税金・社会保険
株で損が出た年は、確定申告して損失を3年先まで繰り越す
申告しないと損失は消える。繰り越すには、売買のなかった年も毎年続けて申告する
税・社会保険が減る
101,575円/ 年
前の年に50万円の損失を繰り越しておき、今年60万円の利益が出た場合
- 月あたり 8,465円
- 5年で 507,875円
- 条件が違うと 20,315円〜2,031,500円
- 手間
- 比較が必要
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 上場株式等の譲渡損失は、その年の上場株式等の譲渡益と配当所得等(申告分離課税を選んだもの)から引けます。引ききれなかった分は、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。
- 申告しなければ、損失はその年で消えます。 繰越控除は確定申告で使う制度で、特定口座に任せていても自動では繰り越されません。損した年こそ申告する理由がここにあります。
- 証券会社が複数にまたがっていても、確定申告でまとめて通算できます。A社で損、B社で利益という年は、申告することでB社で源泉徴収された税が戻ることがあります。
- 税率は20.315%です。50万円の損失を繰り越して使いきれば、101,575円の税が減ります。損失そのものは戻りませんが、将来の利益にかかる税を確実に減らせます。
具体例で見る
前の年に50万円の損失を繰り越しておき、今年60万円の利益が出た場合
- 上場株式等の譲渡損失で、NISA口座のものではない
- 前の年に確定申告をして、50万円を繰り越している
- 今年の上場株式等の譲渡益が60万円ある
- 税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
- 1相殺できる額 = 繰り越した損失50万円(利益60万円の範囲内)
- 2減る税 = 500,000円 × 20.315% = 101,575円
- 3繰り越していなければ、60万円の利益にそのまま課税されていた
この条件なら年間101,575円/ 条件が違えば額も変わります
式:繰り越した損失のうち相殺できる額 × 20.315%
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間101,575円(月あたり 8,465円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- その年、上場株式や投資信託の売却で損が出た
- 複数の証券会社に口座があり、片方で損・片方で利益が出た
- 特定口座(源泉徴収あり)に任せていて、確定申告をしたことがない
- 去年以前に損失が出たが、申告したか覚えていない
- これからも売買を続ける予定がある
得になる条件
- 損益通算の相手は、上場株式等の譲渡益と、上場株式等の配当所得等です。配当は申告分離課税を選んだものに限ります。 総合課税(配当控除)を選ぶと通算できません。
- 繰越控除ができるのは、損失が出た年分の翌年以後3年間です。4年目には使えなくなります。
- 繰り越すには、連続して確定申告書を提出する必要があります。 国税庁は「上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です」としています。1年でも空けると、そこで繰越が終わります。
- NISA口座(およびジュニアNISA)で生じた譲渡損失は、損益通算も繰越控除もできません。 非課税口座の損失は税の計算に存在しない扱いです。
- 一般株式等(非上場株式など)の譲渡損失は、上場株式等とは別の区分で、この制度の対象になりません。
- 投資信託の売却損も、上場株式等に当たるものは対象です。自分が持っている商品がこの区分かどうかは、証券会社の年間取引報告書で確かめてください。
注意点
- 申告すると、合計所得金額が変わることがあります。 配当所得等を申告分離課税で申告すると所得として現れるので、配偶者控除・扶養の判定や国民健康保険料の算定に影響する場合があります。税が戻る額と、そちらの増え方を両方見てください。
- 特定口座(源泉徴収あり)で放っておけば申告は不要ですが、それは損失を捨てることと同じです。利益が出た年だけ得をしているように見えて、損した年の分を使えていません。
- 繰越の管理は自分でやることになります。証券会社は繰越の残高を追ってくれません。何年分がいくら残っているかは、自分の申告書の控えで持っておいてください。
- 3年で使いきれなければ、残りは消えます。大きく損した年の分を全部使えるとは限りません。
- 損失を作るために売る(益出し・損出し)のは別の話です。税のために本来売らない銘柄を売ると、手数料と値動きのほうが大きくなることがあります。
やり方
- 1その年の売却で損が出ているかを、証券会社の年間取引報告書で確かめる
- 2複数の口座があれば、全部の損益を合わせて通算できるかを見る
- 3配当を申告分離課税で申告して通算するか、しないかを決める(扶養・保険料への影響も見る)
- 4確定申告で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」と繰越用の明細を付けて提出する
- 5売買がなかった年も、毎年続けて申告する(1年空けると繰越が終わる)
- 6申告書の控えで、繰越の残高と残り年数を管理する
読むもの・数字の出どころ
- 国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(2026/09/26 確認)
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