教育・学費
大学生年代の子も人数に入れて、児童手当の第3子以降として月30,000円を受け取る
高校を出た子が22歳年度末までの年代にいる家庭が、その子を兄姉等として人数に入れて届け出ることで、下の子を第3子以降として児童手当を受け取るアイデアです。
収入が増える
240,000円/ 年
大学生年代の子1人、高校生1人、中学生1人の家庭で、中学生が第3子になる場合
- 月あたり 20,000円
- 5年で 1,200,000円
- 条件が違うと 180,000円〜480,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
児童手当とは?
児童手当は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している人に支給される手当です。
一人あたりの月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円で、第3子以降はどちらも30,000円になります。
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことで、兄姉等には18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子が含まれます。
- 子の数も、受け取る人も変わりません。変わるのは、上の子を人数に入れて届け出るかどうかだけです。
- こども家庭庁は「第3子以降」を「児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子」と定義していて、兄姉等には22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子が含まれます。
- つまり、高校を出た子も数に入ります。 大学生でも、働いていなくて親が生計費を負担していれば、人数に数えられます。
- 上の子が1人増えるだけで、下の子の順位が1つ上がります。 3人目になった子は、3歳以上なら10,000円が30,000円に。差は月20,000円、年240,000円です。
- この額に税金はかかりません。 児童手当法第16条は「租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」と定めています。
- ただし、届け出ないと数に入りません。 兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担していることを示す「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が要ります。
児童手当の月額(一人あたり)
こども家庭庁の案内で読んだ値です。第3子以降は、年齢にかかわらず30,000円になります。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上 高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
3歳未満
- 第1子・第2子
- 15,000円
- 第3子以降
- 30,000円
3歳以上 高校生年代まで
- 第1子・第2子
- 10,000円
- 第3子以降
- 30,000円
- ※ 支給対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方です。
- ※ 支給は2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)です。
大学生年代の子を数に入れると、順位がどう変わるか
大学生年代の子1人、高校生1人、中学生1人の家庭の例です。大学生年代の子自身には児童手当は支給されません。
| 子 | 兄姉等を数えない場合 | 兄姉等を数える場合 |
|---|---|---|
| 大学生年代(20歳) | 数えない(支給なし) | 1人目(支給なし) |
| 高校生 | 第1子 10,000円 | 2人目 10,000円 |
| 中学生 | 第2子 10,000円 | 3人目 30,000円 |
大学生年代(20歳)
- 兄姉等を数えない場合
- 数えない(支給なし)
- 兄姉等を数える場合
- 1人目(支給なし)
高校生
- 兄姉等を数えない場合
- 第1子 10,000円
- 兄姉等を数える場合
- 2人目 10,000円
中学生
- 兄姉等を数えない場合
- 第2子 10,000円
- 兄姉等を数える場合
- 3人目 30,000円
- ※ 中学生の月額が20,000円増えます。年にすると240,000円です。
- ※ 兄姉等に当たるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子です。
具体例で見る
大学生年代の子1人、高校生1人、中学生1人の家庭で、中学生が第3子になる場合
- 月額は、こども家庭庁の案内で読んだ値(3歳以上高校生年代まで10,000円、第3子以降は30,000円)
- 兄姉等として数えるには、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担していることが要ります。 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
- 大学生年代の子自身には、児童手当は支給されません。数に入れるだけです
- 中学生は3歳以上なので、10,000円が30,000円になり、差は20,000円です(3歳未満なら15,000円が30,000円で、差は15,000円)
- 高校生は第2子のままなので、10,000円で変わりません
- 1兄姉等を数えない場合 = 高校生が第1子、中学生が第2子 → 中学生は10,000円
- 2兄姉等を数える場合 = 大学生年代が1人目、高校生が2人目、中学生が3人目 → 中学生は30,000円
- 3増える額 = 30,000円 − 10,000円 = 20,000円/月
- 4年に増える額 = 20,000円 × 12か月 = 240,000円
この条件なら年間240,000円/ 条件が違えば額も変わります
式:第3子以降になる子1人あたりの増える額 × 人数 × 12か月
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間240,000円(月あたり 20,000円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 高校を出た子(22歳年度末まで)がいて、その子の生計費を負担している
- そのほかに、高校生年代までの子が2人以上いる
- 児童手当をすでに受け取っているが、上の子を人数に入れる届出をしていない
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出せる
得になる条件
- 兄姉等に当たるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子です
- 兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担していることが要件で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出します
- 「第3子以降」は、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です
- 支給額は、3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円、第3子以降は30,000円(いずれも一人あたり月額)です
- 支給は2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)です
- 公務員の場合は、勤務先に申請します
注意点
- 届け出ないと数に入りません。 確認書を出すまで、上の子は人数に数えられません。
- 申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられません。 気づいた時点ですぐ市区町村に相談してください。
- 大学生年代の子自身には、児童手当は支給されません。 数に入れることで下の子の順位が上がるだけです。
- 22歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎると、数から外れます。 そのときは下の子の順位が下がり、月額も戻ります。
- 生計費を負担していることが要件です。子が自分で生計を立てている場合は、兄姉等に当たりません。
- 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の住所や氏名が変わったときは、市区町村への届出が要ります。
やり方
- 1高校を出た子が、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかを確かめる
- 2その子の生計費を負担しているかを確かめる(監護に相当する世話等をしていること)
- 3その子を人数に入れたとき、下の子が3人目以降になるかを数える
- 4住んでいる市区町村(公務員は勤務先)に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する
- 5次の支給月(偶数月)の振込額が増えているかを確かめる
- 6上の子が22歳年度末を過ぎる時期を控えておく(そのとき月額が戻ります)
読むもの・数字の出どころ
- こども家庭庁 児童手当制度のご案内(支給対象は0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方。支給額(一人あたり月額)は3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)。「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子。児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいい、監護に相当する世話等をしその生計費を負担している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要。支給時期は2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)。申請が遅れると原則、遅れた月分の手当を受けられない。公務員は勤務先に申請)(2026/10/24 確認)
- 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第16条(公課の禁止)(「租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」)(2026/10/24 確認)
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