仕事・収入

60歳以降に賃金が75%未満へ下がったら、申請して賃金の最大10%を受け取る

辞めずに働き続ける。定年後の再雇用などで賃金が下がったとき、その一部を雇用保険が埋める

収入が増える

216,000円/ 年

60歳到達時の賃金月額30万円が、18万円(60%)へ下がった場合

  • 月あたり 18,000円
  • 5年で 1,080,000円
  • 条件が違うと 60,000円〜216,000円
手間
少し手続き
効果が出るまで
1か月以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/10/02 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています

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なぜお金が増える?

  • 辞める必要はありません。 定年後の再雇用などで賃金が下がっても、そのまま働き続ける人のための給付です。
  • 対象になるのは、60歳以後の賃金が60歳時点の賃金と比べて75%未満に下がった場合です。75%以上なら対象になりません。
  • 支給率は、下がり方が大きいほど高くなります。上限は、各月に支払われた賃金の10%です。
  • この上限は2025年4月に下がりました。 令和7年3月31日以前に60歳に達した人は最大15%、令和7年4月1日以降に達した人は最大10%です。いつ60歳になったかで、受け取る額が変わります。
  • 受け取れるのは、60歳に到達した月から65歳に達する月までです。最長で5年間、毎月続きます。
  • 下の表は、賃金がどれだけ下がったかと、受け取る額の関係です。

60歳到達時の賃金が月30万円だった場合の例

令和7年4月1日以降に60歳に達した人(支給率の上限が10%)の場合です。それ以前に達した人は上限が15%です。

24万円

低下率
80%
対象になるか
対象外(75%以上)
1か月の支給額
0円

22.5万円

低下率
75%
対象になるか
対象外(75%未満ではない)
1か月の支給額
0円

20万円

低下率
66.67%
対象になるか
対象
1か月の支給額
14,540円

18万円

低下率
60%
対象になるか
対象
1か月の支給額
18,000円
  • ※ 20万円・18万円の行の支給額は、厚生労働省のQ&Aに出ている例の金額です。
  • ※ 低下率が60%以下になると、支給率は上限(賃金の10%)で頭打ちになります。
  • ※ 「75%未満」は対象になるかどうかの線、「10%」は受け取る割合です。別の数字なので混同しないでください。

具体例で見る

60歳到達時の賃金月額30万円が、18万円(60%)へ下がった場合

  • 令和7年4月1日以降に60歳に達した(支給率の上限が10%のほう)
  • 被保険者であった期間が5年以上ある
  • 60歳に到達した月から65歳に達する月までのあいだ、働き続ける
  1. 1賃金の低下率 = 180,000円 ÷ 300,000円 = 60%
  2. 2低下率60%なら、支給率は上限の10%
  3. 31か月の支給額 = 180,000円 × 10% = 18,000円
  4. 41年では = 18,000円 × 12か月 = 216,000円

この条件なら年間216,000円/ 条件が違えば額も変わります

式:下がったあとの賃金 × 低下率に応じた支給率 × 支給される月数

こんな人向け

  • 60歳以降も、同じ会社や別の会社で働き続けている
  • 定年後の再雇用などで、賃金が60歳のときより下がった
  • 雇用保険に5年以上加入していた
  • 65歳になっていない
  • 賃金が下がったことを、仕方がないものとして受け入れている

得になる条件

  • 60歳以後の賃金が、60歳時点の賃金と比べて75%未満に下がっていることが条件です。 75%以上なら対象になりません。
  • 被保険者であった期間が5年以上あることが必要です。
  • 受け取れるのは、60歳に到達した月から65歳に達する月までです。
  • いつ60歳に達したかで支給率の上限が変わります。 令和7年3月31日以前なら最大15%、令和7年4月1日以降なら最大10%です。
  • 支給率は賃金の低下率で変わります。下がり方が小さいと、支給率も小さくなります。

注意点

  • この給付のために賃金を下げてもらうのは、順番が逆です。 賃金が10万円下がっても、戻るのは最大でも下がったあとの賃金の10%です。手取りは必ず減ります。
  • 支給率の上限は2025年4月に15%から10%へ下がりました。前の世代と同じ額を見込むと、計算が合いません。
  • 65歳に達する月で終わります。その先は続きません。
  • 受け取る額は賃金の低下率で決まります。毎月の賃金が変わると、支給額も変わります。
  • 在職老齢年金など、ほかの仕組みとの関係は個別に変わります。年金を受け取りながら働く場合は、ハローワークと年金事務所の両方で確かめてください。

やり方

  1. 160歳到達時の賃金月額がいくらだったかを、給与明細や会社の記録で確かめる
  2. 2いまの賃金がその75%未満になっているかを計算する
  3. 3雇用保険の加入期間が5年以上あるかを確かめる
  4. 4自分が令和7年4月1日以降に60歳に達したかを見る(支給率の上限が変わる)
  5. 5勤め先かハローワークで、支給申請の手続きを確かめる
  6. 6支給が決まったら、毎月の額が賃金の変動で動くことも見ておく

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