保険
出産したら出産育児一時金を受け取り、費用が50万円を下回った分は差額を申請する
健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したときに、出産育児一時金を請求することで、出産費用にあてるお金を健康保険から受け取るアイデアです。
支出が減る
500,000円/ 年
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に1児を出産した場合
- 月あたり 41,667円
- 5年で 2,500,000円
- 条件が違うと 488,000円〜1,000,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 中くらい
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
出産育児一時金とは?
出産育児一時金は、健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産したときに、健康保険から支給されるお金です。
産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円、それ以外の場合は1児につき48.8万円で、多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給されます。
医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使うのが一般的で、出産費用が一時金を下回った場合は、その差額が後から支給されます。
- 出産費用の多くが健康保険から出ます。 産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合、1児につき50万円です。
- 多胎児は胎児数分です。 双子なら100万円、三つ子なら150万円になります。
- この額に税金はかかりません。 健康保険法第62条は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定めています。
- 費用が50万円を下回ったら、その差額を受け取れます。 直接支払制度を使った場合、協会けんぽは出産後おおむね3か月後に「出産育児一時金差額申請書」を被保険者あてに送ってきます。送られてきた書類を出さないと、差額は受け取れません。
- 帝王切開など保険が適用される分娩では、高額療養費も使えます。 医療費(保険診療分)が高額になる場合は、その対象になります。出産育児一時金とは別の仕組みです。
- 退職後の出産でも受けられることがあります。 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産した場合が対象です。
支給額(2023年4月1日以降の出産)
協会けんぽの案内で読んだ値です。産科医療補償制度の対象分娩である場合は、領収・明細書に明記されます。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週以降の出産 | 1児につき50万円 |
| 産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週に達しなかった出産 | 1児につき48.8万円 |
| 産科医療補償制度の未加入機関での出産 | 1児につき48.8万円 |
産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週以降の出産
- 支給額
- 1児につき50万円
産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週に達しなかった出産
- 支給額
- 1児につき48.8万円
産科医療補償制度の未加入機関での出産
- 支給額
- 1児につき48.8万円
- ※ 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
- ※ 妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が対象です。
受け取り方の3つの形
どれを使うかで、手元に現金が入るタイミングと金額が変わります。
| 制度 | だれが受け取るか | 条件 |
|---|---|---|
| 直接支払制度 | 医療機関が直接受け取る | 退院までに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意する |
| 受取代理制度 | 医療機関が代わりに受け取る | 出産予定日まで2か月以内の人に限る。厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等のみ |
| 自分で請求する | 被保険者が受け取る | 出産費用を退院までに医療機関へ支払う必要がある |
直接支払制度
- だれが受け取るか
- 医療機関が直接受け取る
- 条件
- 退院までに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意する
受取代理制度
- だれが受け取るか
- 医療機関が代わりに受け取る
- 条件
- 出産予定日まで2か月以内の人に限る。厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等のみ
自分で請求する
- だれが受け取るか
- 被保険者が受け取る
- 条件
- 出産費用を退院までに医療機関へ支払う必要がある
具体例で見る
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に1児を出産した場合
- 支給額は協会けんぽの案内で読んだ値(2023年4月1日以降の出産で1児につき50万円)
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産などは、1児につき48.8万円です。 対象分娩かどうかは領収・明細書に明記されます
- 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます
- 直接支払制度を使うと、このお金は医療機関に直接支払われます。 手元に現金が入るのは、出産費用が一時金を下回った差額の分だけです
- 出産費用が一時金を超える場合は、超えた額を医療機関に支払うことになります
- 11児あたりの支給額 = 500,000円(産科医療補償制度加入機関・在胎週数22週以降)
- 2胎児数 = 1
- 3支給額 = 500,000円 × 1 = 500,000円
この条件なら年間500,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:1児あたりの支給額 × 胎児数
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間500,000円(月あたり 41,667円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 健康保険の被保険者、またはその被扶養者である
- 出産を控えている、または出産した(妊娠85日・4か月以降)
- 直接支払制度を使っていて、出産費用が50万円を下回った
- 退職後6か月以内に出産した(退職日までに被保険者期間が継続して1年以上ある場合)
得になる条件
- 支給額は、産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降の出産なら1児につき50万円、それ以外は1児につき48.8万円です(2023年4月1日以降の出産)
- 妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が対象です
- 多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます
- 直接支払制度を使う場合は、退院までに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意します
- 受取代理制度を使えるのは、出産予定日まで2か月以内の人で、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます
- 資格喪失後も、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産した場合は支給されます
注意点
- 差額の申請書が届いても出さなければ、差額は受け取れません。 協会けんぽは出産後おおむね3か月後に送付してきます。
- 出産費用が一時金を超えた分は自己負担です。 超えた額は医療機関に支払うことになります。
- 同じ出産に対して支給は1回のみです。 資格喪失後6か月以内の出産では支給を受けられる保険者が複数になることがありますが、重複して受け取ることはできません。
- 被保険者の資格喪失後に、被扶養者だった家族が出産した場合は、家族出産育児一時金は支給されません。 退職後の出産で受けられるのは、本人が出産した場合です。
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は、1児につき48.8万円になります。出産する医療機関を決める前に確かめてください。
- 支給額は改定されます。ここに書いた額は2023年4月1日以降の出産に適用されるもので、将来は変わることがあります。
やり方
- 1出産する医療機関が産科医療補償制度に加入しているかを確かめる(支給額が1児につき50万円か48.8万円かが変わります)
- 2直接支払制度を使うかどうかを医療機関に確かめ、使うなら退院までに合意する文書に同意する
- 3出産費用が一時金を下回りそうなら、差額の申請があることを覚えておく
- 4出産後おおむね3か月後に届く「出産育児一時金差額申請書」を、加入している保険者に提出する
- 5帝王切開など保険が適用される分娩になった場合は、高額療養費も別に確かめる
- 6退職後6か月以内の出産なら、退職前の保険者に請求できるかを確かめる(同じ出産で二重には受け取れません)
読むもの・数字の出どころ
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)出産育児一時金(2023年4月1日以降の出産について、産科医療補償制度加入機関で在胎週数22週以降の出産は1児につき50万円、同制度加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産および未加入機関での出産は1児につき48.8万円。多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給。妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が該当。直接支払制度では退院までに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意が必要で、出産にかかった費用が出産育児一時金を下回った場合は差額が支給され、出産後概ね3か月後に出産育児一時金差額申請書が被保険者あてに送付される。受取代理制度は出産予定日まで2か月以内の方に限られ、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等のみ。帝王切開等による分娩は健康保険が適用され、高額療養費の対象になりうる。出産費貸付制度は出産育児一時金の8割相当額を限度に無利子で貸付。資格喪失後は、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産した場合に支給。同じ出産に対して支給は1回のみ。被保険者の資格喪失後に被扶養者だった家族が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されない)(2026/10/24 確認)
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第62条(租税その他の公課の禁止)(「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」)(2026/10/24 確認)
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