保険

介護の自己負担が月の上限を超えていたら、高額介護サービス費を申請して超えた分を取り戻す

介護保険サービスの自己負担が月の上限を超えている人が、高額介護サービス費を申請することで、超えた分の払い戻しを受けるアイデアです。

支出が減る

209,712円/ 年

2割負担の人が要介護4の支給限度額いっぱいまで使い、上限が44,400円(一般)の場合

  • 月あたり 17,476円
  • 5年で 1,048,560円
  • 条件が違うと 29,376円〜771,012円
手間
少し手続き
効果が出るまで
1か月以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません

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高額介護サービス費とは?

高額介護サービス費は、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算し、所得に応じた上限額を超えたときに、超えた分が後から支給される仕組みです。

同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯で合算して判定します。

上限額は、課税所得690万円以上の世帯140,100円から、生活保護の受給者15,000円(個人)まで、所得の段階ごとに決まっています。

  • 受けるサービスも、ケアプランも変わりません。変わるのは、払いすぎた分が戻るかどうかだけです。
  • 介護保険の利用者負担には、所得ごとに月の上限があります。同じ月に利用したサービスの利用者負担を合算して、上限を超えた分が支給されます。
  • 同じ世帯に複数の利用者がいれば、世帯で合算します。 夫婦そろって介護サービスを使っている場合、1人ずつでは上限に届かなくても、合算すると超えることがあります。
  • 上限額は所得の段階で決まっています。住民税課税世帯で課税所得380万円未満なら44,400円(世帯)、住民税世帯非課税なら24,600円(世帯)です。所得が低いほど上限も低く、戻る額は大きくなります。
  • 負担割合が2割・3割の人ほど当たります。 1割負担だと、要介護5の支給限度額362,170円でも自己負担は36,217円で、44,400円に届きません。2割なら同じ使い方で72,434円になり、超えた分が戻ります。
  • 申請しないと戻りません。 自動では支給されません。柏市のように「初回のみ申請すれば、その後は該当したときに自動的に支給される」運用をしている市区町村もありますが、最初の1回は自分で出すことになります。

所得区分ごとの、1か月の上限額

松山市の令和8年度版パンフレットで読んだ表です。金額は国の基準によるもので、全国共通です。

課税所得690万円以上

上限額(月額)
140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満

上限額(月額)
93,000円(世帯)

課税所得145万円以上380万円未満

上限額(月額)
44,400円(世帯)

一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合)

上限額(月額)
44,400円(世帯)

住民税世帯非課税等

上限額(月額)
24,600円(世帯)

 うち課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人、老齢福祉年金の受給者

上限額(月額)
15,000円(個人)

生活保護の受給者

上限額(月額)
15,000円(個人)

利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

上限額(月額)
15,000円(世帯)
  • ※ 「82万6,500円以下」は、令和8年8月利用分から変わった基準です。それ以前は80万9千円以下でした。
  • ※ 「世帯」は世帯で合算した上限、「個人」は本人の上限です。

負担割合と要介護度で、自己負担がいくらになるか

支給限度額いっぱいまで使った場合の1か月の自己負担です。支給限度額は松山市の令和8年度版パンフレットの標準地域のもので、地域差があります。

要介護3

1か月の支給限度額
270,480円
1割負担
27,048円
2割負担
54,096円
3割負担
81,144円

要介護4

1か月の支給限度額
309,380円
1割負担
30,938円
2割負担
61,876円
3割負担
92,814円

要介護5

1か月の支給限度額
362,170円
1割負担
36,217円
2割負担
72,434円
3割負担
108,651円
  • ※ 上限44,400円と比べると、1割負担ではどの要介護度でも届きません。2割・3割負担か、住民税世帯非課税(上限24,600円)の人が主な対象になります。

具体例で見る

2割負担の人が要介護4の支給限度額いっぱいまで使い、上限が44,400円(一般)の場合

  • 要介護4の1か月の支給限度額309,380円は、松山市の令和8年度版パンフレットで読んだ値です(標準地域のもので、地域差があります)
  • 上限額44,400円(世帯)は、住民税課税世帯で課税所得380万円未満の区分です
  • 毎月この水準で使い続けた場合の額です。 使う量が月によって変わるなら、超えた月だけが対象になります
  • 1割負担の人は、この仕組みに当たらないことが多くなります。 要介護5の支給限度額362,170円でも1割なら36,217円で、44,400円に届きません
  • 居住費・食費や、支給限度額を超えて全額自己負担した分は、この合算の対象ではありません
  1. 11か月の自己負担 = 309,380円 × 2割 = 61,876円
  2. 2上限額 = 44,400円(世帯)
  3. 31か月に戻る額 = 61,876円 − 44,400円 = 17,476円
  4. 4年に戻る額 = 17,476円 × 12か月 = 209,712円

この条件なら年間209,712円/ 条件が違えば額も変わります

式:(1か月の自己負担 − 上限額)× 上限を超える月数

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間209,712円(月あたり 17,476円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 本人または家族が、介護保険のサービスを毎月まとまった量で使っている
  • 利用者負担の割合が2割または3割である、または住民税世帯非課税である
  • 同じ世帯に、介護サービスを使っている人が2人以上いる
  • これまで高額介護サービス費の申請をしたことがない

得になる条件

  • 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算して判定します
  • 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯で合算します
  • 上限額は所得の段階で決まっています(課税所得690万円以上の世帯140,100円から、生活保護の受給者15,000円(個人)まで)
  • 申請により、超えた分が後から支給されます
  • 住民税世帯非課税のうち、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人は個人15,000円の上限になります(令和8年8月利用分から。それ以前は80万9千円以下)

注意点

  • 申請しないと戻りません。 自動で支給される仕組みではありません。最初の1回は自分で市区町村へ出すことになります。
  • 1割負担の人は、当たらないことが多くなります。 要介護5で支給限度額いっぱいに使っても自己負担は36,217円で、一般区分の上限44,400円に届きません。
  • 居住費・食費は対象外です。 施設に入っている場合、これらは別に負担します(居住費・食費の軽減は「負担限度額認定」という別の仕組みです)。
  • 支給限度額を超えて使った分は全額自己負担で、この合算の対象ではありません。
  • 上限額や基準は改定されます。ここに書いた金額は令和8年度版のパンフレットで読んだもので、申請時点では変わっている可能性があります。
  • 世帯の所得が変われば区分も変わります。前年の所得で判定されるため、去年の区分がそのまま続くとは限りません。

やり方

  1. 1介護保険の負担割合証で、自分(または家族)の負担割合が1割・2割・3割のどれかを確かめる
  2. 2直近12か月分の利用者負担の明細を集め、月ごとの合計を出す
  3. 3世帯に介護サービスを使っている人が複数いるなら、同じ月のぶんを合算する
  4. 4自分の所得区分の上限額を、市区町村の案内で確かめる
  5. 5上限を超えている月があれば、市区町村の介護保険の窓口に高額介護サービス費の支給を申請する
  6. 6医療費も高額になっているなら、高額医療・高額介護合算制度(年額・8月〜翌年7月)についても窓口に確かめる

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