法人・事業
取引先の倒産が心配な事業者は、掛金を必要経費にしながら備えを積む
事業のやり方は変えない。倒産時に借りられる積立をしながら、その掛金を必要経費・損金に落とす
支出が減る
720,000円/ 年
掛金を月20万円にして、1年納めた場合(実効税率30%と置く)
- 月あたり 60,000円
- 5年で 3,600,000円
- 条件が違うと 180,000円〜720,000円
- 手間
- 比較が必要
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 事業のやり方は変えません。取引先が倒産したときに借りられる積立をしながら、その掛金を必要経費・損金に落とします。
- 掛金は月5,000円から20万円までで、800万円まで積み立てられます。納めた額は、個人なら事業所得の必要経費、法人なら損金の額に算入できます。
- ただし、税が消えるわけではありません。 掛金を損金に算入していた場合、解約手当金は益金になります。軽くなった分は、受け取る年に戻ってきます。
- つまりこれは繰延べです。利益の大きい年に積んで、利益の小さい年や退職金を出す年に解約すれば差が出ますが、同じ水準の年に解約すれば、行って来いになります。
- 下の表は、掛金ごとの当期の税負担の軽さと、繰延べになる額です。
- 前納もできます。前納の期間が1年以内なら、支払った日の属する年分・事業年度に算入できます。
掛金ごとの、当期の税負担の軽さと、あとで戻る額
実効税率を便宜上30%と置いた場合です。実際の税率は所得や法人の区分で変わります。
| 掛金(月) | 1年の掛金 | 当期に軽くなる額 | 解約時に益金になる額 |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 60万円 | 18万円 | 積み立てた全額 |
| 10万円 | 120万円 | 36万円 | 積み立てた全額 |
| 20万円 | 240万円 | 72万円 | 積み立てた全額 |
| 20万円(限度額まで) | 800万円(約3年4か月) | 240万円 | 800万円 |
5万円
- 1年の掛金
- 60万円
- 当期に軽くなる額
- 18万円
- 解約時に益金になる額
- 積み立てた全額
10万円
- 1年の掛金
- 120万円
- 当期に軽くなる額
- 36万円
- 解約時に益金になる額
- 積み立てた全額
20万円
- 1年の掛金
- 240万円
- 当期に軽くなる額
- 72万円
- 解約時に益金になる額
- 積み立てた全額
20万円(限度額まで)
- 1年の掛金
- 800万円(約3年4か月)
- 当期に軽くなる額
- 240万円
- 解約時に益金になる額
- 800万円
- ※ いちばん右の列が、この制度の肝です。掛金を損金に算入していた場合、解約手当金は益金になります。 当期に軽くなった分は、受け取る年に課税されます。
- ※ 差が出るのは、利益の大きい年に積んで、利益の小さい年や退職金を出す年に解約した場合です。同じ水準の年に解約すると、行って来いになります。
- ※ 積立の限度額は800万円です。月20万円なら約3年4か月で届きます。
具体例で見る
掛金を月20万円にして、1年納めた場合(実効税率30%と置く)
- 所定の中小企業者・個人事業主などに当たり、加入できる
- 実効税率を便宜上30%と置く(実際は所得や法人の区分で変わる)
- 積立の限度額800万円には、まだ達していない
- 11年の掛金 = 200,000円 × 12か月 = 2,400,000円
- 2全額が必要経費・損金になるので、課税所得が2,400,000円減る
- 3その年の税負担 = 2,400,000円 × 30% = 720,000円ぶん軽くなる
- 4**ただしこれは繰延べ。** 解約手当金を受け取る年に益金となり、そこで課税される
この条件なら年間720,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:1年の掛金 × 実効税率(ただし受け取る年に課税される)
こんな人向け
- 売掛金のある取引先が倒産したときの資金繰りに、実際の心配がある
- 所定の中小企業者・個人事業主などに当たる
- 利益の出方に年ごとの波がある
- 退職金を出す予定など、解約する年をあらかじめ決められる
得になる条件
- これは課税の繰延べです。 掛金を損金に算入していた場合、解約手当金は益金になります。恒久的に税が減るものではありません。
- 出口の年をどうするかを、入るときに決めておく必要があります。利益の大きい年に解約すると、軽くした分がそのまま戻ります。
- 掛金は月5,000円から20万円まで、積立の限度額は800万円です。
