国税庁
年金にかかる税金は、どう決まる?
年金にかかる税金は、受け取った額そのものではなく、公的年金等控除を引いた残り(雑所得)に対してかかります。 給与とは別の表を使い、65歳を境に控除額が変わります。 控除額は改正で動くので、1つの現在値ではなく、適用される期間ごとに持っています。
計算の順番
- 1. 公的年金等の収入= 国民年金 + 厚生年金 + 確定拠出年金などからの年金(合算する)
- 2. 雑所得= 公的年金等の収入 − 公的年金等控除額(下の表)
- 3. 課税所得= 雑所得 − 社会保険料控除 − 基礎控除など
- 4. 所得税・住民税= 課税所得にそれぞれの税率をかける(給与などがあれば合算する)
2020年1月1日から(終わりは決まっていません)
令和2年分から。控除額の上限195.5万円が設けられた
- 国税庁 高齢者と税(年金と税)(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
65歳未満
年金の収入が1,300,000円までは、控除額は600,000円です。 年金額がそれより少ない場合は、年金額そのものが控除になります(税金はかかりません)。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 1,300,000円以下 | 600,000円(収入がこれ未満なら収入と同額) |
| 1,300,000円超 〜 4,100,000円 | 収入 × 25% + 275,000円 |
| 4,100,000円超 〜 7,700,000円 | 収入 × 15% + 685,000円 |
| 7,700,000円超 〜 10,000,000円 | 収入 × 5% + 1,455,000円 |
| 10,000,000円超 | 1,955,000円 |
65歳以上
年金の収入が3,300,000円までは、控除額は1,100,000円です。 年金額がそれより少ない場合は、年金額そのものが控除になります(税金はかかりません)。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 3,300,000円以下 | 1,100,000円(収入がこれ未満なら収入と同額) |
| 3,300,000円超 〜 4,100,000円 | 収入 × 25% + 275,000円 |
| 4,100,000円超 〜 7,700,000円 | 収入 × 15% + 685,000円 |
| 7,700,000円超 〜 10,000,000円 | 収入 × 5% + 1,455,000円 |
| 10,000,000円超 | 1,955,000円 |
iDeCoを年金で受け取る場合
確定拠出年金からの年金は、公的年金等に含まれます。国民年金・厚生年金と合算してこの表を引くため、公的年金だけなら控除の範囲に収まっていた人でも、 iDeCoの年金を足すと超えることがあります。超えた分は、他の所得と合算して課税されます。
また、雑所得が増えると国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料も上がります。 これは税金ではありませんが、手取りは同じように減ります。 ToMiの診断では、税額とは別に保険料の増加も出しています。
この表の範囲
ここに載せているのは、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合の表です。 これを超えると控除額は下がります。ToMiは年金以外の所得を持っていないため、 この区分を分けずに計算しています。年金以外に大きな所得がある方は、実際の控除額はこれより小さくなります。
出典
- 国税庁 高齢者と税(年金と税)(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
この数字は、自動では書き換えません。
公的年金等控除の表は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。