そもそも課税されるのはどんなときか
保険を解約して解約返戻金を受け取ったとき、必ず税金がかかるわけではありません。 課税されるのは、払った保険料より多く受け取った場合だけです。
貯蓄型の保険を途中で解約する場合、 多くは払った額を下回ります。その場合は利益が出ていないので、課税されません。 「解約すると税金がかかるらしい」と聞いて手続きをためらう前に、 払込の累計と受け取る額を見比べてください。
もうひとつ、税金の話と手取りの話は分けて考えてください。 課税されるかどうかを気にして解約を先送りにしても、税金がかかるのは利益が出ているときだけです。 利益が出ているなら、受け取る額そのものは増えています。 税金を避けるために、増えている契約をそのまま持ち続ける理由にはなりません。
課税される側に入るのは、払込が終わって年数が経ち、 返戻金が払込の累計を超えている契約です。 一時払いの養老保険や、満期を迎えた契約もここに入ります。
一時所得の計算
保険料を負担した人と受取人が同じ場合、 解約返戻金や満期保険金は一時所得になります。計算は次のとおりです。
2つの段階があります。まず払った保険料を引き、 さらに特別控除50万円を引く。 残った額の半分だけが、ほかの所得と合算されて税率がかかります。
| 受け取った額 | 払った保険料 | 差 | 課税対象 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 200万円 | 100万円 | 25万円 |
| 240万円 | 200万円 | 40万円 | 0円 |
| 180万円 | 250万円 | −70万円 | 0円 |
計算の例
1行目をもう少し細かく見ます。受け取った300万円のうち、 払った200万円は自分のお金が戻ってきただけなので課税されません。 増えた100万円から特別控除50万円を引いて50万円、 その半分の25万円が、ほかの所得と合算される額になります。100万円増えても、課税の対象になるのは25万円です。
2行目は、差が50万円に満たないので課税対象がゼロになります。 3行目は元本割れなので、そもそも利益がありません。
税率をここで出せないのは、ほかの所得と合算してから決まるからです。 同じ25万円の課税対象でも、給与がいくらあるかで税額が変わります。一律の率を掛けた試算は、桁の違う数字になります。
元本割れなら課税されない
受け取った額が払った保険料を下回っていれば、課税されません。 損失が出ているので当然に見えますが、ここにはもう一点あります。
ここは、投資の損失と扱いが違うところです。 株式や投資信託で損が出た場合、ほかの売却益や配当と相殺でき、 相殺しきれない分は3年間繰り越せます。保険の解約損にはその仕組みがありません。
その損失を、ほかの所得と相殺することもできません。 株の損失のように、他の利益と差し引きしたり翌年に繰り越したりする仕組みは、 一時所得にはありません。元本割れした分は、税の計算上はそれで終わりです。
一時所得にならない例外
次のものは源泉分離課税が適用され、一時所得にはなりません。 「満期=一時所得」と思い込んでいると、取り違えます。
- 一時払養老保険等で、保険期間等が5年以下のもの
- 一時払養老保険等で、保険期間等が5年超でも、5年以内に解約されたもの
2つ目に注意してください。契約そのものは5年を超えていても、5年以内に解約すればこちらに入ります。 解約する時期で扱いが変わる、ということです。
この扱いは、保険を貯蓄の代わりに使った場合に、 預貯金の利子と同じように扱う、という考え方から来ています。 だから一時所得の特別控除50万円も使えず、 2分の1にする扱いもありません。一時所得になるより不利になることがある、という点は知っておいてください。
源泉分離課税では、受け取るときに税金が差し引かれて完結します。 ほかの所得と合算されないので、確定申告の対象にもなりません。 この扱いになるかどうかは契約内容によるため、 一時払いの契約を解約する前に、保険会社に確認しておくと確実です。
受取人が違うと、税目が変わる
ここまでは、保険料を払った人が自分で受け取る場合の話でした。 受取人が別の人だと、税目そのものが変わります。 死亡保険金では、この違いがはっきり出ます。
| 被保険者 | 保険料を払った人 | 受取人 | かかる税 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
死亡保険金の課税関係
A・B・C はそれぞれ別の人です。決めているのは金額ではなく、誰が払って、誰に掛けて、誰が受け取るかの組み合わせです。 契約するときに決めた受取人が、そのまま税目を決めています。
この表が効いてくるのは、契約したときではなく、受け取るときです。 契約時に深く考えずに受取人を決めていると、 何十年も経ってから税目が決まることになります。いま持っている契約の受取人欄を見ておくことには、それだけで意味があります。
相続税になる組み合わせでは、相続人が受け取る場合に非課税の枠があります。
相続人以外が受け取った場合、この枠は使えません。 孫を受取人にしていると、枠の外になることがあります。
年金形式で受け取る場合
個人年金保険のように、一時金ではなく年金形式で受け取る場合は、 一時所得ではなく雑所得になります。
一時所得との違いは、特別控除50万円が無いことと、 2分の1にする扱いが無いことです。 そのぶん、同じ総額を受け取るなら一時金のほうが有利に見えることがありますが、 一度に大きな額を受け取ると、その年の所得が跳ね上がります。単年で見るか、受け取る期間全体で見るかで答えが変わります。
毎年、受け取るたびに計算します。 受け取るときには、原則として所得税が源泉徴収されます。
同じ契約でも、一時金で受け取るか年金で受け取るかを選べる商品があります。 その場合、受け取り方で課税の区分が変わります。 どちらが有利かは、その年のほかの所得や、 受け取る年数によって変わるので、金額を出してから比べることになります。
申告が要るかどうか
課税対象が出た場合、確定申告が必要になることがあります。 給与所得者で、給与以外の所得が年20万円以下なら申告不要となる仕組みがありますが、 住民税の申告は別に必要です。
申告が必要になるのは、課税対象が出た場合です。 計算した結果がゼロなら、申告する所得そのものがありません。 元本割れしている契約を解約しただけなら、税の手続きは何も発生しません。
判断に迷う場合は、税務署か税理士に確認してください。ToMiで出しているのは課税対象になりうる額までで、税額ではありません。 税率はほかの所得と合わせて決まるため、ここで一律の率を当てることはできません。
| 確認すること | どこで分かるか |
|---|---|
| 払い込んだ保険料の総額 | 保険会社の照会、契約内容のお知らせ |
| 受け取る額(貸付などを引いたあと) | 保険会社の照会 |
| 保険料を負担した人と受取人 | 保険証券 |
| その年のほかの一時所得 | 自分の記録 |
確認しておくこと
この4つがあれば、課税対象になりうる額まで出せます。 逆に言えば、この4つが分からないうちは、 税金がいくらかかるのかを考えても答えが出ません。 解約を迷っている段階なら、まず保険会社に照会するところからになります。
