iDeCo・確定拠出年金

iDeCoを年金で受け取ると税金はいくら?

公的年金等控除は、受け取る年金の合計に対して1つだけ適用されます。iDeCoに専用の枠はありません。

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この記事の要点

  • 確定拠出年金から年金の形で支払われるお金は、税法上「公的年金等」に含まれます。
  • 国民年金・厚生年金と合算して公的年金等控除を引き、残りが雑所得になります。
  • 公的年金等控除は合計に対して1つだけです。iDeCoに専用の枠はありません。
  • 一時金にある「2分の1にする」という緩和は、年金にはありません。
  • 雑所得が増えると、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料も上がります。
  • 受け取る年数を長くすると1年あたりの額は減りますが、そのぶん手数料の総額は増えます。

iDeCoは、一時金ではなく年金の形でも受け取れます。この場合、税金の計算は 退職所得ではなく雑所得になります。そして、公的年金と合算して計算します。 ここが、年金受取でいちばん見落とされるところです。

iDeCoの年金は、公的年金等に含まれる

確定拠出年金から年金の形で支払われるお金は、税法上「公的年金等」に含まれます。 国民年金や厚生年金と同じ扱いです。

ここでいう「年金の形」とは、残高を何年かに分けて定期的に受け取ることです。 年1回や年6回など、金融機関の規約で決まった回数で受け取ります。 一度に全額を受け取る一時金とは、税法上の扱いがまったく変わります。 同じお金でも、受け取り方の選択だけで所得の種類が変わる、ということです。

一時金と年金で、使う控除が変わるiDeCoの残高受け取るとき一時金で受け取る退職所得 → 退職所得控除会社の退職金と同じ枠を分け合う年金で受け取る雑所得 → 公的年金等控除公的年金と合算して計算する両方を組み合わせることもできます
同じiDeCoの残高でも、受け取り方で税金の決まり方が変わります。一時金は退職所得として会社の退職金と枠を分け合い、年金は雑所得として公的年金と合算されます。
同じiDeCoの残高でも、一時金なら退職所得、年金なら雑所得になります。 使う控除も、計算の仕方も変わります。

一時金の退職所得には「2分の1にする」という緩和がありますが、 年金にはありません。控除を引いた残りが、そのまま雑所得になります。

もうひとつの違いは、課税される回数です。一時金は受け取る年に1回だけ計算します。 年金は受け取る年ごとに、その年の収入で計算します。 途中で公的年金が増えたり、他の所得が入ったりすれば、そのたびに結果が変わります。 何年も先まで確定しない、という性格があります。

公的年金等控除の決まり方

公的年金等控除は、受け取った年金の額と年齢で決まります。給与所得控除とは別の表です。

雑所得 = 公的年金等の収入 − 公的年金等控除額
年齢最低保障される控除額
65歳未満60万円
65歳以上110万円

65歳以上の最低保障額は、給与所得控除の最低保障額より大きくなっています。 年金を給与と同じ扱いで計算すると、税を多く見積もることになります。

収入がこの額を超えると、段階的に率をかけた計算に移ります。 収入が増えるほど控除額も増えますが、増え方は緩やかになり、最後は一定額で頭打ちになります。

65歳が境目になっているのは、それ以前は働いている人が多いことを踏まえた作りです。 60歳から65歳までのあいだにiDeCoを年金で受け取ると、控除の最低保障額は小さいほうが適用されます。 給与がまだある時期に重ねると、そちらとも合算されて税率が上がることがあります。 受け取り始める年齢は、この点でも効いてきます。

雑所得は、給与所得や事業所得と合算して課税されます。分離課税の退職所得とは違い、 他に所得があればそこに積み上がる形になります。60代でまだ働いている人が iDeCoを年金で受け取ると、給与の上に乗るぶん高い税率がかかります。 働いているあいだは受け取らない、という選択肢もあります。

ここに載せている控除の表は、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合のものです。 これを超えると控除額は下がります。ToMiは年金以外の所得を持っていないため、 この区分を分けずに計算しています。年金以外に大きな所得がある方は、 実際の控除額はここで出しているより小さくなります。

年齢別の速算表は公的年金等控除のルールに出典と確認日を付けて掲載しています。

合算されることの意味

ここが本題です。公的年金等控除は、受け取る年金の合計に対して1つだけ適用されます。 国民年金にひとつ、厚生年金にひとつ、iDeCoにひとつ、というものではありません。

マネック案内役):公的年金だけなら控除に収まってた人でも、iDeCoの年金を足すと超えることがあるんだ。 超えた分には、ふつうに税金がかかるよ。

たとえば公的年金が年110万円ちょうどの65歳の人は、控除に収まって税金がかかりません。 ここにiDeCoの年金が年80万円加わると、合計190万円になり、 控除を超えた分が雑所得として課税されます。

自分の公的年金がいくらになるかは、ねんきん定期便やねんきんネットで確かめられます。 50歳以上であれば、いまの加入状況が60歳まで続いた場合の見込額が載っています。 50歳未満だと、これまでの加入実績に対する額なので、実際の受給額とは違います。 年金受取を検討するなら、まずこの数字を持っているかどうかが分かれ目になります。

