保険
住民税非課税の世帯で介護施設に入るなら、負担限度額認定を申請して居住費と食費を下げる
住民税非課税の世帯に属する人が介護保険施設に入るときに、負担限度額認定を申請することで、居住費と食費の自己負担に上限をかけるアイデアです。
支出が減る
854,465円/ 年
第2段階にあたる人が、ユニット型個室に1年入所した場合
- 月あたり 71,205円
- 5年で 4,272,325円
- 条件が違うと 48,180円〜887,315円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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負担限度額認定とは?
負担限度額認定は、介護保険施設に入ったときの居住費と食費について、所得と預貯金等に応じた1日あたりの上限(負担限度額)を定める仕組みです。
施設の居住費・食費は本来、施設と利用者の間の契約で決まりますが、低所得の人の施設利用が困難にならないよう、申請により負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます。
給付される部分は「特定入所者介護サービス費」と呼ばれ、介護サービスそのものの自己負担に上限をかける高額介護サービス費とは別の仕組みです。
- 入る施設も、部屋のタイプも、受けるサービスも変わりません。変わるのは、居住費と食費に上限がつくかどうかだけです。
- 施設の居住費・食費は、本来は施設と利用者の契約で決まります。申請すると、所得段階ごとの1日あたりの上限までしか払わなくてよくなり、超えた分は介護保険から給付されます。
- 日額の差が365日で掛かるので、額は大きくなります。 第2段階でユニット型個室なら1日2,341円。1年入所すれば854,465円です。
- 所得段階が低いほど上限も低くなります。 第1段階(老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者など)なら多床室の居住費は0円、食費は300円です。
- 介護サービスの自己負担とは別の仕組みです。 高額介護サービス費は介護サービスの自己負担に上限をかけるもので、居住費・食費はその対象に入りません。両方を申請して初めて、どちらにも上限がつきます。
- ただし、預貯金等の額に要件があります。 第1段階なら1,000万円(夫婦は2,000万円)以下、第2段階なら650万円(同1,650万円)以下、と段階ごとに決まっています。
1日あたりの基準費用額(令和8年8月から)
松山市の令和8年度版パンフレットで読んだ値です。介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合はカッコ内の金額になります。
| 部屋のタイプ | 居住費等の基準費用額(1日) | 食費の基準費用額(1日) |
|---|---|---|
| ユニット型個室 | 2,066円 | 1,545円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 1,545円 |
| 従来型個室 | 1,728円(1,231円) | 1,545円 |
| 多床室 | 437円/697円(915円) | 1,545円 |
ユニット型個室
- 居住費等の基準費用額(1日)
- 2,066円
- 食費の基準費用額(1日)
- 1,545円
ユニット型個室的多床室
- 居住費等の基準費用額(1日)
- 1,728円
- 食費の基準費用額(1日)
- 1,545円
従来型個室
- 居住費等の基準費用額(1日)
- 1,728円(1,231円)
- 食費の基準費用額(1日)
- 1,545円
多床室
- 居住費等の基準費用額(1日)
- 437円/697円(915円)
- 食費の基準費用額(1日)
- 1,545円
- ※ 多床室の697円は、室料負担のある多床室を利用した場合の金額です。
- ※ 食費は令和8年8月から1,445円→1,545円に変わりました。
1日あたりの負担限度額(令和8年8月から)
所得段階ごとの上限です。預貯金等の欄のカッコ内は夫婦の場合の額です。
| 利用者負担段階 | 預貯金等 | ユニット型個室 | 多床室 | 食費(施設) |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階(老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者など) | 1,000万円(2,000万円)以下 | 880円 | 0円 | 300円 |
| 第2段階(年金収入等が82万6,500円以下) | 650万円(1,650万円)以下 | 880円 | 430円 | 390円 |
| 第3段階①(82万6,500円超120万円以下) | 550万円(1,550万円)以下 | 1,370円 | 430円 | 680円 |
| 第3段階②(120万円超) | 500万円(1,500万円)以下 | 1,470円 | 430円/530円 | 1,420円 |
第1段階(老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者など)
- 預貯金等
- 1,000万円(2,000万円)以下
- ユニット型個室
- 880円
- 多床室
- 0円
- 食費(施設)
- 300円
第2段階(年金収入等が82万6,500円以下)
