教育・学費

扶養される子が3人以上なら、所得制限なしの授業料等減免を大学に申請する

扶養される子が3人以上いる世帯の学生が、進学先の大学等に授業料等減免を申請することで、所得制限なく授業料と入学金を国が定める上限まで減らすアイデアです。

支出が減る

960,000円/ 年

私立大学に入学した年(授業料と入学金の両方が対象になる年)

  • 月あたり 80,000円
  • 5年で 4,800,000円
  • 条件が違うと 170,000円〜960,000円
手間
比較が必要
効果が出るまで
1年以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/10/07 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません

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授業料等減免とは?

授業料等減免は高等教育の修学支援新制度の一部で、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の授業料と入学金を、国が定める上限額まで免除または減額する仕組みです。

令和7年度から、多子世帯に属している学生は所得制限なく対象になりました。

手続きは進学予定または在籍している大学等で行うこととされており、返還を要しない給付型奨学金とは別の仕組みです。

  • 進学先も学ぶ内容も同じです。動かすのは、申請を出すかどうかだけです。
  • 令和7年度から、多子世帯に属している学生は所得制限なく授業料等減免の対象になりました。私立大学なら授業料は年70万円、入学金は26万円まで。国公立大学なら授業料54万円、入学金28万円までです。
  • 自動では減りません。 JASSOは「授業料等減免の手続きについては、進学予定又は在籍している大学等にご確認をお願いします」としています。申請しなければ満額を払うことになります。
  • 「多子世帯に属している」の判定は、2つの数のいずれか小さい方が3以上であることと、本人が生計維持者に扶養されていることです。1つは申告した生計維持者の扶養親族のうち生計維持者の「子ども」に該当する者の数、もう1つは生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計。どちらかが2なら対象外になります。
  • そして、きょうだいの年収が「子ども」の数を左右します。 JASSOの表では、学生世代(19〜22歳。18歳早生まれを含む)は年収123万円以下なら「子ども」、123万円超160万円以下でも「子ども」(本人以外は別途申告が必要)ですが、160万円超は対象外です。学生世代以外は123万円以下だけです。きょうだいがアルバイトを増やして160万円を超えると、世帯全体の減免が消えることがあります。

多子世帯の授業料等減免の上限額(JASSO公表)

多子世帯に属している学生等は、所得制限なくこの金額を上限に支援が受けられます。授業料は年額、入学金は入学年のみです。

大学

国公立 入学金
28万円
国公立 授業料
54万円
私立 入学金
26万円
私立 授業料
70万円

短期大学

国公立 入学金
17万円
国公立 授業料
39万円
私立 入学金
25万円
私立 授業料
62万円

高等専門学校

国公立 入学金
8万円
国公立 授業料
23万円
私立 入学金
13万円
私立 授業料
70万円

専門学校

国公立 入学金
7万円
国公立 授業料
17万円
私立 入学金
16万円
私立 授業料
59万円
  • ※ 支援額は単位(万円)未満を四捨五入しています(JASSOの注記)。
  • ※ 上限額までの支援です。授業料がこれを超える部分は自己負担になります。「無償化」と呼ばれますが、全額が消えるわけではありません。

具体例で見る

私立大学に入学した年(授業料と入学金の両方が対象になる年)

  • 多子世帯に属していて、本人が生計維持者に扶養されている
  • 進学先が修学支援新制度の対象機関(確認大学等)に入っている
  • 上限額はJASSOが公表している額で、単位(万円)未満は四捨五入されています
  • 授業料が上限を超える部分は自己負担です。「無償」になるわけではありません
  1. 1私立大学の授業料の上限 = 70万円(年額)
  2. 2私立大学の入学金の上限 = 26万円(入学年のみ)
  3. 3入学年 = 700,000円 + 260,000円 = 960,000円
  4. 42年目以降は授業料の70万円だけになります

この条件なら年間960,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:授業料の上限額 + 入学金の上限額(入学年のみ。2年目以降は0円)

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間960,000円(月あたり 80,000円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 生計維持者に扶養されている子が3人以上いる
  • 本人も生計維持者に扶養されている
  • 大学・短期大学・高等専門学校・専門学校に進学予定、または在籍している
  • 進学先が修学支援新制度の対象機関(確認大学等)に入っている

得になる条件

  • 「多子世帯に属している」の判定は、2つの数のいずれか小さい方が3以上で、かつ本人が生計維持者に扶養されていることです。 1つは申告した生計維持者の扶養親族のうち生計維持者の「子ども」に該当する者の数、もう1つは生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計です。
  • 対象は、確認を受けた大学等(確認大学等)に限られます。文部科学省が対象機関リストを公表しています。
  • 上限額は学校種別と国公立・私立で違います。上限を超える部分は自己負担です。
  • 手続きは進学予定または在籍している大学等で行います。 給付型奨学金はJASSOへの申込みで、こちらとは別の手続きになります。
  • 資産の合計額が5,000万円以上3億円未満の場合、多子世帯に属していれば授業料等減免の対象になりますが、給付奨学金は支給されません。
  • 住民税情報の確定後に新たに生まれた子等は「子ども」の数に加算できます。その数が3以上となれば、多子世帯と判定され得ます。
  • 学業要件があります。令和7年度から、令和6年度以前から在学している学生も含めて新たな学業要件が適用されます。

注意点

  • きょうだいの年収が160万円を超えると、「子ども」にカウントされなくなります。 学生世代(19〜22歳。18歳早生まれを含む)は160万円以下まで、学生世代以外は123万円以下までです。アルバイトを増やした結果、世帯全体の減免が消えることがあります。進路と働き方を決める前に、この境目を家族で共有してください。
  • 本人が生計維持者に扶養されていることが条件です。 本人が扶養から外れれば対象外になります。
  • 「無償化」と呼ばれますが、上限があります。私立大学の授業料が年70万円を超える部分は自己負担です。入学金も26万円までです。
  • 申請しなければ減りません。自動的に適用される仕組みではありません。
  • 年収123万円超160万円以下の学生世代のきょうだいを「子ども」にカウントするには、本人以外は別途申告が必要です。申告を忘れると数に入りません。
  • 判定には住民税情報を使うので、前の年の状況で決まります。いま収入が下がっていても、すぐには反映されません。
  • 学業要件を満たさなくなると、支援が止まることがあります。

やり方

  1. 1生計維持者の扶養親族のうち「子ども」に該当する人数と、生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計を、それぞれ数える(小さい方が3以上かを見る)
  2. 2きょうだいの年収が、学生世代なら160万円、それ以外なら123万円を超えていないかを確かめる
  3. 3年収123万円超160万円以下の学生世代のきょうだいがいる場合は、別途の申告をする
  4. 4進学先が文部科学省の対象機関リスト(確認大学等)に入っているかを確かめる
  5. 5授業料等減免の手続きを、進学予定または在籍している大学等に確認して申請する
  6. 6給付型奨学金はJASSOに申し込む(授業料等減免とは別の手続き)

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