年金・老後
国民年金を、口座振替の2年前納にする
納める額は決まっていても、先にまとめて払えば国が設定した割引を受けられる
支出が減る
8,685円/ 年
口座振替で2年分をまとめて前納した場合(令和8年度から)
- 月あたり 724円
- 5年で 43,425円
- 条件が違うと 2,440円〜8,685円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- 417,150円
2026/09/25 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 保険料の額は国が決めていて、交渉の余地はありません。動かせるのは払い方だけです。先にまとめて払うぶん、国が割引を用意しています。
- まとめる期間が長いほど割引は大きくなります。6か月より1年、1年より2年のほうが、1か月あたりの割引額が増えます。
- 払い方によっても額が変わります。口座振替が最も大きく、現金やクレジットカードはそれより小さくなります。
具体例で見る
口座振替で2年分をまとめて前納した場合(令和8年度から)
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生・無職など)である
- 2年分をまとめて払える資金がある
- 口座振替で手続きする(現金・クレジットカードより割引が大きい)
- 1毎月払った場合 = 17,920円×12か月 + 18,290円×12か月 = 434,520円
- 2口座振替の2年前納 = 417,150円
- 3差 = 17,370円(2年ぶん)。年に直すと8,685円
この条件なら年間8,685円/ 条件が違えば額も変わります
式:前納の割引額 ÷ 前納する年数
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間8,685円(月あたり 724円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など)
- 2年分(または1年分)をまとめて払える資金がある
- 当面、厚生年金に入る予定がない
得になる条件
- 手続きに期限があります。2年前納・1年前納は申出書の提出期限が決まっていて、間に合わないと次の機会まで待つことになります。
- 割引額は年度ごとに決まります。保険料そのものが毎年変わるため、来年も同じ額とは限りません。
- 口座振替の2年前納は、一度申し込むと辞退するまで自動で続きます。やめたいときは申し出が必要です。
- クレジットカードでも前納できますが、割引額は口座振替より小さくなります。カードのポイント還元と合わせて比べてください。
注意点
- 先にまとまった資金が出ていきます。2年前納なら40万円を超えます。生活防衛資金を削ってまで前納すると、割引より困ることのほうが大きくなります。
- 前納後に就職して厚生年金に入ると、その期間の保険料は還付されますが、手続きと時間がかかります。就職の予定があるなら1年前納までにとどめる選択もあります。
- 社会保険料控除をどの年に付けるかで、税額が変わることがあります。2年分をまとめて払った年に全額を控除するか、各年に分けるかを選べます。所得が年で大きく違う人は、この選び方でも差が出ます。
- 前納したあとに保険料の免除や猶予の対象になっても、すでに納めた分は原則そのままです。収入が不安定なら、前納する期間を短くしてください。
やり方
- 1自分が国民年金の第1号被保険者かを確かめる(会社員・公務員は対象外)
- 22年前納・1年前納・6か月前納の割引額を、日本年金機構の公表で確かめる
- 3生活防衛資金を除いて、前納に回せる額があるかを決める
- 4ねんきんネット(マイナポータル経由)または申出書で、口座振替の前納を申し込む
- 5確定申告のとき、社会保険料控除をどの年に付けるかを決める
読むもの・数字の出どころ
- 日本年金機構 国民年金保険料の「2年前納」制度(2026/09/26 確認)
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