教育・学費
ひとり親で子を育てているなら、児童扶養手当を市区町村に申請して毎月受け取る
父母が離婚するなどして、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている人が、児童扶養手当を申請することで、毎月の手当を受け取るアイデアです。
収入が増える
576,600円/ 年
子が1人で、全部支給にあたる場合
- 月あたり 48,050円
- 5年で 2,883,000円
- 条件が違うと 136,080円〜849,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 中くらい
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について支給される手当です。
対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等で、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していることが支給要件です。
実施主体は都道府県、市、福祉事務所設置町村で、支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。
- 毎月のお金が入ります。 全部支給なら第1子は月48,050円。1年で576,600円です。
- 2人目以降にも加算があります。 1人につき月11,350円(全部支給)なので、子が2人なら月59,400円、3人なら月70,750円になります。
- この額に税金はかかりません。 児童扶養手当法第25条は「租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」と定めています。
- 離婚だけが対象ではありません。 父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等も支給要件に含まれます。
- 父子家庭も対象です。 平成22年8月から、父子家庭にも支給されています。
- ただし、申請しないと受けられません。 実施主体は都道府県・市・福祉事務所設置町村で、住んでいる市区町村の窓口に認定請求をすることになります。
手当の月額(令和8年4月分から)
こども家庭庁の資料と練馬区の公表で読んだ値です。令和7年全国消費者物価指数の変動に伴う改定で、令和8年4月分(令和8年5月支給分)からの額です。
| 区分 | 変更前(令和7年度) | 変更後(令和8年4月分から) |
|---|---|---|
| 第1子・全部支給 | 46,690円 | 48,050円 |
| 第1子・一部支給 | 11,010円〜46,680円 | 11,340円〜48,040円 |
| 第2子以降の加算・全部支給 | 11,030円 | 11,350円 |
| 第2子以降の加算・一部支給 | 5,520円〜11,020円 | 5,680円〜11,340円 |
第1子・全部支給
- 変更前(令和7年度)
- 46,690円
- 変更後(令和8年4月分から)
- 48,050円
第1子・一部支給
- 変更前(令和7年度)
- 11,010円〜46,680円
- 変更後(令和8年4月分から)
- 11,340円〜48,040円
第2子以降の加算・全部支給
- 変更前(令和7年度)
- 11,030円
- 変更後(令和8年4月分から)
- 11,350円
第2子以降の加算・一部支給
- 変更前(令和7年度)
- 5,520円〜11,020円
- 変更後(令和8年4月分から)
- 5,680円〜11,340円
- ※ 手当額は毎年4月に、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。
- ※ 支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。
子の数ごとの、年の受取額(全部支給の場合)
第1子48,050円に、2人目以降1人につき11,350円を加えた月額を12か月分にした額です。一部支給の場合はこれより小さくなります。
| 子の数 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 1人 | 48,050円 | 576,600円 |
| 2人 | 59,400円 | 712,800円 |
| 3人 | 70,750円 | 849,000円 |
1人
- 月額
- 48,050円
- 年額
- 576,600円
2人
- 月額
- 59,400円
- 年額
- 712,800円
3人
- 月額
- 70,750円
- 年額
- 849,000円
具体例で見る
子が1人で、全部支給にあたる場合
- 月額は、こども家庭庁と練馬区の公表資料で読んだ値(令和8年4月分から 第1子の全部支給48,050円)
- 全部支給になるのは、所得が限度額を下回る場合です。 収入ベースの限度額は2人世帯で190万円(全部支給)、385万円(一部支給)
- 一部支給の場合は、所得に応じて11,340円から48,040円のあいだになります
- 2人目以降は1人につき加算があります(全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円)
- 手当額は毎年4月に改定されます。 令和8年4月の改定は令和7年全国消費者物価指数の変動によるものです
- 1第1子の月額 = 48,050円(全部支給)
- 2年の受取 = 48,050円 × 12か月 = 576,600円
この条件なら年間576,600円/ 条件が違えば額も変わります
式:(第1子の額 + 加算額 ×(子の数 − 1))× 12か月
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間576,600円(月あたり 48,050円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 父母が婚姻を解消した児童を監護している
- 父又は母が死亡した、一定程度の障害の状態にある、または生死が明らかでない児童を監護している
- その児童が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(障害児の場合は20歳未満)
- 前年の所得が、所得制限限度額を下回っている
得になる条件
- 対象になるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等です
- 支給要件は、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していること等です
- 所得制限限度額(収入ベース、前年の所得に基づき算定)は、2人世帯で全部支給190万円、一部支給385万円です
- 支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です
- 実施主体は都道府県、市、福祉事務所設置町村です
- 平成22年8月から、父子家庭も対象です
注意点
- 申請しないと受けられません。 住んでいる市区町村の窓口への認定請求が要ります。
- 前年の所得で判定されます。 所得が限度額を超えると、全部支給から一部支給になったり、支給されなくなったりします。
- 公的年金等を受けている場合は、調整があります。 年金額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額分を受けられる形です。手続きが別に要るので、窓口に確かめてください。
- 扶養義務者(同居の親族など)の所得も、支給額の判定に影響することがあります。
- 手当額は毎年4月に改定されます。 ここに書いた額は令和8年4月分からのもので、翌年には変わります。
- 所得制限限度額の詳細は世帯の人数によって変わります。上に書いたのは2人世帯の額です。
やり方
- 1支給要件(父母が婚姻を解消した、父又は母が死亡した、など)に当てはまるかを確かめる
- 2対象の児童が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかを確かめる
- 3前年の所得が、所得制限限度額を下回っているかを確かめる(世帯の人数で額が変わります)
- 4住んでいる市区町村の、ひとり親家庭の担当窓口に相談する
- 5認定請求に必要な書類(戸籍謄本、住民票、通帳など)をそろえて申請する
- 6公的年金等を受けている場合は、その旨も窓口に伝える(調整と別の手続きがあります)
読むもの・数字の出どころ
- こども家庭庁 支援局家庭福祉課「児童扶養手当」制度の概要(令和8年4月8日更新)(事業の目的は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ること。支給対象者は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等。支給要件は、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していること等。手当額(令和8年4月〜(見込額))は月額 全部支給48,050円/一部支給48,040円〜11,340円、加算額(児童2人目以降1人につき)全部支給11,350円/一部支給11,340円〜5,680円。令和7年度単価は全部支給46,690円、加算額11,030円。所得制限限度額(収入ベース 前年の所得に基づき算定)は全部支給(2人世帯)190万円、一部支給(2人世帯)385万円。支給期月は1月、3月、5月、7月、9月、11月。実施主体は都道府県、市、福祉事務所設置町村。受給者数777,962人(令和7年3月))(2026/10/24 確認)
- 練馬区「児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額(月額)が変わります。」(更新日2026年4月1日)(令和7年全国消費者物価指数の変動に伴い、令和8年4月分(令和8年5月支給分)から、第1子 全部支給46,690円→48,050円、一部支給11,010円〜46,680円→11,340円〜48,040円、第2子以降の加算額 全部支給11,030円→11,350円、一部支給5,520円〜11,020円→5,680円〜11,340円。こども家庭庁が見込額として示していた額が、そのまま適用されていることの確認に使用)(2026/10/24 確認)
- 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第25条(公課の禁止)(「租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」)(2026/10/24 確認)
やってみた人の声
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