退職金・退職後

iDeCoは一時金と年金、どっちで受け取る?

iDeCoの受け取り方は一度決めると戻せません。どちらが有利かは人によって反対になるので、自分の条件のどこを見て決めるかを先に決めるほうが早く進みます。

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この記事の要点

  • 受け取り方は一時金・年金・併用の3つです。一時金は退職所得、年金は公的年金等に係る雑所得になります。
  • 一時金が有利かどうかは、会社の退職金と分け合う退職所得控除に余地が残っているかで決まります。
  • 年金で受け取ると公的年金と合算され、税だけでなく国民健康保険料や介護保険料も増えます。
  • 退職の直後にまとまった現金が要るなら、手取りの差より先に、必要な時期にお金があるかを決めます。
  • 一時金と年金を組み合わせられるか、年金を何年で受け取れるかは、運営管理機関によって違います。

iDeCoは、貯めるときの話で終わりません。受け取るときに一時金か年金かを選び、 その選択で手取りが変わります。しかも一度決めると戻せません。 どちらが有利かは人によって反対になるので、自分の条件のどこを見るかを先に決めるほうが早く進みます。

選べるのは3つ

受け取り方は、一時金、年金、その2つの併用の3つです。 一時金は残高をまとめて一度に受け取る形、年金は何年かに分けて定期的に受け取る形です。 併用は、残高の一部を一時金で受け取り、残りを年金にする形です。

一時金と年金で、使う控除が変わるiDeCoの残高受け取るとき一時金で受け取る退職所得 → 退職所得控除会社の退職金と同じ枠を分け合う年金で受け取る雑所得 → 公的年金等控除公的年金と合算して計算する両方を組み合わせることもできます
同じiDeCoの残高でも、受け取り方で税金の決まり方が変わります。一時金は退職所得として会社の退職金と枠を分け合い、年金は雑所得として公的年金と合算されます。

この3つは、単に受け取る回数が違うだけではありません。税法上の所得の種類が変わります。 一時金は退職所得、年金は公的年金等に係る雑所得です。 使う控除も、計算する回数も、社会保険料への影響も変わります。 同じ残高、同じ運用成績でも、手元に残る額が変わるのはこのためです。

一時金は「退職所得控除を使えるか」で決まり、年金は「公的年金と合算されるとどうなるか」で決まります。 見る場所が別なので、まず自分がどちらの土俵にいるかを確かめます。

受け取り方を選ぶ時期にも決まりがあります。受け取れるのは原則60歳からで、 75歳になるまでに請求しなければ、年金資産は法務局に供託されます。自動で振り込まれるわけではありません。 60歳で受け取り始めてもよく、70歳まで置いておくこともできます。 置いているあいだは運用が続き、口座の管理手数料もかかり続けます。 受け取る年を遅らせる判断は、運用を続ける判断と、手数料を払い続ける判断を兼ねています。

税の当たり方が、まるごと変わる

一時金で受け取ると、退職所得になります。退職所得は、収入から退職所得控除を引き、 残った額の2分の1だけが課税の対象です。しかも他の所得と分けて計算します。 控除に収まっていれば、税額は0円になります。

年金で受け取ると、公的年金等に係る雑所得になります。こちらは公的年金等控除を引きますが、 2分の1にする扱いはありません。さらに、国民年金や厚生年金と合算して計算します。 公的年金だけで控除を使い切っている人は、iDeCoの年金がそのまま課税の対象に乗ります。

一時金年金
所得の種類退職所得公的年金等に係る雑所得
使う控除退職所得控除公的年金等控除
2分の1にする扱いあるない
他の収入との合算分けて計算する公的年金と合算する
計算する回数受け取る年に1回受け取る年ごとに毎年

計算する回数の違いは、見落とされがちですが効いてきます。 一時金は受け取る年に一度で終わりますが、年金は受け取っているあいだ毎年、 その年の収入で計算し直されます。途中で公的年金が増えたり、働いて給与が入ったりすれば、 そのたびに結果が変わります。何年も先まで確定しない、という性格があります。

もうひとつ違うのは、他の所得との関係です。退職所得は他の所得と分けて計算するので、 その年にたまたま給与や不動産の収入が多くても、退職金の税率は上がりません。 年金のほうは雑所得なので、他の所得と合算した額で税率が決まります。 退職後も働く予定がある人は、年金で受け取ると給与と重なって税率の段が上がることがあります。 働き方をどうするかが決まっていない段階では、年金側の負担は多めに見ておくほうが安全です。

マネック(案内役):「iDeCoは受け取るときも非課税」と覚えていると、ここで外れるんだ。 非課税なんじゃなくて、控除に収まっていれば税がかからない、が正しいよ。

年金は、税だけでは終わらない

年金で受け取ると、その年の所得が増えます。増えるのは税だけではありません。 国民健康保険料や介護保険料も、所得に応じて上がります。 75歳以上なら後期高齢者医療保険料です。税率だけを見て比べると、この分を落とします。

税だけで比べると、年金受取の負担を見誤る一時金税 17万円年金税 161万円+社会保険料保険料 214万円勤続34年・退職金2,000万円・10年年金(予定利率1.5%)の例
年金で受け取ると、受取総額そのものは予定利率のぶん増えます。ところが毎年の所得が増えるため、税だけでなく健康保険料と介護保険料も上がります。税額だけを並べると年金が有利に見えますが、社会保険料を足すと順番が変わることがあります。

保険料は住んでいる自治体や加入している制度で変わるため、全国一律の率では出せません。 それでも、年金で受け取る額が大きいほど負担も増える、という向きは変わりません。 年金を選ぶなら、税と保険料を合わせた額で比べてください。

