iDeCoを一時金で受け取ると、退職所得になります。退職所得は税制上かなり優遇されていますが、 その優遇の中心にあるのが退職所得控除です。そして、この控除こそがiDeCoの出口でいちばん結果を左右するところです。
退職所得控除とは何か
退職所得は、受け取った額から退職所得控除を引き、さらに2分の1にしてから税率を掛けます。 他の所得と合算しない分離課税なので、給与と足されて税率が上がることもありません。
長く働いた人が一度に受け取るお金なので、まとめて高い税率がかからないよう 配慮された作りになっています。iDeCoの一時金も、この扱いに乗ります。
分離課税である点は、実際の税額にかなり効きます。給与所得と合算する仕組みだったら、 退職した年に高い税率が一度に適用されることになります。 そうならないよう、退職所得は他の所得と切り離して計算し、 そのうえで控除と2分の1という二段構えの緩和が入っています。 この優遇があるからこそ、控除の枠を退職金と分け合うことの影響も大きくなります。
控除額は年数で決まる
退職所得控除の額は、金額ではなく年数から決まります。 会社の退職金なら勤続年数、iDeCoの一時金なら掛金を払った年数(加入者期間)です。
| 年数 | 控除額の決まり方 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (年数 − 20年) |
20年を超えると1年あたりの額が増えます。長く続けるほど有利になる作りで、 iDeCoを早く始めることの効果は、運用期間だけでなくこの控除にも現れます。
年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。10年と1か月なら11年として計算します。 月の途中で始めた場合も同じ扱いなので、始める月を1か月早めるだけで 控除が1年分増えることがあります。
iDeCoで年数として数えるのは、掛金を払った期間です。 途中で掛金を止めて運用だけを続けた期間(運用指図者だった期間)は、 原則としてこの年数に入りません。家計が苦しいときに一時的に止めるのは選択肢ですが、 止めた期間のぶん、出口で使える控除は小さくなります。
重なった期間は、控除から削られる
受け取る年をずらせば別々に計算できますが、そのときに働くのが重複調整です。 前に受け取った退職手当等の勤続期間と、今回の期間が重なっていると、 重なった年数に対応する控除額が差し引かれます。
たとえば30年勤めた会社を退職し、その勤続期間の中にiDeCoの加入期間が すっぽり収まっている場合、iDeCoの控除はほとんど残りません。 会社に勤めながらiDeCoを続けていた人は、この形になりやすいところです。
逆に、期間が重なっていなければ調整されません。転職や独立で期間が分かれている人は、 同じ年数でも結果が違います。
この調整があるため、「iDeCoの加入年数を伸ばせば控除も伸びる」とは限りません。 会社に勤めながら加入している期間は、会社の勤続期間と重なっています。 重なっている部分は、どちらか一方でしか数えられません。 伸びるのは、勤続期間の外にある加入期間だけです。
独立して自営業になった人や、退職後も国民年金の被保険者として加入を続けた人は、 その期間が勤続期間と重なりません。同じ加入年数でも、 会社員としてずっと加入していた人より控除を使いやすい形になります。
順番と間隔で結果が変わる
重複調整には、さかのぼる年数の決まりがあります。そして、その年数はどちらを先に受け取るかで違います。
- iDeCoの一時金を先に受け取り、あとで会社の退職金を受け取る場合。 この間隔が短いと調整されます。2026年1月1日以後に支払われる退職手当等について、 対象となる期間が延びました。いわゆる「5年ルール」が「10年ルール」になったものです。
- 会社の退職金を先に受け取り、あとでiDeCoの一時金を受け取る場合。 こちらはもともと長い期間をさかのぼります。退職金を受け取ってから 数年でiDeCoを受け取ると、まず調整されます。
受け取る年を選べる人にとっては、この間隔が実際の税額を大きく動かします。 ただし、受け取れる年齢の下限や、勤務先の退職金規程による制約もあります。 仕組みを知ったうえで、自分に選択の余地があるかを確かめる順になります。
間隔を空ける作戦には副作用もあります。iDeCoを先に受け取ると、 そのあとは運用を続けられません。受け取らずに置いておけば非課税で運用できた期間を、 税金のために手放すことになります。逆に、退職金を先に受け取って iDeCoを後ろにずらす場合は、その間の運用が続く一方で、 さかのぼる年数が長いため調整を避けにくくなります。 どちらにも効く面と効かない面があり、金額を出さずに順番だけで決められる話ではありません。
勤続が短いときの例外
退職所得は原則として2分の1にしますが、勤続年数が5年以下の場合には制限があります。
- 役員等としての勤続年数が5年以下の場合は、2分の1にできません
- 役員等以外でも勤続5年以下の場合、控除を引いた額のうち 300万円を超える部分は2分の1にできません
iDeCoの加入期間が5年以下で、まとまった額を一時金で受け取る場合にも、 この制限がかかることがあります。50代後半から短期間だけ加入した場合が該当しやすい形です。
もっとも、加入期間が5年以下ということは、控除額そのものも小さいということです。 最低でも80万円は引けますが、それを超える額には課税されます。 短期間で大きく積むより、少額でも長く続けるほうが、控除の面では有利になります。 このあたりは、拠出額を決めるときにも効いてくる観点です。
確かめるべきこと
退職所得控除の計算そのものは単純ですが、自分の場合に当てはめるには いくつかの事実が要ります。
- 勤務先の退職金制度と、おおよその金額
- 勤続年数と、iDeCoの加入者期間(掛金を払った年数)
- それぞれを受け取る予定の年齢
- 企業型DCがある場合は、その受け取り方と時期
このうち、自分で選べるのは受け取る年齢と受け取り方だけです。 勤続年数も退職金の額も、あとから変えられるものではありません。 だからこそ、選べる部分がどれだけ効くのかを先に知っておく意味があります。 受け取る年を1年ずらすだけで結果が変わるなら、それは検討する価値のある選択肢です。
退職金の額と受け取る年齢を入れて、iDeCoの一時金にいくら課税されるかを試算できます。iDeCoは本当に節税?受取時まで含めて税金差を診断では、一時金・年金・その組み合わせの3通りを並べて比べられます。 退職金が分からない場合は、複数の条件で幅を出します。
