保険

出産で会社を休むなら、出産手当金を申請して標準報酬日額の3分の2を受け取る

出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった被保険者が、出産手当金を申請することで、休んだ期間の収入の一部を健康保険から受け取るアイデアです。

収入が増える

653,366円/ 年

標準報酬月額の平均が30万円の人が、産前42日・産後56日の98日すべてを休んだ場合

  • 月あたり 54,447円
  • 5年で 3,266,830円
  • 条件が違うと 370,440円〜1,711,402円
手間
少し手続き
効果が出るまで
1か月以内
条件依存度
低い
初期費用
なし

2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません

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なぜお金が増える?

出産手当金とは?

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に、健康保険から支給されるお金です。

対象になるのは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。

1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。

  • 出産のために辞める必要はありません。休んだうえで、収入の一部を健康保険から受け取れます。
  • 1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、さらに3分の2です。標準報酬月額の平均が30万円なら、1日6,667円になります。
  • この額に税金はかかりません。 健康保険法第62条は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定めていて、出産手当金は保険給付です。
  • 対象になるのは産前42日・産後56日の合計98日まで。 多胎妊娠なら産前が98日になるので、合計154日です。日数が多いぶん、額も大きくなります。
  • 出産が予定日より遅れても、その遅れた期間についても支給されます。 予定日より早く生まれた場合は、産前の日数が短くなります。
  • 給与が出ていても、少なければ差額が出ます。 休んだ期間の給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

対象になる日数

協会けんぽの案内で読んだ内容です。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

単胎妊娠

産前
42日
産後
56日
合計
98日

多胎妊娠

産前
98日
産後
56日
合計
154日
  • ※ 産前の起算は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)です。
  • ※ この範囲内で、実際に会社を休んだ期間が対象になります。全部休まなければ、その日数ぶんになります。

標準報酬月額の平均ごとの、98日ぶんの支給額

単胎妊娠で産前42日・産後56日のすべてを休んだ場合です。1日あたりの額は、平均額÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)で計算しています。

170,000円

1日あたりの支給額
3,780円
98日ぶん
370,440円

240,000円

1日あたりの支給額
5,333円
98日ぶん
522,634円

300,000円

1日あたりの支給額
6,667円
98日ぶん
653,366円

410,000円

1日あたりの支給額
9,113円
98日ぶん
893,074円
  • ※ 標準報酬月額の平均が170,000円のときの3,780円は、協会けんぽが支給額例として示している額です。
  • ※ 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、別の計算になります。

具体例で見る

標準報酬月額の平均が30万円の人が、産前42日・産後56日の98日すべてを休んだ場合

  • 標準報酬月額の平均30万円という額は、この例で置いた値です。 自分の額で置き換えてください
  • 支給率3分の2と、産前42日・産後56日は、協会けんぽの案内で読んだ値です
  • 休んだ期間に給与の支払いがなかった前提です。 給与が出ていても、その日額が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます
  • 多胎妊娠の場合、産前は98日になります(産後は同じ56日)
  • 出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます
  1. 1標準報酬月額の平均 ÷ 30 = 300,000円 ÷ 30 = 10,000円(10円未満四捨五入)
  2. 21日あたりの支給額 = 10,000円 × 2/3 = 6,667円(1円未満四捨五入)
  3. 3対象の日数 = 産前42日 + 産後56日 = 98日
  4. 4支給額 = 6,667円 × 98日 = 653,366円

この条件なら年間653,366円/ 条件が違えば額も変わります

式:(標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3 × 休んだ日数

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間653,366円(月あたり 54,447円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 健康保険の被保険者である(本人が加入している。扶養に入っているだけでは対象になりません)
  • 出産のために会社を休む予定がある、または休んだ
  • 休んだ期間について、給与の支払いがない(または出産手当金の日額より少ない)
  • 退職を考えている場合、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上ある

得になる条件

  • 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかったことが要件です
  • 対象期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までです
  • 1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)です
  • 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します
  • 申請は健康保険出産手当金支給申請書を、加入している協会けんぽ支部(健康保険組合の場合はその組合)に提出します

注意点

  • 退職日に出勤すると、資格喪失後の出産手当金を受けられません。 資格喪失後も続けて受けるには、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に受けている(または受けられる状態である)ことが要ります。
  • 傷病手当金とは重複して受け取れません。 傷病手当金の額のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
  • 被扶養者は対象になりません。 本人が健康保険の被保険者であることが前提です。
  • 休んだ期間に給与が満額出ていると、支給されません。会社の制度を先に確かめてください。
  • 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、別の計算になります。入社して間もない場合は、額が想定と変わります。
  • 対象になるのは、あくまで実際に会社を休んだ期間です。98日の枠があっても、働いた日は対象外です。

やり方

  1. 1自分が健康保険の被保険者かどうかを、保険証で確かめる(被扶養者は対象外です)
  2. 2直近12か月の標準報酬月額を、給与明細や会社の担当者に確かめる
  3. 3産前42日・産後56日(多胎は産前98日)のうち、いつからいつまで休むかを会社と決める
  4. 4休んだ期間に給与が出るかどうかを、会社の制度で確かめる
  5. 5健康保険出産手当金支給申請書に、会社と医師・助産師の証明をもらう
  6. 6加入している協会けんぽ支部(または健康保険組合)に提出する
  7. 7退職する場合は、退職日に出勤しないようにする(出勤すると資格喪失後の支給が受けられません)

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