所得が増えると、医療費の窓口負担の割合が変わることもあります。 受け取り方を決める年だけでなく、受け取っているあいだ全部の年に影響します。

控除に余地があるかで、答えが変わる

一時金が有利かどうかは、退職所得控除に余地が残っているかで決まります。 この控除は勤続年数と加入者等期間で決まり、会社の退職金とiDeCoで同じ枠を分け合います。別々の枠があるわけではありません。

会社の退職金が大きく、それだけで控除を使い切る人は、 iDeCoを一時金にすると超えた部分の半分が課税されます。 逆に、退職金が小さい人や、そもそも退職金のない自営業の人は、 控除に大きな余地が残ります。その範囲なら、一時金で受け取っても税はかかりません。

つまり、同じ「iDeCo1,000万円」でも、会社の退職金が2,500万円ある人と、 退職金のない人とでは、一時金の有利さがまるで違います。 一般論として「一時金が得」「年金が得」と言えないのは、このためです。

自分の場合にどれだけ差が出るかは、退職金とiDeCoの受け取り方を、自分の金額で比べると、税と社会保険料を引いたあとの額で確かめられます。

いつお金が必要かで、選べる形が狭まる

税の話だけで決められないのは、受け取り方がお金の入る時期を決めてしまうからです。 退職した直後に住宅ローンを返す、住み替える、といった予定があるなら、 手取りがいちばん多い形でも、必要なときにお金がなければ意味がありません。

  • 退職の直後にまとまった支出がある → 一時金、または併用の一時金部分で確保する
  • 公的年金が始まるまでの数年を埋めたい → 年金で受け取り、その間の生活費に充てる
  • どちらも要る → 併用にして、必要な分だけ一時金にする

公的年金の受け取りを繰り下げると、その間の生活費が要ります。 iDeCoの年金をその期間に充てると、公的年金と重ならないので、 合算で課税が重くなる形も避けやすくなります。 受け取り方の選択は、公的年金を何歳から受け取るかとセットで考えるほうが筋が通ります。

年金で受け取る年数の決め方にも、同じ見方が使えます。 短い年数にすると1年あたりの額が大きくなり、公的年金と重なって課税されやすくなります。 長い年数にすれば1年あたりは小さくなりますが、受け取り終わるまでの期間が延び、 そのあいだ毎回の振込手数料がかかります。 公的年金が始まるまでの期間に合わせて受け取り切る形にすると、 合算の影響を避けながら、期間も短く収められます。

足りない分を借りることになれば、税の差より利息のほうが大きくなることがあります。 税で数万円の差を追う前に、必要な時期に必要な額があるかを先に確かめてください。

選べる形は、金融機関によって違う

一時金と年金の併用ができるか、年金を何年で受け取れるか、年に何回受け取れるかは、 利用している運営管理機関の規約で決まります。 どこでも同じように選べるわけではありません。

年金で受け取る期間は、5年以上20年以下の範囲で決めるのが一般的です。 併用に対応していない金融機関では、一時金か年金のどちらかを選ぶことになります。 受け取り方を前提にして計算していたのに、その形が選べなかった、ということが起こります。

受け取る前に確かめておくのは、次の3つです。

確かめる相手は、勤務先ではなく運営管理機関です。iDeCoは自分で申し込んだ制度なので、 受け取り方の条件は口座を開いた金融機関ごとに決まっています。 問い合わせ先は、毎年届く残高のお知らせに書かれています。

  • 一時金と年金を組み合わせられるか。できる場合、割合をどこまで自由に決められるか
  • 年金で受け取る場合の年数と、年に受け取る回数の選択肢
  • 受け取りのたびにかかる手数料(1回ごとにかかるのが一般的です)
年金で受け取ると、受け取るたびに手数料がかかります。回数が多いほど積み上がるので、 受け取る年数と回数を決めるときは、手数料も一緒に見てください。

決める順番

順番を決めておくと、比べる作業が短く終わります。

  • 会社の退職金の見込額と勤続年数を確かめ、退職所得控除に余地があるかを見る
  • 退職の直後に必要な現金があるかを決める。ここで一時金の最低ラインが決まる
  • 公的年金の見込額を確かめ、年金で受け取ったときに合算でどうなるかを見る
  • 運営管理機関で、選べる受け取り方を確かめる
  • そのうえで、税と社会保険料を引いた手取りで比べる

この順番にしているのは、あとの段ほど前提が動きにくいからです。 税額は条件が変われば計算し直せますが、必要な時期にお金がないことや、 金融機関が対応していない受け取り方は、計算では動かせません。

なお、会社の退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると、合算して1件として計算されます。 受け取る年をずらすと結果が変わるので、年を決める前に、その違いも見ておいてください。

よくある質問

iDeCoは一時金と年金のどちらが得ですか?
人によって反対になります。会社の退職金が小さく、退職所得控除に余地が残っている人は、一時金で受け取ると控除の範囲で税がかかりません。退職金が大きく控除を使い切っている人は、一時金にすると超えた部分の半分が課税されます。年金にすると公的年金と合算され、税に加えて社会保険料も増えます。税と社会保険料を引いた手取りで比べてください。
iDeCoを一時金と年金に分けて受け取れますか?
分けられる場合があります。ただし、併用できるかどうか、割合をどこまで選べるかは、利用している運営管理機関の規約で決まります。併用に対応していない金融機関では、一時金か年金のどちらかを選びます。受け取り方を前提に計算する前に、確かめてください。
年金で受け取ると、社会保険料はどれくらい増えますか?
住んでいる自治体と加入している制度で変わるため、全国一律の率では出せません。国民健康保険料と介護保険料は所得に応じて上がり、75歳以上は後期高齢者医療保険料になります。年金で受け取る額が大きいほど負担も増えます。税率だけで比べると、この分を落とします。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁の退職金と税のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。