税金・社会保険

外国株の配当で外国の税を引かれているなら、確定申告して日本の所得税から差し引く

持っている株は売らない。外国で先に引かれた税を、日本の所得税から控除して二重課税を減らす

支出が減る

50,000円/ 年

外国株の配当で、外国所得税を年5万円引かれている場合

  • 月あたり 4,167円
  • 5年で 250,000円
  • 条件が違うと 10,000円〜100,000円
手間
比較が必要
効果が出るまで
1年以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています

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なぜお金が増える?

  • 持っている株は売りません。すでに外国で引かれている税を、日本の所得税から差し引く手続きをするだけです。
  • 外国株の配当は、受け取る前に現地で所得税に相当する税が引かれ、そのうえで日本でも課税されます。同じ所得に二度かかるので、日本側で一定額を差し引けるようになっています。
  • ただし、全額が戻るとは限りません。 差し引けるのは控除限度額までで、限度額は次の式で決まります。
  • 所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)
  • つまり、国外の所得が所得全体に占める割合で頭打ちになります。国内の給与が大きく、国外の配当が小さい人ほど、限度額は小さくなります。
  • 限度額を超えた分は、その年に使い切れません。前年以前3年内から繰り越された額として、あとの年分で控除できる仕組みがあります。

控除限度額は、国外の所得が占める割合で決まる

所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額÷その年分の所得総額)。下はその式に数字を入れた例です。

30万円

国外所得の割合
5%
控除限度額
15,000円
外国税5万円のうち引けるのは
15,000円まで

30万円

国外所得の割合
20%
控除限度額
60,000円
外国税5万円のうち引けるのは
50,000円すべて

100万円

国外所得の割合
5%
控除限度額
50,000円
外国税5万円のうち引けるのは
50,000円すべて

10万円

国外所得の割合
5%
控除限度額
5,000円
外国税5万円のうち引けるのは
5,000円まで
  • ※ 引けるのは「外国所得税額」と「控除限度額」の小さいほうです。限度額が大きくても、外国で引かれた額を超えて戻ることはありません。
  • ※ 復興特別所得税にも別の控除限度額があります(その年分の復興特別所得税額×同じ割合)。
  • ※ 限度額を超えた分は、前年以前3年内から繰り越された額として、あとの年分で控除できる仕組みがあります。

具体例で見る

外国株の配当で、外国所得税を年5万円引かれている場合

  • 課税口座(NISA以外)で受け取った配当
  • 控除限度額が5万円以上あり、外国所得税の全額が限度額に収まる
  • 確定申告をして、外国税額控除を記載する
  1. 1外国で引かれた所得税 = 50,000円
  2. 2控除限度額 = その年の所得税額 ×(調整国外所得金額 ÷ 所得総額)
  3. 3限度額が50,000円以上なら、全額をその年の所得税から差し引ける
  4. 4減る税額 = 50,000円

この条件なら年間50,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:外国所得税額と控除限度額の、小さいほうの額

こんな人向け

  • 課税口座で、外国株や外国のETFの配当を受け取っている
  • 年間取引報告書に「外国所得税額」が載っている
  • 確定申告をしている、またはこれからする
  • 配当の手取りが思ったより少ないと感じたことがある

得になる条件

  • 控除限度額があります。 外国で引かれた税の全額が戻るとは限りません。国外の所得が所得全体に占める割合で頭打ちになります。
  • 確定申告が必要です。何もしなければ差し引かれません。
  • 課税口座での配当が対象です。NISA口座は国内で非課税なので、扱いが違います。個別に確かめてください。
  • 証券会社の年間取引報告書などで、外国所得税額がいくらかを確かめる必要があります。
  • 居住者であることが前提の制度です。

注意点

  • 確定申告すると、ほかの制度に影響することがあります。 配当を申告に含めると合計所得金額が増え、国民健康保険料や扶養の判定が変わることがあります。税額だけで決めないでください。
  • 控除限度額の計算には、その年の所得税額と国外所得の割合が要ります。見込みで計算すると、実際の額とずれます。
  • 外国税額控除は、外国で引かれた額を超えて戻るものではありません。払っていない税は戻りません。
  • NISA口座の配当は扱いが違います。国内で非課税のため、外国税額控除の対象になるかを個別に確かめてください。
  • 制度の内容は変わります。申告の前に、国税庁の案内を見てください。

やり方

  1. 1証券会社の年間取引報告書で、外国所得税額がいくら引かれているかを確かめる
  2. 2その年の所得税額と、国外所得が所得全体に占めるおおよその割合を出す
  3. 3式に当てはめて、控除限度額がいくらになるかを計算する
  4. 4外国所得税額と限度額の、小さいほうが差し引ける額になる
  5. 5確定申告書に外国税額控除を記載し、必要な明細を添えて提出する
  6. 6保険料や扶養の判定に影響が出ないかも、あわせて確かめる

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