税金・社会保険

複式簿記で青色申告しているなら、e-Taxで期限内に送信して青色申告特別控除を65万円にする

複式簿記で記帳している青色申告者が、確定申告書と貸借対照表・損益計算書をe-Taxで期限までに送信することで、青色申告特別控除を55万円から65万円に上げて税を減らすアイデアです。

税・社会保険が減る

20,000円/ 年

55万円の要件は満たしていて、e-Taxでの送信を足して65万円にした場合

  • 月あたり 1,667円
  • 5年で 100,000円
  • 条件が違うと 10,000円〜165,000円
手間
少し手続き
効果が出るまで
1年以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/10/07 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません

このアイデアはどうですか?

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青色申告特別控除とは?

青色申告特別控除は、青色申告者が所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除できる特典です。

55万円の控除には、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、貸借対照表・損益計算書・所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付して、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出することが必要です。

65万円になるのは、この要件に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存しているか、確定申告書等を提出期限までにe-Taxで送信した場合です。

  • 記帳の仕方も商売の中身も同じです。動かすのは、出し方と出す期限だけです。
  • 青色申告特別控除は、55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円です。複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に出せば55万円。そこにe-Taxでの送信を足すと65万円になります。差の10万円に合計税率20%なら、減る税は20,000円です。
  • 電子帳簿保存でも65万円になります。ただし令和4年分以後は、仕訳帳と総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する必要があります。e-Taxで送信するほうは、この届出書が要りません。
  • ただし、期限を1日でも過ぎると10万円に落ちます。 10万円の控除は「55万円の青色申告特別控除および65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者」が受けるものです。65万円との差は55万円で、合計税率20%なら110,000円。遅れたという一点だけで、11万円が消えます。 国税庁は、還付申告書等を提出する人であっても、55万円または65万円の適用を受けるためには確定申告期限までに提出する必要があるとしています。
  • 現金主義による所得計算の特例を選んでいる人は、55万円も65万円も受けられません。 前々年分の事業所得と不動産所得の合計額が300万円以下の人が届出をして選ぶ特例で、これを選んでいると10万円だけになります。

控除額と、それぞれに必要な要件

国税庁 No.2072 の要件です。「合計税率20%なら」は控除額に20%を掛けた、減る税のおおよその額です。

65万円

必要な要件
55万円の要件 + e-Taxで期限までに送信(または優良な電子帳簿の保存+届出書)
合計税率20%なら
130,000円

55万円

必要な要件
複式簿記で記帳、貸借対照表・損益計算書等を添付、期限内(翌年3月15日まで)に提出
合計税率20%なら
110,000円

10万円

必要な要件
上の2つの要件に該当しない青色申告者
合計税率20%なら
20,000円
  • ※ 20%は読みやすさのために置いた値です。実際の率は課税所得と住んでいる自治体で変わります。
  • ※ 65万円と55万円の差は10万円、65万円と10万円の差は55万円です。期限後申告になると10万円に落ちます。
  • ※ 所得が控除額より少ない場合は、その所得の額が限度になります(損益通算前の黒字の所得金額の合計額)。

具体例で見る

55万円の要件は満たしていて、e-Taxでの送信を足して65万円にした場合

  • 控除額の差 = 65万円 − 55万円 = 10万円
  • 合計税率20%は、この例で置いた値です。 国税庁 No.2260 の速算表で課税所得195万円超330万円以下に当たる所得税10%に、住民税の所得割を10%として足したものです。自分の率は課税所得と住んでいる自治体で変わります
  • 複式簿記で記帳していて、貸借対照表と損益計算書を作れる
  • 確定申告期限(翌年3月15日)までに送信できる
  1. 1控除額の差 = 650,000円 − 550,000円 = 100,000円
  2. 2減る税 = 100,000円 × 20% = 20,000円/年
  3. 3期限後申告になって10万円に落ちた場合の差は、650,000円 − 100,000円 = 550,000円。20%なら110,000円です

この条件なら年間20,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:控除額の差 × 合計税率(所得税+住民税の所得割)

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間20,000円(月あたり 1,667円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
  • 取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している
  • 貸借対照表と損益計算書を作れる
  • 確定申告期限(翌年3月15日)までに提出できる

得になる条件

  • 55万円の要件は、(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること、(3)その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書・所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、控除の適用を受ける金額を記載して、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出することです。
  • 65万円は、55万円の要件に加えて、仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っているか、確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限までにe-Taxで送信することです。
  • 電子帳簿保存で65万円を受ける場合(令和4年分以後)は、仕訳帳と総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして備付け・保存し、一定の事項を記載した届出書を確定申告期限までに提出する必要があります。
  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書等をイメージデータで送信することはできません。
  • 現金主義による所得計算の特例を選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
  • 不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。この合計額は損益通算前の黒字の所得金額の合計額です。
  • 申告先は所轄税務署です。根拠は措法25の2、措通25の2-1、電子帳簿保存法2・4・5です。

注意点

  • 期限を過ぎると10万円に落ちます。 10万円の控除は55万円・65万円の要件に該当しない青色申告者が受けるものです。65万円との差は55万円で、合計税率20%なら110,000円が消えます。還付申告書等を提出する場合でも、期限内の提出が必要です。
  • イメージデータでの送信では要件を満たしません。 スキャンしたPDFを送っても65万円にはなりません。
  • 複式簿記にしていなければ、そもそも55万円に届きません。e-Taxで送るだけでは上がりません。
  • 所得が小さいと控除しきれません。不動産所得と事業所得の合計額が控除額より少なければ、その額が限度です。赤字の年に減る税はありません。
  • 現金主義による所得計算の特例を選んでいると、10万円だけになります。特例をやめるかどうかは別の判断です。
  • 電子帳簿保存で受ける道を選ぶと、優良な電子帳簿の要件と届出書の期限がもう1つ増えます。e-Taxで送るほうが守るものは少なくなります。
  • 減るのは所得税と住民税です。課税所得と住んでいる自治体で額が変わるので、表の20%をそのまま当てにはできません。

やり方

  1. 1いまの記帳が複式簿記になっているかを確かめる(単式のままなら10万円で止まる)
  2. 2貸借対照表、損益計算書、所得の金額の計算に関する明細書を作る
  3. 3確定申告書にそれらを添付し、控除の適用を受ける金額を記載する
  4. 4確定申告期限(翌年3月15日)までに、e-Taxで送信する(イメージデータでの送信は不可)
  5. 5電子帳簿保存で受ける場合は、優良な電子帳簿の要件を満たし、届出書を同じ期限までに所轄税務署へ提出する

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