「公的年金等控除があるから年金受取のほうが有利」とは言えません。 有利かどうかは、公的年金がいくらあるかで決まります。 公的年金が多い人ほど、iDeCoを年金で受け取ると課税されやすくなります。

税金だけでは終わらない

年金受取でもうひとつ効いてくるのが、公的な保険料です。 雑所得が増えると、次のものが上がります。

  • 国民健康保険料(75歳未満)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)
  • 介護保険料(65歳以上の第1号被保険者)
  • 医療費の窓口負担割合が上がることもあります

これらは税金ではありませんが、手取りは同じように減ります。 税額だけを並べて「年金のほうが安い」と決めると、この分が抜け落ちます。

保険料の額は市区町村ごとに違うので、正確な金額を出すことはできません。 ただし、増えることは確かです。ToMiの診断では、税額とは別に保険料の増加も出しています。

税額と保険料を分けて出しているのは、性質が違うからです。 税額は制度の表から計算できますが、保険料は住んでいる自治体によって変わります。 1つの数字にまとめると、確からしさの違う2つが混ざります。 比べるときは、税額の差だけでなく、保険料の増加も合わせて見てください。

受け取る年数で変わる

年金で受け取る場合、何年に分けて受け取るかを選べます。 期間は金融機関の規約によりますが、5年から20年程度が一般的です。

同じ残高でも、期間が短いほど1年あたりの額は大きくなり、 控除を超えやすくなります。逆に期間を長くすれば1年あたりは小さくなりますが、 そのぶん受け取り終わるまでの年数が延びます。

節税額は、受け取るときの税金を引く前の数字拠出しているあいだ税金が軽くなる所得控除のぶん受け取るとき税金が増える受取額に課税受取時まで含めた税制差軽くなった額 − 増えた額右の帯を数えないと、差ではなく片側だけを見ていることになります
掛金を払っている間は所得税と住民税が軽くなります。一方、受け取るときには課税されます。差し引いた残りが、iDeCoがある場合とない場合の税金の差です。

また、受け取っているあいだも口座管理手数料はかかり続けます。 期間を長くすれば、その分だけ手数料の総額も増えます。 税金だけで期間を決められる話ではありません。

受け取っていない残高は、そのあいだも運用が続きます。 期間を長くすれば、運用が続く期間も長くなります。増えることも減ることもありますが、 受け取り終わるまで値動きの影響を受け続ける、ということです。 全額を早く受け取れば、その先の値動きからは離れられます。

受け取りの回数も金融機関によって違います。年1回、年2回、年6回など、 規約で決まった範囲から選びます。回数が多いほど、そのつど手数料がかかる場合もあります。 税額には影響しませんが、手取りには効いてきます。

一時金と比べるときの見方

一時金と年金のどちらが有利かは、人によって逆になります。 比べるときに見るのは、次の2つです。

受け取り方効いてくるもの
一時金会社の退職金の額と、勤続年数・加入年数
年金公的年金の見込額と、受け取る年数

退職金が大きい人は一時金にすると退職所得控除が足りなくなり、 公的年金が多い人は年金にすると公的年金等控除を超えます。 両方が大きい人は、どちらか一方に寄せるより、分けたほうが軽くなることがあります。

多くの金融機関では、一部を一時金で受け取り、残りを年金にすることもできます。 ただし選べる組み合わせは規約によるので、出口の設計を考えるなら まず自分の口座の規約を確かめるところからになります。

出口の設計を考えるのは、受け取る直前ではなく、もっと前から意味があります。 受け取る年齢や順番によって税額が変わるので、そこに合わせて 退職の時期や、企業型DCの受け取り方を調整する余地があるためです。 ただし、何十年も先の制度がいまと同じである保証はありません。 いま出せるのは、いまの制度での概算です。

一時金・年金・その組み合わせの3通りで、受取時に増える税金がいくら変わるか。iDeCoは本当に節税?受取時まで含めて税金差を診断で並べて比べられます。公的年金額が未入力の場合は、複数の条件で試算します。

よくある質問

年金で受け取るほうが税金は安いですか?
公的年金がいくらあるかで変わります。公的年金だけなら控除に収まっていた人でも、iDeCoの年金を足すと超えて課税されることがあります。さらに雑所得が増えると健康保険料や介護保険料も上がるため、税額だけの比較では足りません。
受け取る年数は何年にすればよいですか?
期間が短いほど1年あたりの額が大きくなり、公的年金等控除を超えやすくなります。長くすれば1年あたりは小さくなりますが、受け取り終わるまで口座管理手数料がかかり続けます。選べる期間は金融機関の規約によるので、まず自分の口座で何年から何年まで選べるかを確かめてください。
一時金と年金を組み合わせられますか?
多くの金融機関では、一部を一時金で受け取り、残りを年金にすることができます。退職金も公的年金も大きい人は、どちらか一方に寄せるより分けたほうが軽くなることがあります。ただし選べる組み合わせは規約によるので、加入している金融機関に確かめてください。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたってはiDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)や、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。