仕事・収入

2歳未満の子で時短勤務をするなら、育児時短就業給付を申請する

働き方は変えない。時短で下がった賃金に対して、毎月の給付を受け取る

収入が増える

240,000円/ 年

時短前の賃金月額30万円が、時短で20万円になった場合

  • 月あたり 20,000円
  • 5年で 1,200,000円
  • 条件が違うと 144,000円〜420,000円
手間
少し手続き
効果が出るまで
1か月以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/09/30 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません

このアイデアはどうですか?

匿名で数えるだけです。名前も入力内容も送りません。

なぜお金が増える?

  • 働き方を変える話ではありません。すでに時短で働いている、またはこれから時短にする人が、受け取れる給付を申請するだけです。
  • 毎月の給付なので、時短を続けているあいだずっと続きます。1回きりの一時金ではありません。
  • 時短にするかどうかを迷っている人にとっては、下がる手取りの一部が戻ることで、判断の材料が変わります。

具体例で見る

時短前の賃金月額30万円が、時短で20万円になった場合

  • 時短後の賃金が、時短前の賃金月額の90%以下
  • 12か月のあいだ、毎月の支給要件を満たす
  • 支給限度額・最低限度額には当たらない
  1. 1時短後の賃金 ÷ 時短前の賃金月額 = 200,000円 ÷ 300,000円 = 66.7%(90%以下)
  2. 21か月の支給額 = 200,000円 × 10% = 20,000円
  3. 31年分 = 20,000円 × 12か月 = 240,000円

この条件なら年間240,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:時短後に支払われた賃金額 × 10% × 支給を受ける月数

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間240,000円(月あたり 20,000円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 2歳未満の子を養育している
  • そのために、1週間当たりの所定労働時間を短くして働いている
  • 雇用保険の被保険者である
  • 時短にしたことで賃金が下がっている

得になる条件

  • 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であることが要件です。
  • 育児休業給付の対象となる育児休業から続けて時短を始めたか、または時短を始める前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は80時間以上)の完全月が12か月あることが要件です。
  • 月ごとの要件もあります。初日から末日まで続けて被保険者であること、時短で働いた期間がある月であること、育児休業給付や介護休業給付を受けていない月であること、高年齢雇用継続給付の対象でないことです。
  • 支給額は、時短後に支払われた賃金額の10%です。下がった額の10%ではありません。
  • 時短後の賃金が、時短前の賃金月額の90%超〜100%未満のときは、率が調整されて10%より低くなります。

支給額の決まり方

「時短前の賃金月額」は、育児時短就業開始時賃金月額のこと

90%以下

支給額
時短後に支払われた賃金額 × 10%

90%超〜100%未満

支給額
時短後に支払われた賃金額 × 調整後の支給率(10%より低くなる)

100%以上

支給額
支給されない(賃金が下がっていないとみなされる)
  • 賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、支給限度額から賃金額を引いた額になります。

注意点

  • 10%がかかるのは「下がった額」ではなく「時短後に受け取る賃金額」です。減った分の10%が戻ると思っていると、見込みが大きくずれます。
  • 賃金の下がり方が小さいと、率が下がります。時短前の90%超〜100%未満のときは10%になりません。
  • 時短後の賃金が支給限度額(2027年7月31日までは484,121円)以上の月は支給されません。
  • 算定された支給額が最低限度額(同じく2,562円)以下の月も支給されません。
  • 育児休業給付を月の初日から末日まで受けていた月は、この給付を受けられません。育休から時短に切り替える月の扱いに注意してください。
  • 給付を理由に時短を選ぶ前に、時短そのもので減る賃金と、将来の年金への影響も見てください。戻るのは賃金額の10%です。

やり方

  1. 1子が2歳未満かを確かめる
  2. 2時短を始める前の賃金月額と、時短後の賃金額を出して、90%以下になるかを見る
  3. 3被保険者期間の要件(完全月が12か月)を満たすかを、勤務先に確かめる
  4. 4勤務先を通して、受給資格の確認と支給申請をする
  5. 5支給された額が、時短後の賃金額の10%になっているかを確かめる

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