住宅・住宅ローン
住宅ローンで家を買って入居した年は、確定申告して年末残高の0.7%を税額から引く
借り方は変えない。入居した年だけは確定申告が要り、しないと控除が始まらない
支出が減る
210,000円/ 年
年末の控除対象になるローン残高が3,000万円の場合
- 月あたり 17,500円
- 5年で 1,050,000円
- 条件が違うと 70,000円〜210,000円
- 手間
- 比較が必要
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 借り方は変えません。 入居した年に確定申告をするだけです。しなければ、控除そのものが始まりません。
- 控除されるのは、払った利息ではなく、年末のローン残高の0.7%です。利息をいくら払ったかとは関係なく、残高で決まります。
- 初年度だけ確定申告が要ります。 給与をもらっている人は、2年目以降は年末調整で受けられます。手続きが要るのは最初の1回です。
- 控除期間は原則13年です。入居した年に始めそこねると、その先の年も受けられません。
- 下の表は、年末残高ごとの控除額です。残高が大きいほど、1年あたりの額も大きくなります。
- ただし、税額を超えては戻りません。 控除額が21万円でも、その年の所得税と住民税の控除できる枠がそれより小さければ、引けるのはそこまでです。
年末のローン残高ごとの、1年あたりの控除額
控除額=年末残高等×0.7%。控除の対象になる残高には、住宅の性能ごとの借入限度額があります。
| 年末のローン残高 | 控除額(年) | 13年の合計(残高が変わらないと仮定) |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 70,000円 | 910,000円 |
| 2,000万円 | 140,000円 | 1,820,000円 |
| 3,000万円 | 210,000円 | 2,730,000円 |
| 4,500万円 | 315,000円 | 4,095,000円 |
1,000万円
- 控除額(年)
- 70,000円
- 13年の合計(残高が変わらないと仮定)
- 910,000円
2,000万円
- 控除額(年)
- 140,000円
- 13年の合計(残高が変わらないと仮定)
- 1,820,000円
3,000万円
- 控除額(年)
- 210,000円
- 13年の合計(残高が変わらないと仮定)
- 2,730,000円
4,500万円
- 控除額(年)
- 315,000円
- 13年の合計(残高が変わらないと仮定)
- 4,095,000円
- ※ 13年の合計は、残高が変わらないと置いた場合の目安です。実際は返済が進むほど残高が減るので、これより小さくなります。
- ※ 税額を超えては戻りません。その年の所得税と住民税の枠が小さければ、引けるのはそこまでです。
- ※ 控除の対象になる残高には、住宅の性能ごとに借入限度額があります。借りた額がそのまま対象になるわけではありません。
具体例で見る
年末の控除対象になるローン残高が3,000万円の場合
- 令和8年1月1日から令和12年12月31日までのあいだに入居する
- 控除の対象になる残高が3,000万円ある(借入限度額は住宅の性能で変わる)
- 所得税・住民税の側に、引ききれるだけの税額がある
- 1控除額 = 年末残高等 × 0.7%
- 2= 30,000,000円 × 0.7% = 210,000円
- 3初年度は確定申告で、2年目以降は年末調整で受けられる
この条件なら年間210,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:控除の対象になる年末のローン残高 × 0.7%
こんな人向け
- 住宅ローンを使って家を買い、これから入居する
- 令和8年1月1日から令和12年12月31日までのあいだに入居する予定
- これまで確定申告をしたことがない
- 会社員で、年末調整だけで済ませてきた
得になる条件
- 入居した年の確定申告が必要です。 給与所得者でも、最初の1回は自分で申告します。しなければ控除が始まりません。
- 入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日までの期間に入っていることが条件です。
- 合計所得金額の上限があります。通常の住宅は2,000万円以下、特例居住用家屋は1,000万円以下です。
- 床面積の要件があります。新築住宅・既存住宅とも40㎡以上(合計所得金額1,000万円超の人と、子育て世帯等への上乗せ措置を使う人は50㎡以上)。
- 控除の対象になる残高には、住宅の性能ごとの借入限度額があります。 借りた額の全部が対象になるとは限りません。
注意点
- 税額を超えて戻ることはありません。 残高が大きくても、その年の所得税と住民税の枠が小さければ、引ける額はそこまでです。控除額だけを見て買う額を決めないでください。
- 控除を受けるために借入額を増やすのは、順番が逆です。戻るのは残高の0.7%で、払う利息のほうが大きくなることがあります。
- 住宅の性能によって借入限度額も控除期間も変わります。同じ金額を借りても、受けられる額は同じになりません。
- 入居した年に申告しそこねると、その先の年も受けられなくなることがあります。期限を確かめてください。
- 制度の要件は改正で変わります。入居の前に、国土交通省と国税庁の案内を見てください。
やり方
- 1入居の予定日が、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入るかを確かめる
- 2買う住宅の性能区分と、それに対応する借入限度額を確かめる
- 3自分の合計所得金額が上限に収まるか、床面積が要件を満たすかを見る
- 4年末のローン残高の見込みに0.7%をかけて、控除額の目安を出す
- 5その年の所得税額と住民税の枠で、引ききれるかを確かめる
- 6入居した年の翌年に、必要書類をそろえて確定申告する(2年目以降は年末調整)
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