- 預貯金等
- 650万円(1,650万円)以下
- ユニット型個室
- 880円
- 多床室
- 430円
- 食費(施設)
- 390円
第3段階①(82万6,500円超120万円以下)
- 預貯金等
- 550万円(1,550万円)以下
- ユニット型個室
- 1,370円
- 多床室
- 430円
- 食費(施設)
- 680円
第3段階②(120万円超)
- 預貯金等
- 500万円(1,500万円)以下
- ユニット型個室
- 1,470円
- 多床室
- 430円/530円
- 食費(施設)
- 1,420円
- ※ 第1段階から第3段階②まで、いずれも本人および世帯全員が住民税非課税であることが前提です。
- ※ 「82万6,500円」は令和8年8月からの基準です。それ以前は80万9千円でした。
- ※ 第2号被保険者の預貯金等は、全ての段階において1,000万円(夫婦は2,000万円)以下となります。生活保護の受給者には預貯金等の要件はありません。
具体例で見る
第2段階にあたる人が、ユニット型個室に1年入所した場合
- 基準費用額と負担限度額は、松山市の令和8年度版パンフレットで読んだ値です(令和8年8月からの額)
- ユニット型個室の居住費は、基準費用額2,066円に対して第2段階の負担限度額は880円
- 食費は、基準費用額1,545円に対して第2段階(施設サービス)の負担限度額は390円
- 365日入所し続けた場合の額です。 入所期間が短ければ、日数に応じて小さくなります
- 居住費・食費は本来、施設と利用者の契約で決まります。基準費用額はその目安として国が定めた額です
- 11日あたりの基準費用額 = 居住費2,066円 + 食費1,545円 = 3,611円
- 21日あたりの負担限度額 = 居住費880円 + 食費390円 = 1,270円
- 31日に下がる額 = 3,611円 − 1,270円 = 2,341円
- 4年に下がる額 = 2,341円 × 365日 = 854,465円
この条件なら年間854,465円/ 条件が違えば額も変わります
式:(1日あたりの基準費用額 − 1日あたりの負担限度額)× 入所日数
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間854,465円(月あたり 71,205円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 本人および世帯全員が住民税非課税である
- 本人または家族が、介護保険施設への入所やショートステイを使っている、または予定している
- 預貯金等が、段階ごとの上限(第1段階1,000万円、第2段階650万円など)を下回っている
- 別世帯の配偶者がいる場合、その配偶者も住民税非課税である
得になる条件
- 本人および世帯全員が住民税非課税であることが前提です
- 所得段階は、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額で分かれます(第2段階は82万6,500円以下、第3段階①は82万6,500円超120万円以下、第3段階②は120万円超)
- 預貯金等の要件があります(第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階①550万円、第3段階②500万円。いずれも夫婦の場合は1,000万円を加えた額)
- 第2号被保険者の預貯金等は、全ての段階において1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です
- 生活保護の受給者には、預貯金等の要件はありません
- 住民税非課税世帯でも、別世帯の配偶者が住民税課税の場合は対象になりません
注意点
- 申請しないと上限がつきません。 自動では適用されず、市区町村への申請と認定証の提出が要ります。
- 別世帯の配偶者が住民税課税だと対象外です。 世帯を分けても、配偶者の課税状況は見られます。
- 預貯金等の額が要件を超えると対象外です。 段階ごとに上限が違い、超えた時点で認定されません。
- 介護サービスそのものの自己負担は、この仕組みの対象ではありません。 そちらは高額介護サービス費という別の仕組みです。両方を確かめてください。
- 基準費用額も負担限度額も改定されます。令和8年8月から、食費の基準費用額が1,445円→1,545円に、第2段階の判定基準が80万9千円→82万6,500円に変わりました。
- 居住費・食費は本来、施設と利用者の契約で決まります。実際に施設が設定している額が基準費用額と同じとは限りません。
- 認定には有効期間があります。期間が切れると元の額に戻るので、更新の時期を確かめてください。
やり方
- 1本人と世帯全員が住民税非課税かを、課税証明書などで確かめる
- 2別世帯の配偶者がいる場合は、その配偶者の課税状況も確かめる
- 3預貯金等の合計が、段階ごとの上限を下回っているかを確かめる(通帳の写しなどが要ります)
- 4市区町村の介護保険の窓口に、負担限度額認定を申請する
- 5交付された認定証を、入所している(または入所する)施設に提出する
- 6介護サービスの自己負担については、高額介護サービス費も別に確かめる
- 7認定証の有効期間が切れる前に、更新の手続きをする
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