税金・社会保険
市販薬が年12,000円を超えたら、セルフメディケーション税制で申告する
病院にかかった額が少なくても控除できる。ただし通常の医療費控除とは併用できない
税・社会保険が減る
9,600円/ 年
対象の市販薬を年6万円買い、所得税10%・住民税10%の場合
- 月あたり 800円
- 5年で 48,000円
- 条件が違うと 2,000円〜17,600円
- 手間
- 比較が必要
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/09/25 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
- 通常の医療費控除は、年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えないと使えません。病院にあまりかからない家庭では、届かないことのほうが多くなります。
- この特例は、対象の市販薬の合計が12,000円を超えた分を所得控除にします。基準が低いぶん、届く人の範囲が変わります。
- 所得控除なので、減るのは所得税と住民税の両方です。同じ控除額でも、税率が高い人ほど減る税額は大きくなります。
具体例で見る
対象の市販薬を年6万円買い、所得税10%・住民税10%の場合
- 健康診断や予防接種など「一定の取組」をその年に受けている
- 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を6万円購入し、保険金などの補填はない
- 通常の医療費控除では、10万円の基準に届かない
- 1控除額 = 60,000円 − 12,000円 = 48,000円
- 2減る税 = 48,000円 ×(所得税10% + 住民税10%)= 9,600円
- 3控除の上限は88,000円なので、同じ税率なら最大17,600円
この条件なら年間9,600円/ 条件が違えば額も変わります
式:(対象の市販薬の合計 − 12,000円)×(所得税率 + 住民税率)
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間9,600円(月あたり 800円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 対象の市販薬を年1万円以上買っている
- 健康診断・人間ドック・予防接種・がん検診などを、その年に受けている
- 病院にかかった額が少なく、通常の医療費控除の基準に届かない
- 確定申告をする、またはできる
得になる条件
- 通常の医療費控除との選択です。両方は使えません。どちらが有利かを計算してから選んでください。
- 申告する本人が「一定の取組」を受けている必要があります。健康診断、人間ドック、予防接種、特定健診、がん検診などが当たります。家族が受けていても、本人が受けていなければ使えません。
- 対象は「スイッチOTC医薬品等」で、市販薬すべてではありません。レシートに対象である旨が印字されるほか、パッケージに識別マークが付いているものがあります。
- 控除できるのは12,000円を超えた分で、上限は88,000円です。
- 健康診断や人間ドックにかかった費用そのものは、この控除の対象になりません。受けたことが条件になるだけです。
注意点
- 一度選ぶと、あとから更正の請求や修正申告で変更できません。申告の前に両方を計算してください。
- レシートを捨てると証明できません。明細書の記入内容を確かめるため、申告期限から5年のあいだ、領収書の提示を求められることがあります。
- 所得税がかかっていない人には効果がありません。控除は税額を直接減らすものではなく、課税される所得を減らすものです。
- 家族の分を合算できるのは、生計を一にしている場合です。別居でも仕送りをしていれば該当することがありますが、判断が必要になります。
やり方
- 1その年に健康診断・予防接種などを受けたか(受ける予定か)を確かめる
- 2薬局のレシートを1か所にまとめる。対象商品の印字を確かめる
- 3年末に、対象の市販薬の合計と、病院で払った医療費の合計を出す
- 4通常の医療費控除とこの特例の両方で控除額を計算し、大きいほうを選ぶ
- 5確定申告で明細書を添えて提出する。取組を証明する書類も用意する
読むもの・数字の出どころ
- 国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)(2026/09/26 確認)
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