仕事・収入
勤務先が承認を受けているなら、ベビーシッター割引券をもらって1回2,300円ずつ引いてもらう
仕事のためにベビーシッターを使っている人が、勤務先を通じてベビーシッター割引券を受け取って使うことで、利用料金から1枚あたりの割引額を引いてもらうアイデアです。
支出が減る
220,800円/ 年
週1回ベビーシッターを頼み、1回につき2枚(月8枚)使う場合
- 月あたり 18,400円
- 5年で 1,104,000円
- 条件が違うと 55,200円〜644,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- すぐ
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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ベビーシッター割引券とは?
ベビーシッター割引券は、こども家庭庁の「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」として、公益社団法人全国保育サービス協会が事業主等に発行する電子チケットです。
厚生年金適用事業所に雇用されている労働者が、仕事のためにベビーシッターサービスを利用した場合に、その利用料金の一部または全部を助成します。
令和8年度の割引券1枚当たりの割引金額は2,300円で、対象児童1人につき1日(回)2枚まで、1家庭につき1か月24枚まで、1年間に280枚まで使えます。
- 頼むシッターも、来てもらう時間も変わりません。変わるのは、利用日に券を出すかどうかだけです。
- 割引券1枚の割引金額は2,300円(令和8年度)。対象児童1人につき1日2枚まで使えるので、1日あたり4,600円が引かれます。
- 枚数で掛かります。 1家庭につき1か月24枚、1年間に280枚まで。週1回・1回2枚でも年96枚で、220,800円になります。
- 双子以上には別枠があります。 義務教育就学前の多胎児を養育している場合は、1枚9,000円(3人以上なら18,000円)の多胎児家庭用の割引券を、1日1家庭1枚、原則として年度内2枚(特別の事由があれば4枚まで)使えます。
- 産休・育休からの復帰にも使えます。 義務教育就学前の児童を養育する労働者が、産前産後の休業時や育児休業・介護休業等の期間で職場への復帰のために利用する場合、年度内4枚まで使えます。
- ただし、勤務先が承認を受けていないと1枚ももらえません。 事業主が協会に申し込み、割引券1枚につき中小事業主は70円、それ以外の事業主は180円の手数料を払う仕組みです。まず勤務先に確かめてください。
使える枚数と、引かれる額
令和8年度のベビーシッター派遣事業実施要綱と、割引券ポータルサイトで読んだ内容です。
| 区分 | 1枚の額 | 使える枚数 |
|---|---|---|
| 通常分 | 2,300円 | 対象児童1人につき1日2枚、1家庭で月24枚まで、年280枚まで |
| 通常分(職場復帰のための利用) | 2,300円 | 年度内4枚まで |
| 多胎児分(双子) | 9,000円 | 1日1家庭1枚、原則年度内2枚(特別の事由があれば4枚まで) |
| 多胎児分(3人以上) | 18,000円 | 1日1家庭1枚、原則年度内2枚(特別の事由があれば4枚まで) |
通常分
- 1枚の額
- 2,300円
- 使える枚数
- 対象児童1人につき1日2枚、1家庭で月24枚まで、年280枚まで
通常分(職場復帰のための利用)
- 1枚の額
- 2,300円
- 使える枚数
- 年度内4枚まで
多胎児分(双子)
- 1枚の額
- 9,000円
- 使える枚数
- 1日1家庭1枚、原則年度内2枚(特別の事由があれば4枚まで)
多胎児分(3人以上)
- 1枚の額
- 18,000円
- 使える枚数
- 1日1家庭1枚、原則年度内2枚(特別の事由があれば4枚まで)
- ※ 通常分は、1回の利用料金が「使用枚数×2,300円以上」であることが条件です。
- ※ 1枚の額は年度ごとに決まります。使う前に、その年度の実施要綱で確かめてください。
使う枚数で、年にいくら引かれるか
1枚2,300円で計算した場合です。1家庭につき月24枚、年280枚が上限です。
| 年に使う枚数 | 引かれる額 |
|---|---|
| 24枚(月2枚) | 55,200円 |
| 96枚(週1回・1回2枚) | 220,800円 |
| 192枚(週2回・1回2枚) | 441,600円 |
| 280枚(年の上限) | 644,000円 |
24枚(月2枚)
- 引かれる額
- 55,200円
96枚(週1回・1回2枚)
- 引かれる額
- 220,800円
192枚(週2回・1回2枚)
- 引かれる額
- 441,600円
280枚(年の上限)
- 引かれる額
- 644,000円
具体例で見る
週1回ベビーシッターを頼み、1回につき2枚(月8枚)使う場合
- 週1回・1回2枚という使い方は、この例で置いた値です。 自分の使い方で置き換えてください
- 1枚2,300円は、令和8年度のベビーシッター派遣事業実施要綱で読んだ値です(令和7年度以前は別の額でした)
- 勤務先が承認事業主になっていることが前提です。なっていなければ、この券はもらえません
- 1回の利用料金が「使用枚数×2,300円以上」であることが条件です(2枚なら4,600円以上)
- 上限は1家庭につき月24枚、年280枚です。この例(年96枚)は上限に届きません
- 11か月に使う枚数 = 週1回 × 4週 × 2枚 = 8枚
