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法人化すると消費税はどうなる?

「法人化すると2年間は消費税がかからない」とは限りません。免除から外れる道が複数あり、そのうちのいくつかは多くの人が当たります。

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この記事の要点

  • 納税義務は、その年の売上ではなく基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高で決まります
  • 新設法人には基準期間がないため、原則として免除されます。ただし原則から外れる道が複数あります
  • 適格請求書発行事業者(インボイス登録)は、課税売上高にかかわらず免除されません
  • 資本金を1,000万円以上にすると、新設法人でも免除されません。登録免許税と均等割も上がります
  • 免除されるのは納める税で、受け取る額ではありません。免税を前提に利益が増えると見積もるのは誤りです

判定の土台は「2年前の課税売上高」

消費税を納める義務があるかどうかは、その年の売上では決まりません。基準期間と呼ばれる過去の期間の課税売上高で決まります。 個人事業者なら前々年、法人なら前々事業年度です。

この基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、納税義務が免除されます。 いま売上が大きく伸びていても、2年前が小さければその年は免税、 という形になることがあります。判定の時点がずれているためです。

法人化の話で「2年間は消費税がかからない」と言われるのは、 この仕組みから来ています。ただし、その理解のまま進むと高い確率で外れます。 理由はこのあとに並べます。

マネック(案内役):「いまの売上」じゃなくて「2年前」で決まるんだ。 ここがずれていると、あとの話が全部ずれるよ。

新設法人に2年前はない。だから原則は免税

新しく設立した法人には、前々事業年度がありません。 判定する土台そのものが存在しないので、原則として納税義務が免除されます。 個人事業から法人化すると、個人のときの売上は引き継がれません。

ここが、法人化が消費税の文脈で語られる理由です。 個人事業で課税売上高が1,000万円を超えていても、 法人は別の人格なので、その法人としての基準期間はゼロから始まります。

ただし、これは原則です。原則から外れる道が複数あり、 しかもそのうちのいくつかは、法人化を考える人の多くが当たります。

新設法人の免税は、いくつもの関所を通り抜けた場合だけ新しく法人をつくるインボイス(適格請求書発行事業者)の登録がある課税事業年度の開始時の資本金が1,000万円以上課税特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた課税特定新規設立法人に当たる課税どれにも当たらなければ、免除
新設法人には基準期間がないため、原則としては納税義務が免除されます。ただし、ここに並べた条件のどれか1つに当たると免除されません。1つでも当たれば、残りを確かめるまでもなく課税事業者です。

図のとおり、免除されるのは関所を全部通り抜けた場合だけです。 1つでも当たれば、残りを確かめるまでもなく課税事業者になります。

インボイス登録があると、最初から免税はない

いちばん当たりやすいのがこれです。 国税庁は、適格請求書発行事業者は基準期間における課税売上高にかかわらず 納税義務が免除されない、としています。登録している時点で、免税という選択肢がありません。

インボイスの登録をするかどうかは、取引先が仕入税額控除を必要とするかで決まります。 取引先が課税事業者で、こちらの請求書で仕入税額控除を受けたい場合、 登録していないと取引先の負担が増えます。そのため、 事業の都合で登録せざるを得ないことが多くあります。

いま個人事業でインボイス登録をしている人が法人化する場合、 法人としても登録するのが普通です。その場合、 新設法人の免税は最初から存在しません。 「2年間ぶんの消費税が浮く」という前提で法人化の損得を計算すると、 存在しない利益を数十万円単位で足すことになります。

逆にいえば、取引先が消費者や免税事業者ばかりで、 インボイスを求められない事業なら、この関所は通れます。 自分の取引先がどちらかを先に確かめてください。

判断の軸は、取引先が仕入税額控除を必要とするかどうかに尽きます。 相手が課税事業者で、こちらへの支払いを仕入税額控除に使いたい場合、 インボイスがないとその分だけ相手の負担が増えます。 価格を下げて調整するか、登録するかという話になりますが、 値下げで調整するなら、免税で浮いた額はそこで消えます。

相手が一般の消費者なら、仕入税額控除を使う場面がありません。 小売や飲食、個人向けのサービスでは、インボイスを求められないことがあります。 事業の相手がどちらに寄っているかで、この関所を通れるかどうかが決まります。

資本金を1,000万円以上にすると外れる

基準期間がない法人でも、事業年度の開始の時点で資本金が1,000万円以上であれば、 納税義務は免除されません。資本金は自分で決められるので、 ここは避けられる関所です。

資本金を大きくすると、ほかにも負担が増えます。 設立登記の登録免許税は資本金に比例しますし、 法人住民税の均等割も資本金等の額で区分が変わります。 設立時の資本金は、見栄えや取引先の印象だけで決める話ではありません。

資本金を大きくするとどうなるか
消費税1,000万円以上で、新設法人でも納税義務は免除されない
登録免許税資本金に比例して増える(下限を超えた範囲で)
法人住民税の均等割資本金等の額で区分が変わり、額が上がる
資本金そのものは費用ではありません。会社に払い込んだお金で、 会社の資産として残ります。ただし上の3つは、資本金の額で動く負担です。

特定期間と特定新規設立法人

残り2つの関所は、当たるかどうかが事情で変わります。

特定期間の課税売上高

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者になります。 個人事業者の特定期間は、前年の1月1日から6月30日までです。 法人の場合は、原則として前事業年度の開始から6か月の期間になります。

