬をもとに4か月目から標準報酬月額が改定されます。

  • 報酬を上げた月から、すぐに社会保険料が上がるわけではない
  • 逆に、下げた月からすぐ下がるわけでもない
  • そのため、変更した年度は「平常時」と手元の現金の動きがずれる
金額より先に、時期と要件を確かめる。 損金にならない役員報酬は会社の所得を減らさないので、 いくらが有利かという計算そのものが成り立たなくなります。

よくある質問

役員報酬の変更期限は、決算月から3か月ですか?
違います。数えるのは新しい事業年度が始まった日からです。3月決算の会社なら事業年度の開始は4月1日で、期限は7月1日になります。決算月の3月から数えると、3か月ずれます。
期限を過ぎたら、役員報酬は変更できませんか?
変更そのものができなくなるわけではありません。通常の改定として扱われなくなるだけで、臨時改定事由や業績悪化改定事由に当たれば改定できます。当たるかどうかは個々の事情で判断されるため、税理士に確認してください。
役員報酬を減らすほうも、期限の対象になりますか?
なります。定期同額給与は各支給時期の支給額が同額であることが条件なので、増やすのも減らすのも通常の改定の期間内に行う必要があります。減額については、経営状況が著しく悪化した場合の業績悪化改定事由という例外があります。
損金にならないと、払った役員報酬はどうなりますか?
会社から出ていった現金は戻りません。変わるのは法人税の計算で、その役員報酬を所得から引けなくなります。受け取った本人の側では給与所得として課税されるため、両側で不利な扱いが重なります。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁 役員に対する給与のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。