- 21か月の割引 = 2,300円 × 8枚 = 18,400円
- 3年の割引 = 18,400円 × 12か月 = 220,800円
この条件なら年間220,800円/ 条件が違えば額も変わります
式:割引券1枚の額 × 年に使う枚数
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間220,800円(月あたり 18,400円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 厚生年金適用事業所に直接雇用されている
- 仕事のためにベビーシッターを使っている、または使うことを考えている
- 乳幼児または小学3年生までの児童を養育している(障害者手帳・療育手帳等の交付を受けている場合は小学6年生まで)
- 勤務先の担当者に、この事業を導入しているかを聞ける
得になる条件
- 使えるのは、承認事業主に直接雇用されている労働者です
- 対象児童は、乳幼児または小学3年生までの児童(障害者手帳、療育手帳等の交付を受けている場合は小学6年生までの児童)です
- 対象は、利用者本人と配偶者が仕事のために利用したベビーシッターサービスです
- 対象範囲は、家庭内(自宅)における保育や世話と、ベビーシッターによる保育施設への送迎(自宅と保育施設との間の送迎のみ)です
- 使えるベビーシッター事業者は、この事業の割引券等取扱事業者に限られます
- 1回の利用料金が「使用枚数×2,300円以上」であることが条件です
注意点
- 勤務先が承認を受けていないと使えません。 自分で申し込める仕組みではなく、事業主が協会に申し込みます。
- 割引券の対象になるのは、純然たるサービス提供対価だけです。 会費、交通費、キャンセル料、保険料等の付随する料金は、利用料金に含まれません。
- 1枚の額は年度ごとに決まります。 令和8年度は2,300円ですが、年度が変わると変わることがあります。古い記事の金額をそのまま当てはめないでください。
- 保育施設間の送迎や、同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎する場合は対象外です。
- 企業ごとに年度の上限枚数があり、その範囲内で個人の上限が決まります。早く使い切られると、年280枚まで使えるとは限りません。
- 幼児教育・保育の無償化と併用する場合、ベビーシッターの利用料金から割引券の金額を控除した額が無償化の対象になります。領収書で割引券の金額とそれ以外の金額を判別できるようにすることとされています。
やり方
- 1勤務先の人事・総務に、ベビーシッター派遣事業(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業)を導入しているかを聞く
- 2導入していなければ、事業主が申し込める制度であることを伝えて検討してもらう
- 3導入していれば、担当者から自分の名前で割り当てられた割引券(URL)を受け取る
- 4割引券ポータルサイトの「割引券等取扱事業者一覧」で、使えるベビーシッター会社を確かめる
- 5利用日当日、その日の利用情報を割引券に入力して提出する(事業者ごとに提出期限があります)
- 6領収書で、割引券の金額とそれ以外の金額が分かれているかを確かめる(無償化と併用する場合に要ります)
読むもの・数字の出どころ
- こども家庭庁成育局長通知「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について」別添1 ベビーシッター派遣事業実施要綱(こ成保第320号 令和8年4月7日 一部改正)(第5 1(3)割引金額「割引券1枚当たりの割引金額(以下「割引料」という。)は、2,300円とする。」。(2)使用対象者は事業主等に雇用される労働者。(4)①対象サービスは、乳幼児又は小学校3年生までの児童、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けているなど小学校6年生までの児童の、家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所や認可外保育施設への送迎に限る。③割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,300円以上のサービスを対象とし、利用料金とは純然たるサービス提供対価のことをいい、会費・交通費・キャンセル料・保険料等は含まない。④無償化と併用する場合、利用料金から割引券の金額を控除した額が無償化の対象となり得るため、領収書において割引券の金額とそれ以外の金額を判別できるようにすること)(2026/10/24 確認)
- ACSA割引券ポータルサイト(公益社団法人全国保育サービス協会)(子ども・子育て支援法第59条の2に基づく「仕事と子育ての両立支援事業」で、事業主拠出金を財源とする予算事業。厚生年金適用事業所の労働者が対象。使用限度枚数は対象児童1人につき1日1回2枚、1家庭につき1か月に24枚まで、1年間に280枚まで。事業主等は割引券利用手数料として1枚につき中小事業主70円、それ以外の事業主180円を支払う。職場復帰のための利用は年度内4枚まで。多胎児分は割引金額9,000円(3人以上は18,000円)で1日1家庭1枚、原則年度内2枚、特別の事由がある場合は4枚まで。企業毎の年度上限枚数があり、その範囲内で個人の利用上限枚数がある)(2026/10/24 確認)
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