仕事・収入
30日以上の無給の教育訓練休暇を取るなら、申請して休んでいる間の生活費を受け取る
会社は辞めない。学ぶために無給で休むあいだの収入を、雇用保険の給付で埋める
収入が増える
150,000円/ 年
1日あたりの支給額が5,000円で、30日の休暇を取る場合
- 月あたり 12,500円
- 5年で 750,000円
- 条件が違うと 120,000円〜480,000円
- 手間
- 大きな変更
- 効果が出るまで
- 1年以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 会社を辞めません。 在職のまま、学ぶために無給で休むあいだの収入を、雇用保険の給付で埋める仕組みです。2025年10月に作られました。
- 無給で休むと、その間の生活費が出ていくだけになります。だから長い訓練をあきらめる、という選び方になりがちでした。その部分を外すための給付です。
- 受け取れるのは、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合です。辞めたときに受け取る額に近い形なので、在職のまま同じ水準を受け取れることになります。
- 講座の費用を補助する給付とは別の制度です。 あちらは受講料に対するもので、こちらは休んでいる間の生活費に対するもの。両方の条件を満たすなら、どちらも検討できます。
- 下の表が、受け取るための条件です。会社側に制度があることが出発点になります。
受け取るために必要な条件
下の条件に加えて、別途くわしい要件があると公式に書かれています。申し込む前にハローワークで確かめてください。
| だれの側の条件か | 内容 |
|---|---|
| 会社の側 | 就業規則等に、教育訓練のための休暇の制度があること |
| 休暇の取り方 | 連続した30日以上であること |
| 休暇の取り方 | 無給であること |
| 本人の側 | 雇用保険の一般被保険者であること |
| 本人の側 | 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること |
| 本人の側 | 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること |
会社の側
- 内容
- 就業規則等に、教育訓練のための休暇の制度があること
休暇の取り方
- 内容
- 連続した30日以上であること
休暇の取り方
- 内容
- 無給であること
本人の側
- 内容
- 雇用保険の一般被保険者であること
本人の側
- 内容
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
本人の側
- 内容
- 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
- ※ 高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外です。
- ※ 被保険者期間は、原則として賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を数えます。
- ※ 会社に制度が無ければ、この給付は受けられません。まず就業規則を確かめるところからになります。
具体例で見る
1日あたりの支給額が5,000円で、30日の休暇を取る場合
- 1日あたりの額は、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合で決まる。 ここでは5,000円と置いている(実際は本人の賃金で変わる)
- 就業規則等に基づく、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇である
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があり、かつ休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた
- 11日あたりの支給額 = 5,000円(賃金の一定割合として決まる額)
- 2休暇の日数 = 30日
- 3受け取る額 = 5,000円 × 30日 = 150,000円
この条件なら年間150,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:1日あたりの支給額 × 支給の対象になる日数
こんな人向け
- 資格の取得やリスキリングで、1か月以上まとめて学びたい
- 勤め先に、教育訓練のための休暇の制度がある
- 雇用保険に5年以上加入している
- 辞めずに学びたいが、無給の期間の生活費が不安で踏み切れていない
得になる条件
- 会社側に制度があることが前提です。 就業規則等に基づく教育訓練休暇でなければ対象になりません。有給休暇をまとめて取る形とは別です。
- 連続した30日以上で、かつ無給であることが条件です。短い学習や、給与が出る休暇は対象になりません。
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間と、休暇開始前に5年以上の雇用保険の加入期間が要ります。
- 高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外です。
- 別途くわしい要件があると公式に書かれています。 ここに書いたものだけで判断せず、ハローワークで確かめてください。
注意点
- 会社との合意が先に要ります。 制度があっても、いつ・どれだけ休むかは勤め先と決めることになります。申請だけで取れるものではありません。
- 受け取る額は、辞めたときの基本手当に相当する水準です。働いていたときの給与と同じではありません。 差額は自分で埋めることになります。
- 長く休むほど、戻ったあとの仕事の進み方に影響します。費用の話だけで決めないでください。
- 講座の費用を補助する給付とは別の制度です。片方の条件を満たしても、もう片方を満たすとは限りません。
- 2025年10月にできたばかりの制度です。運用が変わることがあります。
やり方
- 1勤め先の就業規則に、教育訓練のための休暇の制度があるかを確かめる
- 2自分の雇用保険の加入期間が5年以上あるかを、ねんきん定期便や離職票などで確かめる
- 3受けたい訓練と、必要な日数(連続30日以上か)を決める
- 4勤め先と、休暇の期間と無給であることを合意する
- 5ハローワークで、自分が要件を満たすかと、必要な書類を確かめる
- 6休暇の開始後に申請し、支給の決定を受ける
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