仕事・収入

出生直後の育休は、夫婦ともに14日以上取れる日程で組む

休む日数の組み方を変えるだけ。両親がともに14日以上取ると、給付が上乗せされる

収入が増える

36,400円/ 年

休業開始時賃金日額が10,000円で、最大の28日分を受け取る場合

  • 月あたり 3,033円
  • 5年で 182,000円
  • 条件が違うと 21,840円〜54,600円
手間
少し手続き
効果が出るまで
すぐ
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/09/30 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません

このアイデアはどうですか?

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なぜお金が増える?

  • 休む期間を延ばす話ではありません。出生直後の決められた期間に、夫婦それぞれが14日以上になるよう日程を組むだけです。
  • 条件を満たすと、育児休業給付に13%が上乗せされます。あわせて給付率は80%になり、手取りで10割相当が支給されると案内されています。
  • 日数の条件は14日です。1か月以上の取得を求められているわけではないので、仕事の都合と合わせやすい形になっています。

具体例で見る

休業開始時賃金日額が10,000円で、最大の28日分を受け取る場合

  • 両親がともに14日以上の育児休業を取る
  • 子どもの出生直後の、決められた期間内に取る
  • 上限額や個別の例外は考えに入れていない
  1. 1上乗せされる率 = 休業開始前の給与の13%
  2. 2対象の日数 = 最大28日
  3. 3上乗せ額 = 10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円

この条件なら年間36,400円/ 条件が違えば額も変わります

式:休業開始時賃金日額 × 対象の日数 × 13%

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間36,400円(月あたり 3,033円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • これから子どもが生まれる
  • 本人と配偶者の両方が、雇用保険に入って働いている
  • 出生直後に休みを取れる見込みがある
  • 取る日数をまだ決めていない

得になる条件

  • 原則として、両親がともに14日以上の育児休業を取ることが条件です。片方だけでは上乗せになりません。
  • 子どもの出生直後の、決められた期間内に取る必要があります。あとからまとめて取る形では条件に合いません。
  • 上乗せされるのは最大28日分です。それより長く休んでも、上乗せの対象はここまでです。
  • 雇用保険の被保険者であることが前提です。加入していない働き方では対象になりません。
  • 配偶者の取得についての例外が設けられている場合があります。自分が当てはまるかは、勤務先とハローワークで確かめてください。

注意点

  • 給付を理由に、無理な日程で休みを取らないでください。上乗せは最大28日分で、そのために職場との関係を損ねると割に合いません。
  • 夫婦の日程がそろわないと条件を満たしません。相手の勤務先の事情も含めて、早めに相談してください。
  • 手続きは勤務先を通すことが多く、出産後にばたばたすると間に合わないことがあります。出産予定日から逆算して進めてください。
  • 上限額が定められています。給与が高い人では、計算どおりの額にならないことがあります。
  • 制度は改正されます。出産の時期によって条件が変わることがあるので、そのときの案内を確かめてください。

やり方

  1. 1出産予定日から、出生直後の対象期間を確かめる
  2. 2本人と配偶者それぞれが、雇用保険の対象になるかを確かめる
  3. 3それぞれ14日以上になるよう、休む日程を勤務先と相談する
  4. 4厚生労働省の簡易診断で、条件に当てはまるかを確かめる
  5. 5勤務先を通して申請する

読むもの・数字の出どころ

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