仕事・収入
出生直後の育休は、夫婦ともに14日以上取れる日程で組む
休む日数の組み方を変えるだけ。両親がともに14日以上取ると、給付が上乗せされる
収入が増える
36,400円/ 年
休業開始時賃金日額が10,000円で、最大の28日分を受け取る場合
- 月あたり 3,033円
- 5年で 182,000円
- 条件が違うと 21,840円〜54,600円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- すぐ
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/09/30 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
このアイデアはどうですか?
匿名で数えるだけです。名前も入力内容も送りません。
なぜお金が増える?
- 休む期間を延ばす話ではありません。出生直後の決められた期間に、夫婦それぞれが14日以上になるよう日程を組むだけです。
- 条件を満たすと、育児休業給付に13%が上乗せされます。あわせて給付率は80%になり、手取りで10割相当が支給されると案内されています。
- 日数の条件は14日です。1か月以上の取得を求められているわけではないので、仕事の都合と合わせやすい形になっています。
具体例で見る
休業開始時賃金日額が10,000円で、最大の28日分を受け取る場合
- 両親がともに14日以上の育児休業を取る
- 子どもの出生直後の、決められた期間内に取る
- 上限額や個別の例外は考えに入れていない
- 1上乗せされる率 = 休業開始前の給与の13%
- 2対象の日数 = 最大28日
- 3上乗せ額 = 10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円
この条件なら年間36,400円/ 条件が違えば額も変わります
式:休業開始時賃金日額 × 対象の日数 × 13%
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間36,400円(月あたり 3,033円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- これから子どもが生まれる
- 本人と配偶者の両方が、雇用保険に入って働いている
- 出生直後に休みを取れる見込みがある
- 取る日数をまだ決めていない
得になる条件
- 原則として、両親がともに14日以上の育児休業を取ることが条件です。片方だけでは上乗せになりません。
- 子どもの出生直後の、決められた期間内に取る必要があります。あとからまとめて取る形では条件に合いません。
- 上乗せされるのは最大28日分です。それより長く休んでも、上乗せの対象はここまでです。
- 雇用保険の被保険者であることが前提です。加入していない働き方では対象になりません。
- 配偶者の取得についての例外が設けられている場合があります。自分が当てはまるかは、勤務先とハローワークで確かめてください。
注意点
- 給付を理由に、無理な日程で休みを取らないでください。上乗せは最大28日分で、そのために職場との関係を損ねると割に合いません。
- 夫婦の日程がそろわないと条件を満たしません。相手の勤務先の事情も含めて、早めに相談してください。
- 手続きは勤務先を通すことが多く、出産後にばたばたすると間に合わないことがあります。出産予定日から逆算して進めてください。
- 上限額が定められています。給与が高い人では、計算どおりの額にならないことがあります。
- 制度は改正されます。出産の時期によって条件が変わることがあるので、そのときの案内を確かめてください。
やり方
- 1出産予定日から、出生直後の対象期間を確かめる
- 2本人と配偶者それぞれが、雇用保険の対象になるかを確かめる
- 3それぞれ14日以上になるよう、休む日程を勤務先と相談する
- 4厚生労働省の簡易診断で、条件に当てはまるかを確かめる
- 5勤務先を通して申請する
読むもの・数字の出どころ
- 厚生労働省 出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)(2026/09/30 確認)
やってみた人の声
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