税金・社会保険
外国株の配当で外国の税を引かれているなら、確定申告して日本の所得税から差し引く
持っている株は売らない。外国で先に引かれた税を、日本の所得税から控除して二重課税を減らす
支出が減る
50,000円/ 年
外国株の配当で、外国所得税を年5万円引かれている場合
- 月あたり 4,167円
- 5年で 250,000円
- 条件が違うと 10,000円〜100,000円
- 手間
- 比較が必要
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 持っている株は売りません。すでに外国で引かれている税を、日本の所得税から差し引く手続きをするだけです。
- 外国株の配当は、受け取る前に現地で所得税に相当する税が引かれ、そのうえで日本でも課税されます。同じ所得に二度かかるので、日本側で一定額を差し引けるようになっています。
- ただし、全額が戻るとは限りません。 差し引けるのは控除限度額までで、限度額は次の式で決まります。
- 所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)
- つまり、国外の所得が所得全体に占める割合で頭打ちになります。国内の給与が大きく、国外の配当が小さい人ほど、限度額は小さくなります。
- 限度額を超えた分は、その年に使い切れません。前年以前3年内から繰り越された額として、あとの年分で控除できる仕組みがあります。
控除限度額は、国外の所得が占める割合で決まる
所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額÷その年分の所得総額)。下はその式に数字を入れた例です。
| その年の所得税額 | 国外所得の割合 | 控除限度額 | 外国税5万円のうち引けるのは |
|---|---|---|---|
| 30万円 | 5% | 15,000円 | 15,000円まで |
| 30万円 | 20% | 60,000円 | 50,000円すべて |
| 100万円 | 5% | 50,000円 | 50,000円すべて |
| 10万円 | 5% | 5,000円 | 5,000円まで |
30万円
- 国外所得の割合
- 5%
- 控除限度額
- 15,000円
- 外国税5万円のうち引けるのは
- 15,000円まで
30万円
- 国外所得の割合
- 20%
- 控除限度額
- 60,000円
- 外国税5万円のうち引けるのは
- 50,000円すべて
100万円
- 国外所得の割合
- 5%
- 控除限度額
- 50,000円
- 外国税5万円のうち引けるのは
- 50,000円すべて
10万円
- 国外所得の割合
- 5%
- 控除限度額
- 5,000円
- 外国税5万円のうち引けるのは
- 5,000円まで
- ※ 引けるのは「外国所得税額」と「控除限度額」の小さいほうです。限度額が大きくても、外国で引かれた額を超えて戻ることはありません。
- ※ 復興特別所得税にも別の控除限度額があります(その年分の復興特別所得税額×同じ割合)。
- ※ 限度額を超えた分は、前年以前3年内から繰り越された額として、あとの年分で控除できる仕組みがあります。
具体例で見る
外国株の配当で、外国所得税を年5万円引かれている場合
- 課税口座(NISA以外)で受け取った配当
- 控除限度額が5万円以上あり、外国所得税の全額が限度額に収まる
- 確定申告をして、外国税額控除を記載する
- 1外国で引かれた所得税 = 50,000円
- 2控除限度額 = その年の所得税額 ×(調整国外所得金額 ÷ 所得総額)
- 3限度額が50,000円以上なら、全額をその年の所得税から差し引ける
- 4減る税額 = 50,000円
この条件なら年間50,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:外国所得税額と控除限度額の、小さいほうの額
こんな人向け
- 課税口座で、外国株や外国のETFの配当を受け取っている
- 年間取引報告書に「外国所得税額」が載っている
- 確定申告をしている、またはこれからする
- 配当の手取りが思ったより少ないと感じたことがある
得になる条件
- 控除限度額があります。 外国で引かれた税の全額が戻るとは限りません。国外の所得が所得全体に占める割合で頭打ちになります。
- 確定申告が必要です。何もしなければ差し引かれません。
- 課税口座での配当が対象です。NISA口座は国内で非課税なので、扱いが違います。個別に確かめてください。
- 証券会社の年間取引報告書などで、外国所得税額がいくらかを確かめる必要があります。
- 居住者であることが前提の制度です。
注意点
- 確定申告すると、ほかの制度に影響することがあります。 配当を申告に含めると合計所得金額が増え、国民健康保険料や扶養の判定が変わることがあります。税額だけで決めないでください。
- 控除限度額の計算には、その年の所得税額と国外所得の割合が要ります。見込みで計算すると、実際の額とずれます。
- 外国税額控除は、外国で引かれた額を超えて戻るものではありません。払っていない税は戻りません。
- NISA口座の配当は扱いが違います。国内で非課税のため、外国税額控除の対象になるかを個別に確かめてください。
- 制度の内容は変わります。申告の前に、国税庁の案内を見てください。
やり方
- 1証券会社の年間取引報告書で、外国所得税額がいくら引かれているかを確かめる
- 2その年の所得税額と、国外所得が所得全体に占めるおおよその割合を出す
- 3式に当てはめて、控除限度額がいくらになるかを計算する
- 4外国所得税額と限度額の、小さいほうが差し引ける額になる
- 5確定申告書に外国税額控除を記載し、必要な明細を添えて提出する
- 6保険料や扶養の判定に影響が出ないかも、あわせて確かめる
読むもの・数字の出どころ
- 国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除(控除限度額の式・3年内の繰越・令和8年4月1日現在法令等)(2026/10/02 確認)
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