税金・社会保険
世帯の年間医療費が10万円を超えたら、医療費控除を申告する
家族全員分をまとめて集計する。10万円を超えた部分が所得から引かれ、所得税と住民税が減る
税・社会保険が減る
40,000円/ 年
1年の医療費が30万円、補てんされた金額はなく、所得税10%・住民税10%の場合
- 月あたり 3,333円
- 5年で 200,000円
- 条件が違うと 7,500円〜120,000円
- 手間
- 比較が必要
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/09/30 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
- 医療費は1人ずつでは10万円に届かなくても、生計を一にする家族の分を合わせると超えることがあります。集計する単位が世帯なので、1人分だけ見て諦めないでください。
- 所得から引かれるので、所得税と住民税の両方が減ります。所得税だけを見ていると、実際の効果を半分で見積もることになります。
- 対象は病院の窓口で払った額だけではありません。通院の交通費、処方された薬、歯の治療なども入ります。
具体例で見る
1年の医療費が30万円、補てんされた金額はなく、所得税10%・住民税10%の場合
- その年の総所得金額等は200万円以上
- 保険金などで補てんされた金額はない
- セルフメディケーション税制ではなく、通常の医療費控除を選ぶ
- 1控除額 = 300,000円 − 100,000円 = 200,000円
- 2所得税が減る額 = 200,000円 × 10% = 20,000円
- 3住民税が減る額 = 200,000円 × 10% = 20,000円
- 4合計 = 40,000円
この条件なら年間40,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:(1年の医療費 − 補てんされた金額 − 10万円)×(所得税率 + 住民税率)
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間40,000円(月あたり 3,333円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 家族の誰かが入院・手術・出産をした年
- 歯の治療や通院が続いた年
- 生計を一にする家族が複数いる
- 確定申告をしたことがある、またはできる
得になる条件
- 10万円を超えた部分が対象です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。
- 保険金などで補てんされた金額は差し引きます。高額療養費、入院給付金、出産育児一時金などが当たります。
- 差し引くのは、その給付の目的となった医療費の額までです。引ききれない分をほかの医療費から差し引くことはしません。
- 控除額の上限は200万円です。
- セルフメディケーション税制とは選択です。両方を使うことはできません。
注意点
- 集計してみたら10万円に届かなかった、ということが起こります。先に領収書を並べて、超えているかを確かめてから申告の準備をしてください。
- 減るのは税金であって、医療費が戻ってくるわけではありません。払った額の全部が返る制度ではありません。
- 税率が低い人ほど、減る額も小さくなります。同じ控除額でも、人によって効果が違います。
- 領収書は捨てないでください。明細書の内容を確かめるため、申告期限から5年を経過する日までのあいだ、提示や提出を求められることがあります。
- 市販薬が多い年は、セルフメディケーション税制のほうが有利なことがあります。両方を計算してから、有利なほうを選んでください。
やり方
- 11年分の領収書と、医療保険者から届く医療費通知を集める
- 2生計を一にする家族の分をまとめて合計する
- 3保険金などで補てんされた金額を差し引く
- 410万円(総所得金額等が200万円未満なら、その5%)を超えているかを確かめる
- 5セルフメディケーション税制でも計算し、有利なほうで確定申告する
読むもの・数字の出どころ
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(2026/09/30 確認)
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