判定の土台は「2年前の課税売上高」
消費税を納める義務があるかどうかは、その年の売上では決まりません。基準期間と呼ばれる過去の期間の課税売上高で決まります。 個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度です。
この基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、納税義務が免除されます。 いま売上が大きく伸びていても、2年前が小さければその年は免税、 という形になることがあります。判定の時点がずれているためです。
法人化の話で「2年間は消費税がかからない」と言われるのは、 この仕組みから来ています。ただし、その理解のまま進むと高い確率で外れます。 理由はこのあとに並べます。
新設法人に2年前はない。だから原則は免税
新しく設立した法人には、前々事業年度がありません。 判定する土台そのものが存在しないので、原則として納税義務が免除されます。 個人事業から法人化すると、個人のときの売上は引き継がれません。
ここが、法人化が消費税の文脈で語られる理由です。 個人事業で課税売上高が1,000万円を超えていても、 法人は別の人格なので、その法人としての基準期間はゼロから始まります。
ただし、これは原則です。原則から外れる道が複数あり、 しかもそのうちのいくつかは、法人化を考える人の多くが当たります。
図のとおり、免除されるのは関所を全部通り抜けた場合だけです。 1つでも当たれば、残りを確かめるまでもなく課税事業者になります。
インボイス登録があると、最初から免税はない
いちばん当たりやすいのがこれです。 国税庁は、適格請求書発行事業者は基準期間における課税売上高にかかわらず 納税義務が免除されない、としています。登録している時点で、免税という選択肢がありません。
インボイスの登録をするかどうかは、取引先が仕入税額控除を必要とするかで決まります。 取引先が課税事業者で、こちらの請求書で仕入税額控除を受けたい場合、 登録していないと取引先の負担が増えます。そのため、 事業の都合で登録せざるを得ないことが多くあります。
逆にいえば、取引先が消費者や免税事業者ばかりで、 インボイスを求められない事業なら、この関所は通れます。 自分の取引先がどちらかを先に確かめてください。
判断の軸は、取引先が仕入税額控除を必要とするかどうかに尽きます。 相手が課税事業者で、こちらへの支払いを仕入税額控除に使いたい場合、 インボイスがないとその分だけ相手の負担が増えます。 価格を下げて調整するか、登録するかという話になりますが、 値下げで調整するなら、免税で浮いた額はそこで消えます。
相手が一般の消費者なら、仕入税額控除を使う場面がありません。 小売や飲食、個人向けのサービスでは、インボイスを求められないことがあります。 事業の相手がどちらに寄っているかで、この関所を通れるかどうかが決まります。
資本金を1,000万円以上にすると外れる
基準期間がない法人でも、事業年度の開始の時点で資本金が1,000万円以上であれば、 納税義務は免除されません。資本金は自分で決められるので、 ここは避けられる関所です。
資本金を大きくすると、ほかにも負担が増えます。 設立登記の登録免許税は資本金に比例しますし、 法人住民税の均等割も資本金等の額で区分が変わります。 設立時の資本金は、見栄えや取引先の印象だけで決める話ではありません。
| 資本金を大きくすると | どうなるか |
|---|---|
| 消費税 | 1,000万円以上で、新設法人でも納税義務は免除されない |
| 登録免許税 | 資本金に比例して増える(下限を超えた範囲で) |
| 法人住民税の均等割 | 資本金等の額で区分が変わり、額が上がる |
特定期間と特定新規設立法人
残り2つの関所は、当たるかどうかが事情で変わります。
特定期間の課税売上高
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者になります。 個人事業者の特定期間は、前年の1月1日から6月30日までです。 法人の場合は、原則として前事業年度の開始から6か月の期間になります。
つまり、設立1期目は免除されても、2期目は特定期間の判定に引っかかることがあります。 「2年間」とひとくくりに覚えていると、2期目で外れたときに驚くことになります。
特定新規設立法人
他の者に支配される新規設立法人で、判定対象者の基準期間相当期間における 課税売上高が5億円を超える場合も、免除されません。 既に大きな会社やグループがあって、その関係で新しい法人を作る場合に当たります。
個人が1人で法人化する場合は当たらないことがほとんどですが、 資本関係のある法人や、親族が大きな事業をしている場合は確かめてください。
個人のときの売上は、引き継がれない
法人は個人とは別の人格なので、個人事業のときの課税売上高は、 法人の基準期間の判定には使われません。 個人で課税売上高が1,000万円を大きく超えていても、 新しく作った法人にとっては過去の実績がない状態から始まります。
これが「法人成り」で消費税が話題になる理由です。 個人のまま続ければ課税事業者であり続けるところを、 法人という別の主体に切り替えることで、判定の土台がいったん消えます。
ただし、ここで注意が要るのは、この仕組みが消費税を避けるためだけに使えるものではないということです。 法人化には社会保険の加入や均等割など、戻せない負担が同時に付いてきます。 消費税の2年ぶんを目的に法人化すると、 3年目以降もその負担を払い続けることになります。
また、個人事業の資産や取引を法人へ引き継ぐときの扱いは、 売買なのか現物出資なのか、何を引き継ぐかで変わります。 在庫や設備を法人へ移す場合、その移転自体が課税の対象になることがあります。 「何も起きずに主体だけが替わる」わけではありません。
免除されても、そのぶんが利益になるとは限らない
関所を全部通り抜けて免除された場合でも、 「納めなくてよくなった額」がそのまま利益になるとは限りません。 免除されるのは納める消費税であって、受け取る額ではないからです。
取引先から受け取る額は、価格の決め方と取引先との関係で決まります。 免税事業者になったことを理由に取引先が支払いを見直すこともありますし、 そのままのこともあります。どちらになるかは、こちらの都合では決まりません。
ToMiの法人化の試算では、免税と判定できた場合でも 差額に消費税を入れていません。入れると、 この前提を黙って置いたことになるためです。
決まらないうちは、金額の比較にしない
ここまでの条件のどれか1つでも分からない状態だと、 消費税を納めるかどうかが決まりません。 そして納める消費税は、売上の規模によっては 法人化による税と社会保険の差より大きくなります。
大きいほうが決まらないまま小さいほうを比べても、 結論は動きません。順番としては、まず消費税の扱いを確かめ、 そのあとで税と社会保険の比較に進みます。
- いまインボイス登録をしているか、法人でも登録する予定か
- 設立時の資本金をいくらにするか
- 直前の課税売上高が1,000万円を超えているか
- 資本関係のある法人や、親族の大きな事業があるか
この4つが決まれば、免税になるかどうかの見当が付きます。自分の条件で法人化を診断すると、消費税が判定できない場合はその旨を先に出し、 金額の比較より相談窓口を前に出すようにしてあります。
