仕事・収入
失業給付を残して再就職したら、再就職手当を申請する
早く決まると、残った日数の6〜7割をまとめて受け取れる。放っておくと消える
収入が増える
378,000円/ 年
基本手当日額6,000円で、所定給付日数の3分の2以上(90日)を残して再就職した場合
- 月あたり 31,500円
- 5年で 1,890,000円
- 条件が違うと 50,000円〜1,500,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
このアイデアはどうですか?
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なぜお金が増える?
- 早く決まった人ほど、受け取らずに終わる基本手当が多くなります。その残りの一部をまとめて受け取れる仕組みです。早く決めたことで損をしないようにするための給付です。
- 残した日数が多いほど率が上がります。所定給付日数の3分の2以上を残していれば70%、3分の1以上なら60%です。
- 再就職手当を受けたあと、もう1つ受けられることがあります。 再就職先に6か月以上勤めて、賃金が離職前より下がっている場合は「就業促進定着手当」の対象になります。
具体例で見る
基本手当日額6,000円で、所定給付日数の3分の2以上(90日)を残して再就職した場合
- 基本手当日額が6,000円(上限の6,745円以下)
- 就職日の前日時点で支給残日数が90日
- それが所定給付日数の3分の2以上にあたる
- 9つの支給要件をすべて満たす
- 1給付率 = 支給残日数が3分の2以上なので70%
- 2支給額 = 6,000円 × 90日 × 70% = 378,000円
- 31円未満は切り捨て
この条件なら年間378,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間378,000円(月あたり 31,500円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 失業給付(基本手当)を受けている途中で就職が決まった
- 所定給付日数の3分の1以上を残している
- 1年を超えて働くことが見込まれる職場に決まった
- 受給中に自分で事業を始めた
得になる条件
- 次の9つをすべて満たす必要があります。①就職日の前日までの失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上 ②1年を超えて引き続き雇用されることが当初から確実 ③離職前の事業主に再び雇用されたものでない ④待期が経過した後に就職した ⑤給付制限を受けた場合、待期満了後1か月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること ⑥就職日前3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない ⑦受給資格決定日前に採用が内定していた事業主でない ⑧原則として雇用保険の被保険者になる ⑨調査のときに再就職先を離職していない。
- 申請の期限は、就職日の翌日から1か月以内です。再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハローワークに出します。本人が行けない場合は代理人(委任状)か郵送でも出せます。
- 支給額は1円未満切り捨てです。
- 事業を始めた場合も対象になることがあります。待期が経過した後に開始したことなどの要件があります。
注意点
- 基本手当日額には上限があります。 離職時に60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円です(毎年8月1日以降に変わることがあります)。離職前の給与が高かった人でも、この額で頭打ちになります。
- 給付を受けるために就職を遅らせないでください。 残日数が増えても、その間の基本手当を受け取っているので、手元に残る合計はほとんど変わりません。早く決めた人を損させないための制度です。
- ⑤の要件に注意してください。給付制限を受けた場合、待期満了後1か月の間は、ハローワークの求人を見て自分で直接応募した就職は対象になりません。紹介を受ける必要があります。
- 申請してから入金まで1か月半〜2か月かかります。調査期間がおよそ1か月あります。
- 高年齢再就職給付金とは併給できません。どちらを申請するか選ぶことになります。
- 支給申請書を出したあとに再就職先を辞めると、⑨の要件を満たさなくなります。
やり方
- 1就職が決まったら、受給資格者証で支給残日数と所定給付日数を確かめる
- 2残日数が所定給付日数の3分の1以上あるかを見る(2分の1ではなく3分の1)
- 3ハローワークで9つの要件に当てはまるかを確認する
- 4再就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主証明欄を書いてもらう
- 5就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ提出する
- 66か月勤めた時点で賃金が離職前より下がっていれば、就業促進定着手当を確かめる
読むもの・数字の出どころ
- ハローワークインターネットサービス 就職促進給付(再就職手当)(2026/09/26 確認)
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