保険
介護の自己負担が月の上限を超えていたら、高額介護サービス費を申請して超えた分を取り戻す
介護保険サービスの自己負担が月の上限を超えている人が、高額介護サービス費を申請することで、超えた分の払い戻しを受けるアイデアです。
支出が減る
209,712円/ 年
2割負担の人が要介護4の支給限度額いっぱいまで使い、上限が44,400円(一般)の場合
- 月あたり 17,476円
- 5年で 1,048,560円
- 条件が違うと 29,376円〜771,012円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/10/24 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません
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なぜお金が増える?
高額介護サービス費とは?
高額介護サービス費は、同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算し、所得に応じた上限額を超えたときに、超えた分が後から支給される仕組みです。
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯で合算して判定します。
上限額は、課税所得690万円以上の世帯140,100円から、生活保護の受給者15,000円(個人)まで、所得の段階ごとに決まっています。
- 受けるサービスも、ケアプランも変わりません。変わるのは、払いすぎた分が戻るかどうかだけです。
- 介護保険の利用者負担には、所得ごとに月の上限があります。同じ月に利用したサービスの利用者負担を合算して、上限を超えた分が支給されます。
- 同じ世帯に複数の利用者がいれば、世帯で合算します。 夫婦そろって介護サービスを使っている場合、1人ずつでは上限に届かなくても、合算すると超えることがあります。
- 上限額は所得の段階で決まっています。住民税課税世帯で課税所得380万円未満なら44,400円(世帯)、住民税世帯非課税なら24,600円(世帯)です。所得が低いほど上限も低く、戻る額は大きくなります。
- 負担割合が2割・3割の人ほど当たります。 1割負担だと、要介護5の支給限度額362,170円でも自己負担は36,217円で、44,400円に届きません。2割なら同じ使い方で72,434円になり、超えた分が戻ります。
- 申請しないと戻りません。 自動では支給されません。柏市のように「初回のみ申請すれば、その後は該当したときに自動的に支給される」運用をしている市区町村もありますが、最初の1回は自分で出すことになります。
所得区分ごとの、1か月の上限額
松山市の令和8年度版パンフレットで読んだ表です。金額は国の基準によるもので、全国共通です。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) | 44,400円(世帯) |
| 住民税世帯非課税等 | 24,600円(世帯) |
| うち課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人、老齢福祉年金の受給者 | 15,000円(個人) |
| 生活保護の受給者 | 15,000円(個人) |
| 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円(世帯) |
課税所得690万円以上
- 上限額(月額)
- 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満
- 上限額(月額)
- 93,000円(世帯)
課税所得145万円以上380万円未満
- 上限額(月額)
- 44,400円(世帯)
一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合)
- 上限額(月額)
- 44,400円(世帯)
住民税世帯非課税等
- 上限額(月額)
- 24,600円(世帯)
うち課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人、老齢福祉年金の受給者
- 上限額(月額)
- 15,000円(個人)
生活保護の受給者
- 上限額(月額)
- 15,000円(個人)
利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
- 上限額(月額)
- 15,000円(世帯)
- ※ 「82万6,500円以下」は、令和8年8月利用分から変わった基準です。それ以前は80万9千円以下でした。
- ※ 「世帯」は世帯で合算した上限、「個人」は本人の上限です。
負担割合と要介護度で、自己負担がいくらになるか
支給限度額いっぱいまで使った場合の1か月の自己負担です。支給限度額は松山市の令和8年度版パンフレットの標準地域のもので、地域差があります。
| 要介護度 | 1か月の支給限度額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
要介護3
- 1か月の支給限度額
- 270,480円
- 1割負担
- 27,048円
- 2割負担
- 54,096円
- 3割負担
- 81,144円
要介護4
- 1か月の支給限度額
- 309,380円
- 1割負担
- 30,938円
- 2割負担
- 61,876円
- 3割負担
- 92,814円
要介護5
- 1か月の支給限度額
- 362,170円
- 1割負担
- 36,217円
- 2割負担
- 72,434円
- 3割負担
- 108,651円
- ※ 上限44,400円と比べると、1割負担ではどの要介護度でも届きません。2割・3割負担か、住民税世帯非課税(上限24,600円)の人が主な対象になります。
具体例で見る
2割負担の人が要介護4の支給限度額いっぱいまで使い、上限が44,400円(一般)の場合
