役員報酬

法人化すると社会保険はどうなる?

法人化すると、入る社会保険そのものが別のものに入れ替わります。税だけを比べて決められないのは、この部分が戻せないからです。

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この記事の要点

  • 保険料が上がるのではなく、国民健康保険・国民年金から健康保険・厚生年金へ、制度そのものが入れ替わります
  • 法人は代表者1人でも適用事業所になります。報酬を受け取る以上、加入するかどうかは選べません
  • 保険料は本人と会社で折半しますが、自分の会社なら会社負担も自分のお金です。合計で見る必要があります
  • 役員報酬には給与所得控除が効くので税は軽くなりますが、社会保険の増え方がそれを上回ることがあります
  • 厚生年金に入るぶん将来の年金は増え、健康保険には傷病手当金があります。負担だけを数えると片側しか見ていないことになります

入る保険そのものが入れ替わる

法人化したときの社会保険の話は、「保険料が上がる」と説明されることが多いのですが、 実際に起きているのは金額が上がることではありません。入る制度そのものが別のものに入れ替わります。

個人事業主は、国民健康保険と国民年金に入ります。どちらも本人が全額を払います。 法人になって役員報酬を受け取ると、この2つから抜けて、健康保険と厚生年金に入ります。 名前が似ているので同じものの延長に見えますが、保険料の決まり方も、 払う人も、将来受け取れるものも違います。

個人事業と法人では、入る保険そのものが別個人事業のとき法人にしたあと国民健康保険本人が全額健康保険本人と会社で折半国民年金本人が全額・定額厚生年金本人と会社で折半子ども・子育て拠出金会社だけが負担個人事業に、これに当たるものはない
金額が上がるのではなく、制度が入れ替わります。個人事業では本人が全額を払いますが、法人では本人と会社で分けて払います。会社の負担は、自分の会社から出ていくお金です。法人では、代表者1人の会社でも原則として加入の対象になります。

大きな違いは2つです。1つは、保険料を本人と会社で分けて払うようになること。 もう1つは、会社だけが負担するものが1つ増えることです。 個人事業のときは「払う人」が1人しかいなかったので、 この分け方そのものが新しく出てきます。

国民年金は、所得にかかわらず1人あたり同じ額です。 いっぽう厚生年金は報酬の額で決まります。 つまり法人化すると、年金の保険料が「定額」から「報酬に応じた額」に変わります。 報酬を高く設定するほど保険料も大きくなるという関係が、ここで初めて生まれます。

マネック(案内役):「社会保険が増える」って聞くと、同じ保険の値段が上がる話に思えるけど、 入る保険が別物になるんだ。ここを押さえておくと、あとの話が分かりやすいよ。

代表者1人でも、入るかどうかは選べない

法人は、従業員がいなくても健康保険と厚生年金の適用事業所になります。 役員1人だけの会社でも、報酬を受け取っているなら原則として加入の対象です。 個人事業のときのように「国民健康保険のままでいる」という選び方はできません。

ここは戻せません。法人化したあとで保険料の負担が重いと分かっても、 個人事業のときの国民健康保険・国民年金に戻すことはできません。 法人を解散するという話になります。

税金のほうは、年ごとの申告や役員報酬の決め方である程度は調整できます。 社会保険はそれとは性質が違い、法人という形をとった時点で付いてきます。 法人化を検討するときに、税だけを比べて決められない理由がここにあります。

報酬をゼロにすれば加入の対象から外れる場合もありますが、 そうすると生活費を会社から受け取れません。 役員報酬を受け取りながら社会保険だけを避ける、という選択肢は基本的にありません。

会社負担も、自分の会社から出ていく

健康保険と厚生年金の保険料は、本人と会社で折半します。 給与明細に出てくるのは本人負担のぶんだけなので、 「負担が半分になった」と感じることがあります。

ただし、自分が株主で自分が代表の会社では、会社の負担も自分のお金です。 会社から出ていく現金という意味では、本人負担と会社負担を合わせた額が、 実際に動いている金額になります。

個人事業のとき法人にしたあと
医療の保険国民健康保険(本人が全額)健康保険(本人と会社で折半)
年金国民年金(本人が全額・定額)厚生年金(本人と会社で折半・報酬で決まる)
会社だけの負担なし子ども・子育て拠出金
保険料の土台前年の所得や世帯の人数など役員報酬を段階に区切った額

表の最後の行にあるとおり、土台の作り方も違います。 国民健康保険は前年の所得や世帯の人数で決まり、市区町村ごとに計算式が違います。 健康保険と厚生年金は、役員報酬を段階に区切った額にそれぞれの料率をかけます。

国民健康保険の保険料は、市区町村ごとに計算式も料率も上限額も違います。 自分の額を知るには、納付通知書に書かれている年額を見るのがいちばん確実です。 法人化したあとの保険料と比べるときも、その額を使ってください。

保険料は、役員報酬の決め方で変わる

法人の社会保険料は、役員報酬の額を段階に区切った標準報酬月額という額にかかります。 報酬そのものに料率をかけるのではないので、 報酬を数千円動かしても保険料が変わらないことがあります。

ここが個人事業との大きな違いです。個人事業のときは、 保険料を決めるのは前年の所得で、自分で選べるものではありませんでした。 法人では、役員報酬をいくらにするかを自分で決めるので、 その決定がそのまま保険料を動かします。

報酬を低くすれば保険料は下がります。ただし会社に残ったお金は、 個人が自由に使えるお金ではありません。あとで役員報酬・配当・退職金などで 個人へ移すときに、改めて税がかかります。 保険料だけを見て報酬を下げると、別のところで取り返されます。

