仕事・収入
60歳以降に賃金が75%未満へ下がったら、申請して賃金の最大10%を受け取る
辞めずに働き続ける。定年後の再雇用などで賃金が下がったとき、その一部を雇用保険が埋める
収入が増える
216,000円/ 年
60歳到達時の賃金月額30万円が、18万円(60%)へ下がった場合
- 月あたり 18,000円
- 5年で 1,080,000円
- 条件が違うと 60,000円〜216,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています
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なぜお金が増える?
- 辞める必要はありません。 定年後の再雇用などで賃金が下がっても、そのまま働き続ける人のための給付です。
- 対象になるのは、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金と比べて75%未満に下がった場合です。75%以上なら対象になりません。
- 支給率は、下がり方が大きいほど高くなります。上限は、各月に支払われた賃金の10%です。
- この上限は2025年4月に下がりました。 令和7年3月31日以前に60歳に達した人は最大15%、令和7年4月1日以降に達した人は最大10%です。いつ60歳になったかで、受け取る額が変わります。
- 受け取れるのは、60歳に到達した月から65歳に達する月までです。最長で5年間、毎月続きます。
- 下の表は、賃金がどれだけ下がったかと、受け取る額の関係です。
60歳到達時の賃金が月30万円だった場合の例
令和7年4月1日以降に60歳に達した人(支給率の上限が10%)の場合です。それ以前に達した人は上限が15%です。
| 下がったあとの賃金 | 低下率 | 対象になるか | 1か月の支給額 |
|---|---|---|---|
| 24万円 | 80% | 対象外(75%以上) | 0円 |
| 22.5万円 | 75% | 対象外(75%未満ではない) | 0円 |
| 20万円 | 66.67% | 対象 | 14,540円 |
| 18万円 | 60% | 対象 | 18,000円 |
24万円
- 低下率
- 80%
- 対象になるか
- 対象外(75%以上)
- 1か月の支給額
- 0円
22.5万円
- 低下率
- 75%
- 対象になるか
- 対象外(75%未満ではない)
- 1か月の支給額
- 0円
20万円
- 低下率
- 66.67%
- 対象になるか
- 対象
- 1か月の支給額
- 14,540円
18万円
- 低下率
- 60%
- 対象になるか
- 対象
- 1か月の支給額
- 18,000円
- ※ 20万円・18万円の行の支給額は、厚生労働省のQ&Aに出ている例の金額です。
- ※ 低下率が60%以下になると、支給率は上限(賃金の10%)で頭打ちになります。
- ※ 「75%未満」は対象になるかどうかの線、「10%」は受け取る割合です。別の数字なので混同しないでください。
具体例で見る
60歳到達時の賃金月額30万円が、18万円(60%)へ下がった場合
- 令和7年4月1日以降に60歳に達した(支給率の上限が10%のほう)
- 被保険者であった期間が5年以上ある
- 60歳に到達した月から65歳に達する月までのあいだ、働き続ける
- 1賃金の低下率 = 180,000円 ÷ 300,000円 = 60%
- 2低下率60%なら、支給率は上限の10%
- 31か月の支給額 = 180,000円 × 10% = 18,000円
- 41年では = 18,000円 × 12か月 = 216,000円
この条件なら年間216,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:下がったあとの賃金 × 低下率に応じた支給率 × 支給される月数
こんな人向け
- 60歳以降も、同じ会社や別の会社で働き続けている
- 定年後の再雇用などで、賃金が60歳のときより下がった
- 雇用保険に5年以上加入していた
- 65歳になっていない
- 賃金が下がったことを、仕方がないものとして受け入れている
得になる条件
- 60歳以後の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に下がっていることが条件です。 75%以上なら対象になりません。
- 被保険者であった期間が5年以上あることが必要です。
- 受け取れるのは、60歳に到達した月から65歳に達する月までです。
- いつ60歳に達したかで支給率の上限が変わります。 令和7年3月31日以前なら最大15%、令和7年4月1日以降なら最大10%です。
- 支給率は賃金の低下率で変わります。下がり方が小さいと、支給率も小さくなります。
注意点
- この給付のために賃金を下げてもらうのは、順番が逆です。 賃金が10万円下がっても、戻るのは最大でも下がったあとの賃金の10%です。手取りは必ず減ります。
- 支給率の上限は2025年4月に15%から10%へ下がりました。前の世代と同じ額を見込むと、計算が合いません。
- 65歳に達する月で終わります。その先は続きません。
- 受け取る額は賃金の低下率で決まります。毎月の賃金が変わると、支給額も変わります。
- 在職老齢年金など、ほかの仕組みとの関係は個別に変わります。年金を受け取りながら働く場合は、ハローワークと年金事務所の両方で確かめてください。
やり方
- 160歳到達時の賃金月額がいくらだったかを、給与明細や会社の記録で確かめる
- 2いまの賃金がその75%未満になっているかを計算する
- 3雇用保険の加入期間が5年以上あるかを確かめる
- 4自分が令和7年4月1日以降に60歳に達したかを見る(支給率の上限が変わる)
- 5勤め先かハローワークで、支給申請の手続きを確かめる
- 6支給が決まったら、毎月の額が賃金の変動で動くことも見ておく
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