保険
病気やけがで4日以上仕事を休むなら、傷病手当金を申請する
給与のおよそ3分の2が、通算1年6か月まで出る。非課税で、退職後も続くことがある
収入が増える
1,200,000円/ 年
標準報酬月額の平均が30万円の人が、待期のあと180日ぶん受け取った場合
- 月あたり 100,000円
- 5年で 6,000,000円
- 条件が違うと 66,000円〜4,000,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 給与のおよそ3分の2が、支給を開始した日から通算して1年6か月まで出ます。標準報酬月額の平均が30万円なら1日あたり約6,667円。半年休めば約120万円です。
- 税がかかりません。 健康保険法第62条は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定めています。同じ額の給与より、手元に残る額は近くなります。
- 給与が一部だけ出ている場合も対象です。協会けんぽは「給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます」としています。会社から少しでも出ているから対象外、とは限りません。
- 退職しても続けて受け取れる場合があります。 被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も継続して受けられます。
具体例で見る
標準報酬月額の平均が30万円の人が、待期のあと180日ぶん受け取った場合
- 業務外の病気やけがで、仕事に就くことができない
- 支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額の平均が30万円
- 連続する3日間の待期を終えていて、その後180日ぶんが支給対象
- 休んでいる間、会社から給与が出ていない
- 11日あたり = 300,000円 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円
- 2180日ぶん = 約6,667円 × 180日 = 約1,200,000円
- 3健康保険の保険給付に公課は課せない(健康保険法第62条)ので、この額に税はかからない
この条件なら年間1,200,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:(標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3)× 支給される日数
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間1,200,000円(月あたり 100,000円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 業務外の病気やけがで、4日以上仕事を休んでいる(休む見込みがある)
- 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に入っている
- 休んでいる間、給与が出ないか、減っている
- 療養が長引きそうで、いつまで出るのかを知りたい
- 休んだまま退職することになりそう
得になる条件
- 対象は業務外の事由による病気やけがです。業務上・通勤災害によるものは労災保険の給付になり、病気と見なされないもの(美容整形など)は対象外です。
- 仕事に就くことができない状態であることが要件です。協会けんぽは「療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断」するとしています。
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったことが要件です。 待期には有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。支給されるのは4日目以降の分です。
- 休業期間について給与の支払いがないことが要件です。給与が支払われている間は支給されませんが、傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます。
- 1日あたりの額は「支給開始日以前の直近12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2」です。
- 加入期間が12か月未満の場合は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均か、標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を使います。
- 支給されるのは、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
- 申請は「健康保険傷病手当金支給申請書」を加入している協会けんぽ支部(または健康保険組合)に出します。医師の意見と事業主の証明が必要です。
注意点
- 待期の3日には有給休暇や土日・祝日も含まれます。 3日を数えるときに勘違いしやすいところです。逆に言えば、土日をはさんでも待期は進みます。
- 退職後の継続給付には落とし穴があります。 協会けんぽは「仕事に就くことできる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません」としています。いったん回復したと判断されると、そこで終わります。
- 医師の意見と事業主の証明が要るので、自分だけでは完成しません。長く休むときは1か月ごとなど区切って申請することになり、そのつど書類を回す必要があります。
- 障害年金や出産手当金、労災の休業補償給付など、ほかの給付を受けていると調整されることがあります。重なる給付があるなら、加入している保険者に確かめてください。
- 国民健康保険では、傷病手当金は「行うことができる」給付です。 国民健康保険法第58条第2項は、市町村・組合が条例または規約の定めるところにより傷病手当金の支給を行うことができるとしています。自営業・フリーランスの人は、自分の市区町村の条例を確かめてください。
- 休んでいる間も、健康保険料・年金保険料は原則かかります(産前産後や育児休業のような免除はありません)。3分の2という額は、そこから保険料を払ったうえでの手取りではありません。
やり方
- 1自分の病気やけがが業務外のものかを確かめる(業務上・通勤災害なら労災保険)
- 2休み始めた日から連続する3日間(有給休暇・土日祝も含む)を数えて、待期が終わっているかを見る
- 3直近12か月の標準報酬月額を給与明細か会社に確かめて、1日あたりの額を出す
- 4「健康保険傷病手当金支給申請書」を取り寄せ、医師の意見と事業主の証明をもらう
- 5加入している協会けんぽ支部(または健康保険組合)に提出する
- 6休んだまま退職することになりそうなら、退職日までに「受けているか受けられる状態」になっているかを先に確かめる(継続給付の要件)
読むもの・数字の出どころ
- 協会けんぽ 傷病手当金(2026/09/26 確認)
- e-Gov 健康保険法(第62条 租税その他の公課の禁止)(2026/09/26 確認)
- e-Gov 国民健康保険法(第58条第2項 その他の給付)(2026/09/26 確認)
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