つまり、設立1期目は免除されても、2期目は特定期間の判定に引っかかることがあります。 「2年間」とひとくくりに覚えていると、2期目で外れたときに驚くことになります。

特定新規設立法人

他の者に支配される新規設立法人で、判定対象者の基準期間相当期間における 課税売上高が5億円を超える場合も、免除されません。 既に大きな会社やグループがあって、その関係で新しい法人を作る場合に当たります。

個人が1人で法人化する場合は当たらないことがほとんどですが、 資本関係のある法人や、親族が大きな事業をしている場合は確かめてください。

個人のときの売上は、引き継がれない

法人は個人とは別の人格なので、個人事業のときの課税売上高は、 法人の基準期間の判定には使われません。 個人で課税売上高が1,000万円を大きく超えていても、 新しく作った法人にとっては過去の実績がない状態から始まります。

これが「法人成り」で消費税が話題になる理由です。 個人のまま続ければ課税事業者であり続けるところを、 法人という別の主体に切り替えることで、判定の土台がいったん消えます。

ただし、ここで注意が要るのは、この仕組みが消費税を避けるためだけに使えるものではないということです。 法人化には社会保険の加入や均等割など、戻せない負担が同時に付いてきます。 消費税の2年ぶんを目的に法人化すると、 3年目以降もその負担を払い続けることになります。

また、個人事業の資産や取引を法人へ引き継ぐときの扱いは、 売買なのか現物出資なのか、何を引き継ぐかで変わります。 在庫や設備を法人へ移す場合、その移転自体が課税の対象になることがあります。 「何も起きずに主体だけが替わる」わけではありません。

引き継ぎの方法によって、個人側で消費税や所得税が発生することがあります。 棚卸資産や固定資産を移す予定があるなら、移し方を決める前に税理士に確かめてください。

免除されても、そのぶんが利益になるとは限らない

関所を全部通り抜けて免除された場合でも、 「納めなくてよくなった額」がそのまま利益になるとは限りません。 免除されるのは納める消費税であって、受け取る額ではないからです。

免除されるのは納める税で、受け取る額ではない課税事業者のとき取引先から受け取る国に納める手元に残る免税のとき取引先から受け取る納めない手元に残る
変わるのは真ん中だけで、いちばん上が同じとは限りません。取引先から受け取る額は、価格の決め方と取引先との関係で決まります。免税を前提に「そのぶん利益が増える」と見積もると、価格を変えずに済む前提を置いたことになります。

取引先から受け取る額は、価格の決め方と取引先との関係で決まります。 免税事業者になったことを理由に取引先が支払いを見直すこともありますし、 そのままのこともあります。どちらになるかは、こちらの都合では決まりません。

免税は「納める税が減る」ことであって、「売上が増える」ことではありません。 免税になる前提で法人化の損得に消費税を足すと、 価格を変えずに済むという前提を置いたことになります。

ToMiの法人化の試算では、免税と判定できた場合でも 差額に消費税を入れていません。入れると、 この前提を黙って置いたことになるためです。

決まらないうちは、金額の比較にしない

ここまでの条件のどれか1つでも分からない状態だと、 消費税を納めるかどうかが決まりません。 そして納める消費税は、売上の規模によっては 法人化による税と社会保険の差より大きくなります。

大きいほうが決まらないまま小さいほうを比べても、 結論は動きません。順番としては、まず消費税の扱いを確かめ、 そのあとで税と社会保険の比較に進みます。

  • いまインボイス登録をしているか、法人でも登録する予定か
  • 設立時の資本金をいくらにするか
  • 直前の課税売上高が1,000万円を超えているか
  • 資本関係のある法人や、親族の大きな事業があるか

この4つが決まれば、免税になるかどうかの見当が付きます。自分の条件で法人化を診断すると、消費税が判定できない場合はその旨を先に出し、 金額の比較より相談窓口を前に出すようにしてあります。

簡易課税や2割特例を選ぶかどうかで、納める額は変わります。 どれを選べるかには要件と届出の期限があり、 この記事では扱っていません。税務署か税理士に確かめてください。

よくある質問

法人化すれば、2年間は消費税を納めなくてよいですか?
限りません。新設法人には基準期間がないため原則として免除されますが、インボイス登録がある、資本金が1,000万円以上、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える、特定新規設立法人に当たる、のいずれかに該当すると免除されません。
インボイス登録をしていると、どうなりますか?
国税庁は、適格請求書発行事業者は基準期間における課税売上高にかかわらず納税義務が免除されないとしています。登録している時点で免税という選択肢がないため、法人化の損得に「免税になる分」を足すことはできません。
免税になったら、そのぶん利益が増えますか?
免除されるのは納める消費税であって、取引先から受け取る額ではありません。受け取る額は価格の決め方と取引先との関係で決まります。免税を前提に利益が増えると見積もると、価格を変えずに済む前提を置いたことになります。
資本金はいくらにするのがよいですか?
消費税だけで見れば1,000万円未満です。1,000万円以上にすると新設法人でも免除されず、登録免許税も法人住民税の均等割も上がります。取引先の印象や許認可の要件と合わせて決めてください。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁 役員に対する給与のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。