保険
出産で会社を休むなら、出産手当金を申請して標準報酬日額の3分の2を受け取る
出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった被保険者が、出産手当金を申請することで、休んだ期間の収入の一部を健康保険から受け取るアイデアです。
収入が増える
653,366円/ 年
標準報酬月額の平均が30万円の人が、産前42日・産後56日の98日すべてを休んだ場合
- 月あたり 54,447円
- 5年で 3,266,830円
- 条件が違うと 370,440円〜1,711,402円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 低い
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
出産手当金とは?
出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、健康保険から支給されるお金です。
対象になるのは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。
1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。
- 出産のために辞める必要はありません。休んだうえで、収入の一部を健康保険から受け取れます。
- 1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、さらに3分の2です。標準報酬月額の平均が30万円なら、1日6,667円になります。
- この額に税金はかかりません。 健康保険法第62条は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定めていて、出産手当金は保険給付です。
- 対象になるのは産前42日・産後56日の合計98日まで。 多胎妊娠なら産前が98日になるので、合計154日です。日数が多いぶん、額も大きくなります。
- 出産が予定日より遅れても、その遅れた期間についても支給されます。 予定日より早く生まれた場合は、産前の日数が短くなります。
- 給与が出ていても、少なければ差額が出ます。 休んだ期間の給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
対象になる日数
協会けんぽの案内で読んだ内容です。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。
| 区分 | 産前 | 産後 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 単胎妊娠 | 42日 | 56日 | 98日 |
| 多胎妊娠 | 98日 | 56日 | 154日 |
単胎妊娠
- 産前
- 42日
- 産後
- 56日
- 合計
- 98日
多胎妊娠
- 産前
- 98日
- 産後
- 56日
- 合計
- 154日
- ※ 産前の起算は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)です。
- ※ この範囲内で、実際に会社を休んだ期間が対象になります。全部休まなければ、その日数ぶんになります。
標準報酬月額の平均ごとの、98日ぶんの支給額
単胎妊娠で産前42日・産後56日のすべてを休んだ場合です。1日あたりの額は、平均額÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)で計算しています。
| 標準報酬月額の平均 | 1日あたりの支給額 | 98日ぶん |
|---|---|---|
| 170,000円 | 3,780円 | 370,440円 |
| 240,000円 | 5,333円 | 522,634円 |
| 300,000円 | 6,667円 | 653,366円 |
| 410,000円 | 9,113円 | 893,074円 |
170,000円
- 1日あたりの支給額
- 3,780円
- 98日ぶん
- 370,440円
240,000円
- 1日あたりの支給額
- 5,333円
- 98日ぶん
- 522,634円
300,000円
- 1日あたりの支給額
- 6,667円
- 98日ぶん
- 653,366円
410,000円
- 1日あたりの支給額
- 9,113円
- 98日ぶん
- 893,074円
- ※ 標準報酬月額の平均が170,000円のときの3,780円は、協会けんぽが支給額例として示している額です。
- ※ 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、別の計算になります。
具体例で見る
標準報酬月額の平均が30万円の人が、産前42日・産後56日の98日すべてを休んだ場合
- 標準報酬月額の平均30万円という額は、この例で置いた値です。 自分の額で置き換えてください
- 支給率3分の2と、産前42日・産後56日は、協会けんぽの案内で読んだ値です
- 休んだ期間に給与の支払いがなかった前提です。 給与が出ていても、その日額が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます
- 多胎妊娠の場合、産前は98日になります(産後は同じ56日)
- 出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます
- 1標準報酬月額の平均 ÷ 30 = 300,000円 ÷ 30 = 10,000円(10円未満四捨五入)
- 21日あたりの支給額 = 10,000円 × 2/3 = 6,667円(1円未満四捨五入)
- 3対象の日数 = 産前42日 + 産後56日 = 98日
- 4支給額 = 6,667円 × 98日 = 653,366円
この条件なら年間653,366円/ 条件が違えば額も変わります
式:(標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3 × 休んだ日数
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間653,366円(月あたり 54,447円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 健康保険の被保険者である(本人が加入している。扶養に入っているだけでは対象になりません)
- 出産のために会社を休む予定がある、または休んだ
- 休んだ期間について、給与の支払いがない(または出産手当金の日額より少ない)
- 退職を考えている場合、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上ある
得になる条件
- 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかったことが要件です
- 対象期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までです
- 1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)です
- 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します
- 申請は健康保険出産手当金支給申請書を、加入している協会けんぽ支部(健康保険組合の場合はその組合)に提出します
注意点
- 退職日に出勤すると、資格喪失後の出産手当金を受けられません。 資格喪失後も続けて受けるには、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に受けている(または受けられる状態である)ことが要ります。
- 傷病手当金とは重複して受け取れません。 傷病手当金の額のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
- 被扶養者は対象になりません。 本人が健康保険の被保険者であることが前提です。
- 休んだ期間に給与が満額出ていると、支給されません。会社の制度を先に確かめてください。
- 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、別の計算になります。入社して間もない場合は、額が想定と変わります。
- 対象になるのは、あくまで実際に会社を休んだ期間です。98日の枠があっても、働いた日は対象外です。
やり方
- 1自分が健康保険の被保険者かどうかを、保険証で確かめる(被扶養者は対象外です)
- 2直近12か月の標準報酬月額を、給与明細や会社の担当者に確かめる
- 3産前42日・産後56日(多胎は産前98日)のうち、いつからいつまで休むかを会社と決める
- 4休んだ期間に給与が出るかどうかを、会社の制度で確かめる
- 5健康保険出産手当金支給申請書に、会社と医師・助産師の証明をもらう
- 6加入している協会けんぽ支部(または健康保険組合)に提出する
- 7退職する場合は、退職日に出勤しないようにする(出勤すると資格喪失後の支給が受けられません)
読むもの・数字の出どころ
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)出産手当金(「被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます」。出産日は出産の日以前の期間に含まれ、出産が予定日より遅れた場合はその遅れた期間についても支給。支給額例として、標準報酬月額を平均した額17万円 → 30分の1で5,670円(10円未満四捨五入)→ ×2/3で1日あたり3,780円(1円未満四捨五入)。休んだ期間の給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は差額を支給。出産手当金と傷病手当金は重複受給できず、傷病手当金の額が多い場合はその差額が傷病手当金として支給。資格喪失後も、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に受けている(または受けられる状態である)場合は引き続き支給されるが、退職日に出勤した場合は受けられない)(2026/10/24 確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)出産育児一時金・出産手当金(「健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します」)(2026/10/24 確認)
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第62条(租税その他の公課の禁止)(「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」)(2026/10/24 確認)
やってみた人の声
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