仕事・収入

30日以上の無給の教育訓練休暇を取るなら、申請して休んでいる間の生活費を受け取る

会社は辞めない。学ぶために無給で休むあいだの収入を、雇用保険の給付で埋める

収入が増える

150,000円/ 年

1日あたりの支給額が5,000円で、30日の休暇を取る場合

  • 月あたり 12,500円
  • 5年で 750,000円
  • 条件が違うと 120,000円〜480,000円
手間
大きな変更
効果が出るまで
1年以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています

このアイデアはどうですか?

匿名で数えるだけです。名前も入力内容も送りません。

なぜお金が増える?

  • 会社を辞めません。 在職のまま、学ぶために無給で休むあいだの収入を、雇用保険の給付で埋める仕組みです。2025年10月に作られました。
  • 無給で休むと、その間の生活費が出ていくだけになります。だから長い訓練をあきらめる、という選び方になりがちでした。その部分を外すための給付です。
  • 受け取れるのは、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合です。辞めたときに受け取る額に近い形なので、在職のまま同じ水準を受け取れることになります。
  • 講座の費用を補助する給付とは別の制度です。 あちらは受講料に対するもので、こちらは休んでいる間の生活費に対するもの。両方の条件を満たすなら、どちらも検討できます。
  • 下の表が、受け取るための条件です。会社側に制度があることが出発点になります。

受け取るために必要な条件

下の条件に加えて、別途くわしい要件があると公式に書かれています。申し込む前にハローワークで確かめてください。

会社の側

内容
就業規則等に、教育訓練のための休暇の制度があること

休暇の取り方

内容
連続した30日以上であること

休暇の取り方

内容
無給であること

本人の側

内容
雇用保険の一般被保険者であること

本人の側

内容
休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること

本人の側

内容
休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
  • ※ 高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外です。
  • ※ 被保険者期間は、原則として賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を数えます。
  • ※ 会社に制度が無ければ、この給付は受けられません。まず就業規則を確かめるところからになります。

具体例で見る

1日あたりの支給額が5,000円で、30日の休暇を取る場合

  • 1日あたりの額は、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合で決まる。 ここでは5,000円と置いている(実際は本人の賃金で変わる)
  • 就業規則等に基づく、連続した30日以上の無給の教育訓練休暇である
  • 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があり、かつ休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた
  1. 11日あたりの支給額 = 5,000円(賃金の一定割合として決まる額)
  2. 2休暇の日数 = 30日
  3. 3受け取る額 = 5,000円 × 30日 = 150,000円

この条件なら年間150,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:1日あたりの支給額 × 支給の対象になる日数

こんな人向け

  • 資格の取得やリスキリングで、1か月以上まとめて学びたい
  • 勤め先に、教育訓練のための休暇の制度がある
  • 雇用保険に5年以上加入している
  • 辞めずに学びたいが、無給の期間の生活費が不安で踏み切れていない

得になる条件

  • 会社側に制度があることが前提です。 就業規則等に基づく教育訓練休暇でなければ対象になりません。有給休暇をまとめて取る形とは別です。
  • 連続した30日以上で、かつ無給であることが条件です。短い学習や、給与が出る休暇は対象になりません。
  • 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間と、休暇開始前に5年以上の雇用保険の加入期間が要ります。
  • 高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外です。
  • 別途くわしい要件があると公式に書かれています。 ここに書いたものだけで判断せず、ハローワークで確かめてください。

注意点

  • 会社との合意が先に要ります。 制度があっても、いつ・どれだけ休むかは勤め先と決めることになります。申請だけで取れるものではありません。
  • 受け取る額は、辞めたときの基本手当に相当する水準です。働いていたときの給与と同じではありません。 差額は自分で埋めることになります。
  • 長く休むほど、戻ったあとの仕事の進み方に影響します。費用の話だけで決めないでください。
  • 講座の費用を補助する給付とは別の制度です。片方の条件を満たしても、もう片方を満たすとは限りません。
  • 2025年10月にできたばかりの制度です。運用が変わることがあります。

やり方

  1. 1勤め先の就業規則に、教育訓練のための休暇の制度があるかを確かめる
  2. 2自分の雇用保険の加入期間が5年以上あるかを、ねんきん定期便や離職票などで確かめる
  3. 3受けたい訓練と、必要な日数(連続30日以上か)を決める
  4. 4勤め先と、休暇の期間と無給であることを合意する
  5. 5ハローワークで、自分が要件を満たすかと、必要な書類を確かめる
  6. 6休暇の開始後に申請し、支給の決定を受ける

読むもの・数字の出どころ

やってみた人の声

まだ公開できるレビューがありません。やってみた方の投稿をお待ちしています。 件数がそろうまでは、効果があった割合や改善額は出しません。

やってみた結果を書く

必須は3つだけです。投稿はすべて確認してから公開します。

実践状況必須
効果の実感必須
手間必須
ログインは不要です。投稿は確認のうえ公開します。

このページの最終更新日: