仕事・収入
家族の介護で休むなら、介護休業給付金を申請して賃金の67%を受け取る
家族を介護するために仕事を休む雇用保険の被保険者が、介護休業給付金を申請することで、休んでいるあいだの収入の一部を受け取るアイデアです。
収入が増える
623,100円/ 年
休業前の賃金月額が30万円の人が、93日すべて介護休業を取った場合
- 月あたり 51,925円
- 5年で 3,115,500円
- 条件が違うと 199,579円〜1,098,666円
- 手間
- 比較が必要
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 中くらい
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
介護休業給付金とは?
介護休業給付金は、被保険者が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと雇用保険から支給されるお金です。
同じ対象家族について93日を限度に3回までに限り支給され、支給額は原則として「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」です。
手続きは公共職業安定所(ハローワーク)で行い、支給申請書の提出は一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
- 介護のために辞める必要はありません。休んだうえで、収入の一部を雇用保険から受け取れます。
- 厚生労働省は支給額を「原則として、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」と示しています。賃金月額30万円なら、1か月あたり201,000円です。
- この額に税金はかかりません。 雇用保険法第12条は「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めていて、介護休業給付金は同法第10条の雇用継続給付=失業等給付にあたります。
- 同じ家族について93日を限度に3回まで、分けて取れます。 一度に3か月休む必要はなく、入院のときと退院後の手配のときに分ける、といった取り方ができます。
- 辞めてしまうと、この給付は受けられません。 介護休業を開始する時点で休業終了後に離職することが予定されている人は、支給の対象になりません。
- 休業中に賃金が出ると減ります。 支払われた賃金が賃金月額の13%以下なら67%がそのまま出ますが、13%を超えて80%未満だと賃金月額の80%との差額になり、80%以上だと支給されません。
休業中に賃金が支払われた場合の扱い
厚生労働省のリーフレットに示されている区分です。「賃金」は支給対象期間中に支払われた賃金で、割合は賃金月額に対するものです。
| 支払われた賃金の割合 | 支給される額 |
|---|---|
| 13%以下 | 賃金月額の67%相当額を支給 |
| 13%を超えて80%未満 | 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給 |
| 80%以上 | 支給されません |
13%以下
- 支給される額
- 賃金月額の67%相当額を支給
13%を超えて80%未満
- 支給される額
- 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
80%以上
- 支給される額
- 支給されません
賃金月額ごとの、93日ぶんの支給額
賃金日額=賃金月額÷30、支給額=賃金日額×93日×67%で計算した場合です。賃金月額には上限546,600円・下限96,090円があります(令和9年7月31日までの額)。
| 賃金月額 | 賃金日額 | 93日ぶんの支給額 |
|---|---|---|
| 96,090円(下限) | 3,203円 | 約199,579円 |
| 200,000円 | 6,666円 | 約415,268円 |
| 300,000円 | 10,000円 | 623,100円 |
| 546,600円(上限) | 18,220円 | 約1,135,087円(ただし1支給対象期間あたり366,222円が上限) |
96,090円(下限)
- 賃金日額
- 3,203円
- 93日ぶんの支給額
- 約199,579円
200,000円
- 賃金日額
- 6,666円
- 93日ぶんの支給額
- 約415,268円
300,000円
- 賃金日額
- 10,000円
- 93日ぶんの支給額
- 623,100円
546,600円(上限)
- 賃金日額
- 18,220円
- 93日ぶんの支給額
- 約1,135,087円(ただし1支給対象期間あたり366,222円が上限)
- ※ 上限に当たる場合、1支給対象期間(原則30日)あたりの上限が366,222円なので、93日(3期間)では最大1,098,666円になります。
- ※ 上限額・下限額は改定されます。申請の前に最新の額を確かめてください。
具体例で見る
休業前の賃金月額が30万円の人が、93日すべて介護休業を取った場合
- 賃金月額30万円という額は、この例で置いた値です。 自分の額で置き換えてください
- 賃金日額は、介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額です(この例では10,000円)
- 支給率67%と通算93日は、厚生労働省のリーフレットで読んだ値です
- 休業中に賃金が支払われると、減額または不支給になります(賃金月額の13%を超えると減額、80%以上だと不支給)
- 賃金月額には上限546,600円・下限96,090円があります(令和9年7月31日までの額)
- 1賃金日額 = 300,000円 ÷ 30 = 10,000円
- 2支給日数 = 93日(通算の限度)
- 3支給額 = 10,000円 × 93日 × 67% = 623,100円
この条件なら年間623,100円/ 条件が違えば額も変わります
式:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間623,100円(月あたり 51,925円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 雇用保険の被保険者である
- 配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫のいずれかを介護する必要がある
- その家族が、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある
- 介護休業が終わったあとも働き続ける予定である(辞める予定だと対象になりません)
得になる条件
- 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることが要件です(令和2年8月1日以降に開始する休業では、11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します)
- 対象家族は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫です
- 対象家族が、負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあることが要件です
- 同じ対象家族について93日を限度に3回までです
- 一つの支給単位期間中に、就業していると認められる日が10日以下である必要があります
- 期間を定めて雇用される人は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことが要件です
注意点
- 辞める予定なら受けられません。 介護休業を開始する時点で休業終了後に離職することが予定されている人は、支給の対象になりません。
- 申請には期限があります。 支給申請書の提出は、一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。過ぎると受けられません。
- 休業中に賃金が出ると減額されます。 賃金月額の80%以上が支払われると支給されません。会社の制度と重ねて考えてください。
- 支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給を受けられません。
- 67%は賃金の全額ではありません。 残りの33%は収入が減ります。93日のあいだの生活費を先に見ておいてください。
- 上限額・下限額は改定されます。ここに書いた額は令和9年7月31日までのもので、申請時点では変わっている可能性があります。
- 高年齢雇用継続給付を受けている場合、その支給対象月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付を受けられるときは、その月の高年齢雇用継続給付を受けることはできません。
やり方
- 1介護が必要な家族の状態(2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態か)を確かめる
- 2自分が要件に当てはまるか(介護休業開始日前2年間の被保険者期間)を確かめる
- 3会社に、休業の初日と末日を明らかにして介護休業を申し出る
- 4休業中に賃金が支払われるかどうかを、会社に確かめておく(支払われる額によって給付が減ります)
- 5事業主を通じて、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金支給申請書をハローワークへ提出する
- 6一回の介護休業が終わったら、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに申請する
- 793日を使い切っていなければ、同じ家族について3回まで分けて取れることを覚えておく
読むもの・数字の出どころ
- 厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月版)(支給額は原則として休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%。賃金日額は介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額、賃金月額はこれに30を乗じた額。賃金月額が546,600円を超える場合は546,600円(1支給対象期間あたりの上限額は366,222円)、96,090円を下回る場合は96,090円。いずれも令和9年7月31日までの額。同じ家族について93日を限度に3回まで。支給対象者は介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上ある被保険者。休業終了後に離職することが予定されている方は対象外。支給対象期間中に支払われた賃金が賃金月額の13%以下なら67%相当額、13%超80%未満なら賃金月額の80%相当額と賃金の差額、80%以上なら不支給。支給申請書の提出は一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで)(2026/10/24 確認)
- 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)(第10条第1項「失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。」、同条の雇用継続給付に「介護休業給付金」が掲げられている。第12条(公課の禁止)「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」)(2026/10/24 確認)
やってみた人の声
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