国土交通省
仲介手数料は、いくらまで取れる?
不動産会社に仲介してもらうとき、払う手数料には法律にもとづく告示で上限が決まっています。 「3%が相場」と言われますが、3%は相場ではなく上限で、しかも400万円を超える部分にだけかかる率です。 このページには、その区分と、価格ごとの上限額を出典付きで置いています。
価格の区分ごとの率
区分ごとに分けて計算し、足します。価格全体に一律の率をかけるのではありません。 依頼者の一方(売主または買主)から受け取れる額の上限です。
| 価格のうち | 率(税抜) | 率(税込) |
|---|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% | 5.5% |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 4% | 4.4% |
| 400万円を超える部分 | 3% | 3.3% |
よく使われる「3% + 6万円」という簡便式は、 400万円を超える物件では上の計算と同じ額になります。 それ以下では合わないので、ToMiは告示のとおり区分して足しています。 代理を頼んだ場合の上限は、媒介の2倍までです。
価格ごとの上限額
上の区分から計算した、依頼者の一方が払う上限です。これは上限であって、定価ではありません。実際に払う額は媒介契約で決まります。
| 売買価格(税抜) | 上限(税抜) | 上限(税込) |
|---|---|---|
| 150万円 | 75,000円 | 82,500円 |
| 300万円 | 140,000円 | 154,000円 |
| 800万円 | 300,000円 | 330,000円 |
| 3,000万円 | 960,000円 | 1,056,000円 |
| 5,000万円 | 1,560,000円 | 1,716,000円 |
| 8,000万円 | 2,460,000円 | 2,706,000円 |
800万円以下の行は、次の特例によって上限が変わることがあります。
低廉な空家等の特例
令和6年7月1日から、価格800万円以下の宅地・建物については、 上の上限を超えて受け取れることになりました。
| 対象 | 上限(税抜) | 上限(税込) |
|---|---|---|
| 価格800万円以下の宅地・建物。使用の状態は問わない | 300,000円 | 330,000円 |
「空家」という名前ですが、使用の状態は問いません。住んでいる家でも、価格が800万円以下なら対象になります。 たとえば500万円の物件なら、原則の上限は税込23万1,000円ですが、 この特例では33万円まで受け取れます。 手数料の負担が重くなることがあるので、媒介契約を結ぶ前に額を確かめてください。
消費税の扱い
告示が定めている率は消費税を含みません。報酬には別途10%の消費税がかかります。 また、率をかける相手の売買価格も、消費税を含まない額です。 個人が住宅を売る場合、建物に消費税はかからないので、この区別が問題になるのは 売主が事業者のときです。
この数字は、自動では書き換えません。
率は告示で定められていて長く変わっていませんが、令和6年7月に空家等の特例が足されました。国土交通省が掲載している告示の本文は平成9年改正までの版のままで、その特例が入っていません。どの版を見ているかを確かめる必要があるため、一次情報を読んで書き換えます。
売買の媒介の報酬の上限(価格の区分ごとの率)、低廉な空家等の特例、代理の場合の倍率は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 一次資料を読んで確かめてから、期間を足す形で反映します。
- 国土交通省 <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(仲介手数料の上限額)(2026年9月29日取得 / 2026年9月29日確認)
- 国土交通省 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)(2026年9月29日取得 / 2026年9月29日確認)
売却でかかるお金は手数料だけではありません。契約書の印紙税は不動産売買契約書の印紙税に、利益にかかる税金は不動産を売ったときの譲渡所得税にまとめています。
自分の売却価格で、諸費用と手残りを出す
売却予定の価格を入れると、仲介手数料の上限・印紙税・抵当権抹消の費用が内訳で並びます。住宅ローンの完済額と譲渡所得税まで引いた、手元に残る現金が出ます。
諸費用と手残りを計算する