- 要介護4の1か月の支給限度額309,380円は、松山市の令和8年度版パンフレットで読んだ値です(標準地域のもので、地域差があります)
- 上限額44,400円(世帯)は、住民税課税世帯で課税所得380万円未満の区分です
- 毎月この水準で使い続けた場合の額です。 使う量が月によって変わるなら、超えた月だけが対象になります
- 1割負担の人は、この仕組みに当たらないことが多くなります。 要介護5の支給限度額362,170円でも1割なら36,217円で、44,400円に届きません
- 居住費・食費や、支給限度額を超えて全額自己負担した分は、この合算の対象ではありません
- 11か月の自己負担 = 309,380円 × 2割 = 61,876円
- 2上限額 = 44,400円(世帯)
- 31か月に戻る額 = 61,876円 − 44,400円 = 17,476円
- 4年に戻る額 = 17,476円 × 12か月 = 209,712円
この条件なら年間209,712円/ 条件が違えば額も変わります
式:(1か月の自己負担 − 上限額)× 上限を超える月数
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間209,712円(月あたり 17,476円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 本人または家族が、介護保険のサービスを毎月まとまった量で使っている
- 利用者負担の割合が2割または3割である、または住民税世帯非課税である
- 同じ世帯に、介護サービスを使っている人が2人以上いる
- これまで高額介護サービス費の申請をしたことがない
得になる条件
- 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算して判定します
- 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯で合算します
- 上限額は所得の段階で決まっています(課税所得690万円以上の世帯140,100円から、生活保護の受給者15,000円(個人)まで)
- 申請により、超えた分が後から支給されます
- 住民税世帯非課税のうち、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人は個人15,000円の上限になります(令和8年8月利用分から。それ以前は80万9千円以下)
注意点
- 申請しないと戻りません。 自動で支給される仕組みではありません。最初の1回は自分で市区町村へ出すことになります。
- 1割負担の人は、当たらないことが多くなります。 要介護5で支給限度額いっぱいに使っても自己負担は36,217円で、一般区分の上限44,400円に届きません。
- 居住費・食費は対象外です。 施設に入っている場合、これらは別に負担します(居住費・食費の軽減は「負担限度額認定」という別の仕組みです)。
- 支給限度額を超えて使った分は全額自己負担で、この合算の対象ではありません。
- 上限額や基準は改定されます。ここに書いた金額は令和8年度版のパンフレットで読んだもので、申請時点では変わっている可能性があります。
- 世帯の所得が変われば区分も変わります。前年の所得で判定されるため、去年の区分がそのまま続くとは限りません。
やり方
- 1介護保険の負担割合証で、自分(または家族)の負担割合が1割・2割・3割のどれかを確かめる
- 2直近12か月分の利用者負担の明細を集め、月ごとの合計を出す
- 3世帯に介護サービスを使っている人が複数いるなら、同じ月のぶんを合算する
- 4自分の所得区分の上限額を、市区町村の案内で確かめる
- 5上限を超えている月があれば、市区町村の介護保険の窓口に高額介護サービス費の支給を申請する
- 6医療費も高額になっているなら、高額医療・高額介護合算制度(年額・8月〜翌年7月)についても窓口に確かめる
読むもの・数字の出どころ
- 松山市 介護保険パンフレット(令和8年度版)「サービスの利用者負担」(高額介護サービス費の上限額は、課税所得690万円以上 世帯140,100円、課税所得380万円以上690万円未満 世帯93,000円、課税所得145万円以上380万円未満 世帯44,400円、一般(住民税課税世帯で上記3区分に該当しない場合)世帯44,400円、住民税世帯非課税等 世帯24,600円、うち課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人・老齢福祉年金の受給者 個人15,000円、生活保護の受給者 個人15,000円、利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 世帯15,000円。「82万6,500円以下」は令和8年8月利用分からで、それ以前は80万9千円以下。同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算し、同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算して、上限額を超えたときは申請により超えた分が後から支給される。支給限度額は標準地域で要支援1 50,320円/要支援2 105,310円/要介護1 167,650円/要介護2 197,050円/要介護3 270,480円/要介護4 309,380円/要介護5 362,170円)(2026/10/24 確認)
- 柏市 高額介護サービス費(「1カ月の介護サービス費利用者負担額が上限額を超えると思われるかたに、市から「高額介護サービス費支給申請書」を送付します」「初回のみ申請を行っていただけば、その後該当した場合に自動的に支給されます」。運用の例として参照。ページの更新日は令和4年8月3日で、掲載の金額はここでは使っていない)(2026/10/24 確認)
やってみた人の声
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