国税庁
売買契約書の印紙は、いくら貼る?
不動産の売買契約書には収入印紙を貼ります。額は契約金額で決まり、 いまは軽減措置が適用されています。 金額としては大きくありませんが、諸費用の内訳を数えるときに抜けやすい項目です。 このページには軽減後の税額表と、措置の期限を出典付きで置いています。
軽減措置の期間
この措置には期限があります。下の表は軽減後の額で、期限を過ぎて作られる契約書は本則の額に戻ります。 判定するのは契約書が作成された日で、 引き渡しの日ではありません。
| 対象となる契約書 | 期間 |
|---|---|
| 不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)のうち、契約金額が10万円を超えるもの | 平成26年4月1日から令和9年3月31日まで |
この措置は過去に何度も延長されてきました。 期限が近づいたら、延長されたかどうかを一次情報で確かめる必要があります。
契約金額ごとの税額(軽減後)
契約書に記載された契約金額で決まります。
| 契約金額 | 税額(軽減後) |
|---|---|
| 10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 480,000円 |
3,000万円の家なら1万円、6,000万円なら3万円です。 5,000万円が境目になっているので、価格がこのあたりの場合、 100万円の値下げで税額が2万円下がることがあります。
軽減の対象にならない額
家の売買でこの範囲に入ることはまずありませんが、決まりとしては次のとおりです。
| 契約金額 | 扱い |
|---|---|
| 契約金額が10万円以下 | 軽減措置の対象外。税額200円 |
| 契約金額が1万円未満 | 非課税 |
売主と買主のどちらが払うか
契約書を作成した人が納税義務者です。売買契約書は売主と買主が それぞれ1通ずつ持つのが一般的で、その場合はそれぞれが自分の分の印紙を負担します。 1通だけ作って写しを持つ形にすれば、印紙は1通分で済みます。 どちらにするかは契約の当事者で決めることなので、ToMiは1通分として計算しています。
この数字は、自動では書き換えません。
軽減措置には期限があり、これまで何度も延長されてきました。延長されるかどうかは税制改正で決まるため、期限の前に一次情報を読んで書き換えます。期限が切れたことに気づかないと、本則より低い額を出し続けることになります。
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(軽減後)の税額表と、軽減措置の期間は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 一次資料を読んで確かめてから、期間を足す形で反映します。
- 国税庁 No.7108 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置(2026年9月29日取得 / 2026年9月29日確認)
売却でかかるお金のうち、仲介手数料は仲介手数料の上限に、利益にかかる税金は不動産を売ったときの譲渡所得税にまとめています。
自分の売却価格で、諸費用と手残りを出す
売却予定の価格を入れると、印紙税・仲介手数料・抵当権抹消の費用が内訳で並びます。住宅ローンの完済額と譲渡所得税まで引いた、手元に残る現金が出ます。
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