- 令和6年10月1日以降に解除して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、必要経費・損金に算入できません。 解約と再加入をくり返す使い方は、この改正で封じられています。
- 加入できるのは所定の中小企業者・個人事業主などです。業種や規模の条件を確かめてください。
注意点
- 「節税」として掛金を増やさないでください。 税が消えるのではなく、受け取る年へ移るだけです。出口の年の所得を考えずに積むと、そこで同じだけ課税されます。
- 掛金はまとまった現金として出ていきます。資金繰りが苦しいときに積むと、備えのために資金が足りなくなります。
- 解約の時期によっては、解約手当金が掛金の総額を下回ることがあります。支給率は納付した月数で変わります。
- 解約して再加入すると、2年間は掛金を経費にできません(令和6年10月1日以降の解除が対象)。
- 経営者個人の所得控除になる別の共済とは、目的も税務の扱いも違います。混同しないでください。
やり方
- 1取引先の倒産で、いくらの売掛金が焦げ付くと資金繰りが回らなくなるかを出す
- 2自分が加入できる事業者に当たるかを確かめる
- 3利益の出方の波を見て、どの年に解約するつもりかを先に決める
- 4その出口の年の所得を見込んで、積んだ分が益金になっても耐えられるかを確かめる
- 5掛金の額を決めて加入する(あとから変更もできる)
- 6積立が800万円に届く時期を把握しておく
実行に使う商品の例
ここに出しているのは実行の例で、おすすめではありません。 同じことができる商品はほかにもあります。比べる相手は民間の保険ではありません。**掛金を必要経費・損金にしながら、取引先の倒産時に貸付を受けられる**という2つの働きを1つにした国の制度で、同じ形のものがほかに見当たらないためです。民間の保険は掛け捨てで貸付の機能を持たず、経営者個人の所得控除になる別の共済は目的も税務の扱いも違います。おすすめとして挙げているのではありません。資金繰りの備えとしてほかの手段(当座貸越の枠など)と比べる場合は、そちらは税の扱いが別になります。
- 掛金
- 月5,000円〜20万円(5,000円単位)
- 積立の限度額
- 800万円
- 税の扱い
- 個人は事業所得の必要経費、法人は損金に算入できる
- 前納
- できる。前納の期間が1年以内なら、支払った日の属する年分・事業年度に算入
この条件を満たしたときだけ
- 掛金月額は5,000円から20万円の範囲で、5,000円単位で設定する
- 800万円まで積み立てられる
- 納付した掛金は、個人なら事業所得の必要経費、法人なら損金の額に算入できる
- 掛金の前納ができる。前納の期間が1年以内なら、支払った日の属する年分(または事業年度)に算入できる
対象外・注意
- 掛金を損金に算入していた場合、解約手当金は益金になる。 税負担が消えるのではなく、受け取る年へ移るだけ
- 令和6年10月1日以降に解除して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、必要経費・損金に算入できない
- 積立の限度額は800万円。それ以上は積み立てられない
- 加入できるのは、所定の中小企業者・個人事業主など
かかる費用
掛金は月5,000円〜20万円。積立の限度額は800万円
公式ページ ・ 2026/10/02 確認
取引先の倒産に備える手段はほかにもあります(売掛金の保証、当座貸越の枠など)。比べるのは3つ。**掛金や費用が経費になるか**、倒産したときにいくら借りられるか、そして**出口でどう課税されるか**です。3つ目を見ずに当期の経費算入だけで決めると、解約する年に同じだけ戻ってきます。 掲載している条件は変わります。申し込む前に、必ず公式ページで確かめてください。この掲載に広告・アフィリエイトの関係はありません。
読むもの・数字の出どころ
- 中小機構 経営セーフティ共済の掛金(月5,000円〜20万円・積立限度額800万円・個人は必要経費/法人は損金・前納の扱い)(2026/10/02 確認)
- 中小機構 税制の特例に関する内容の変更について(令和6年10月1日以降に解除して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までの掛金は算入できない)(2026/10/02 確認)
- 中小機構 共済契約の解約(掛金を損金に算入していた場合、解約手当金は益金になる)(2026/10/02 確認)
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