国税庁
保険金を受け取ると、どの税がかかる?
同じ死亡保険金でも、かかる税が3通りに分かれます。決めているのは金額ではなく、誰が保険料を払い、誰に掛けて、誰が受け取るかの組み合わせです。契約するときに決めた受取人が、そのまま税額を変えています。
死亡保険金は、組み合わせで税が変わる
A・B・C はそれぞれ別の人です。表そのものが読みにくいので、 よくある形を添えました。
| 被保険者 | 保険料を払った人 | 受取人 | かかる税 | よくある形 |
|---|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税 | 妻が保険料を払い、夫に掛けて、妻が受け取る |
| A | A | B | 相続税 | 夫が自分の保険料を払い、妻が受け取る |
| A | B | C | 贈与税 | 妻が保険料を払い、夫に掛けて、子が受け取る |
いちばん重くなりやすいのは贈与税の組み合わせです。 保険料を払った人と受取人が違い、かつ被保険者も別、という形は、 「妻が契約者で、夫に掛けて、受取人を子にした」ときに起きます。
相続税になる場合の、非課税の枠
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象になります。 ただし相続人が受け取る場合は、次の枠までが非課税です。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
| 法定相続人の数 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 1人 | 5,000,000円 |
| 2人 | 10,000,000円 |
| 3人 | 15,000,000円 |
| 4人 | 20,000,000円 |
相続人以外が受け取った場合、この枠は使えません。 複数の相続人が受け取るときは、受取額の割合で按分して差し引きます。
生きているうちに受け取るお金
満期保険金と解約返戻金は、受け取り方で区分が変わります。 一時金なら一時所得、年金形式なら雑所得です。
| 受け取り方 | 区分 | 計算式 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 満期保険金・解約返戻金を一時金で受け取る | 一時所得 | (受け取った額 − 払い込んだ保険料 − 特別控除50万円)× 1/2 | 保険料を負担した人と受取人が同じ場合。50万円を引く前の額が50万円より少なければ、一時所得は生じない |
| 年金形式で受け取る | 雑所得 | その年に受け取った年金額 − その金額に対応する払込保険料 | 受け取るときに、原則として所得税が源泉徴収される |
| 死亡保険金を一時金で受け取る(所得税になる組み合わせ) | 一時所得 | (受け取った額 − 払い込んだ保険料 − 特別控除50万円)× 1/2 | 保険料を負担した人が受け取る場合 |
一時所得の特別控除は50万円で、 そのあと2分の1にした額が課税対象になります。 受け取った額がそのまま課税されるわけではありません。
一時所得にならない例外
次のものは源泉分離課税が適用され、一時所得にはなりません。 「満期=一時所得」と思い込んでいると、取り違えます。
| 一時所得にならないもの |
|---|
| 一時払養老保険等で、保険期間等が5年以下のもの |
| 一時払養老保険等で、保険期間等が5年超でも、5年以内に解約されたもの |
5年を超える契約でも、5年以内に解約した場合はこちらに入ります。解約の時期で扱いが変わる、という意味です。
税額をここで出していない理由
一時所得も雑所得も、ほかの所得と合計してから税率が決まります。 同じ解約益でも、給与がいくらあるかで税額が変わるということです。 だから「解約益 × ◯%」のような一律の計算をここには置いていません。 出しているのは、課税の対象になりうる額までです。
出典
いずれも令和8年4月1日現在法令等の内容です。
- 国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき(2026年10月13日確認)
- 国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(2026年10月13日確認)
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(2026年10月13日確認)
確認日は、こちらが読んだ日です。法令の基準日(令和8年4月1日現在法令等)とは別物で、 率が同じまま基準日だけ動くことがあります。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。