上限があるので、増え続けるわけではない

標準報酬月額には上限があり、それを超えると報酬を増やしても保険料は増えません。 しかも上限は厚生年金と健康保険で位置が違い、 厚生年金のほうが先に止まります。 報酬の水準によっては、増やしても片方しか増えない範囲があります。

役員報酬を具体的にいくらにするかは、この記事の範囲を超えます。 手取り・会社に残る額・税と社会保険を同時に並べた役員報酬の診断のほうで扱っています。

税が下がっても、手元が楽にならないことがある

法人化すると、事業の利益を役員報酬として受け取る形になります。 役員報酬は給与所得なので、事業所得にはなかった給与所得控除が効くようになります。 同じ金額を受け取っても、課税される所得は小さくなります。

ここだけを見ると、法人化は税が軽くなる話に見えます。実際、軽くなります。 問題は、同時に社会保険が増えることです。 どちらが大きいかで、手元に残る額の向きが決まります。

税が下がっても、社会保険の増え方が上回ることがある法人化で動く2つ税が減る所得税・住民税など社会保険が増える本人+会社差し引き負担が増える側
法人にすると、役員報酬に給与所得控除が効くぶん税は軽くなります。いっぽう健康保険と厚生年金に入るため、本人と会社を合わせた保険料は増えます。どちらが大きいかで、手元に残る額の向きが決まります。向きは利益の水準で変わり、棒の高さは形を示すためのもので実際の比ではありません。

利益がそれほど大きくない段階では、社会保険の増え方が税の減り方を上回ることがあります。 このとき、法人化したのに毎月の現金が苦しくなります。 「税率を比べたら法人のほうが低いのに、なぜか楽にならない」という状態の正体は、 たいていここです。

マネック(案内役):税率だけを見比べて決めると、この形に気づけないんだ。 比べるなら、税と社会保険を足した額どうしで見てね。
法人化で税が下がるかどうかと、手元に残る額が増えるかどうかは別の問いです。 社会保険の増え方を入れないまま税率だけを比べると、結論を誤ります。

自分の利益と家計で使いたい金額を入れると、個人事業のままと法人にした場合で 家族が使えるお金と会社に残るお金がどう変わるかを並べられます。自分の数字で法人化を比較すると、税と社会保険のどちらが結論を動かしているかまで出ます。

増えるのは負担だけではない

保険料が増えるぶん、受け取れるものも増えます。 負担だけを数えて「損」と結論づけると、片側しか見ていないことになります。

  • 厚生年金に入るので、将来受け取る年金は国民年金だけのときより増えます
  • 健康保険には傷病手当金があります。病気やけがで働けない期間の所得を補うもので、国民健康保険には基本的にありません
  • 出産手当金も健康保険の給付です。こちらも国民健康保険にはないのが通常です

とくに厚生年金は、払った保険料が将来の受取額に反映されます。 役員報酬を下げて保険料を抑えると、そのぶん将来の年金も減ります。 保険料を単純なコストとして削ると、削った額は将来の受け取りからも消えます。

どれだけ増えるかは、報酬の水準と加入する期間で変わります。 受け取る額の見込みは、ねんきん定期便やねんきんネットで確かめられます。

比べるときは、負担の増加と受け取りの増加を別々に見てください。 1年の現金だけで比べると、負担しか目に入りません。 いっぽう受け取りは何十年も先の話なので、 いま必要な現金が足りているかどうかとは別に考える必要があります。

家族の扱いも変わる

国民健康保険には、扶養という考え方がありません。 家族の人数が増えればそのぶん保険料が増える仕組みです。 国民年金も、第1号被保険者は1人ずつ納めます。

健康保険では、収入などの条件を満たす家族を被扶養者にできます。 被扶養者が増えても、健康保険の保険料は変わりません。 家族の人数が多い世帯では、この差が大きく出ることがあります。

配偶者については、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者が 国民年金の第3号被保険者になる仕組みがあります。 条件を満たせば、配偶者ぶんの国民年金保険料を納める必要がなくなります。 個人事業のときに夫婦2人ぶんの国民年金を納めていた世帯では、 ここが動く額として出てきます。

家族が事業を手伝っている場合は、話が分かれます。 個人事業では青色事業専従者給与、法人では役員報酬や給与として扱われ、 社会保険の加入義務も金額で変わります。 どちらが有利かは家族の所得と働き方で変わるため、 税理士など専門家に確かめてください。

家族の構成によって結論が変わるのは、社会保険が世帯の事情で金額が動く仕組みだからです。 税のほうは本人の所得でほぼ決まりますが、社会保険はそうではありません。 法人化の比較で家族の話を外せないのは、この性質のためです。

よくある質問

法人化しても、国民健康保険のままでいられますか?
いられません。法人は従業員がいなくても健康保険と厚生年金の適用事業所になり、報酬を受け取る役員は原則として加入の対象です。税の扱いと違って年ごとに選び直せるものではなく、法人という形をとった時点で付いてきます。
会社負担があるぶん、本人の負担は半分で済みますか?
給与明細に出るのは本人負担のぶんだけですが、自分が株主で自分が代表の会社では、会社の負担も自分のお金です。会社から出ていく現金で見ると、本人負担と会社負担を合わせた額が実際に動いている金額になります。
法人化すると税が下がると聞きましたが、手取りは増えますか?
税が下がることと、手元に残る額が増えることは別の問いです。役員報酬には給与所得控除が効くので税は軽くなりますが、同時に健康保険と厚生年金の保険料が増えます。利益がそれほど大きくない段階では、増える側が上回ることがあります。
家族の保険料はどうなりますか?
国民健康保険には扶養という考え方がなく、家族が増えれば保険料も増えます。健康保険では条件を満たす家族を被扶養者にでき、人数が増えても保険料は変わりません。配偶者が国民年金の第3号被保険者になる仕組みもあります。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁 役員に対する給与のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。