国税庁

保険金を受け取ると、どの税がかかる?

同じ死亡保険金でも、かかる税が3通りに分かれます。決めているのは金額ではなく、誰が保険料を払い、誰に掛けて、誰が受け取るかの組み合わせです。契約するときに決めた受取人が、そのまま税額を変えています。

改正時取得2026年10月13日確認国税庁の公表ページ

死亡保険金は、組み合わせで税が変わる

A・B・C はそれぞれ別の人です。表そのものが読みにくいので、 よくある形を添えました。

被保険者保険料を払った人受取人かかる税よくある形
ABB所得税妻が保険料を払い、夫に掛けて、妻が受け取る
AAB相続税夫が自分の保険料を払い、妻が受け取る
ABC贈与税妻が保険料を払い、夫に掛けて、子が受け取る

いちばん重くなりやすいのは贈与税の組み合わせです。 保険料を払った人と受取人が違い、かつ被保険者も別、という形は、 「妻が契約者で、夫に掛けて、受取人を子にした」ときに起きます。

相続税になる場合の、非課税の枠

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象になります。 ただし相続人が受け取る場合は、次の枠までが非課税です。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

法定相続人の数非課税限度額
1人5,000,000円
2人10,000,000円
3人15,000,000円
4人20,000,000円

相続人以外が受け取った場合、この枠は使えません。 複数の相続人が受け取るときは、受取額の割合で按分して差し引きます。

生きているうちに受け取るお金

満期保険金と解約返戻金は、受け取り方で区分が変わります。 一時金なら一時所得、年金形式なら雑所得です。

受け取り方区分計算式補足
満期保険金・解約返戻金を一時金で受け取る一時所得(受け取った額 − 払い込んだ保険料 − 特別控除50万円)× 1/2保険料を負担した人と受取人が同じ場合。50万円を引く前の額が50万円より少なければ、一時所得は生じない
年金形式で受け取る雑所得その年に受け取った年金額 − その金額に対応する払込保険料受け取るときに、原則として所得税が源泉徴収される
死亡保険金を一時金で受け取る(所得税になる組み合わせ)一時所得(受け取った額 − 払い込んだ保険料 − 特別控除50万円)× 1/2保険料を負担した人が受け取る場合

一時所得の特別控除は50万円で、 そのあと2分の1にした額が課税対象になります。 受け取った額がそのまま課税されるわけではありません。

一時所得にならない例外

次のものは源泉分離課税が適用され、一時所得にはなりません。 「満期=一時所得」と思い込んでいると、取り違えます。

一時所得にならないもの
一時払養老保険等で、保険期間等が5年以下のもの
一時払養老保険等で、保険期間等が5年超でも、5年以内に解約されたもの

5年を超える契約でも、5年以内に解約した場合はこちらに入ります。解約の時期で扱いが変わる、という意味です。

税額をここで出していない理由

一時所得も雑所得も、ほかの所得と合計してから税率が決まります。 同じ解約益でも、給与がいくらあるかで税額が変わるということです。 だから「解約益 × ◯%」のような一律の計算をここには置いていません。 出しているのは、課税の対象になりうる額までです。

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

自分の契約で、課税対象になりうる額を出す

出典

いずれも令和8年4月1日現在法令等の内容です。

確認日は、こちらが読んだ日です。法令の基準日(令和8年4月1日現在法令等)とは別物で、 率が同じまま基準日だけ動くことがあります。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。