国税庁

株で損したら、何と相殺できて、何年繰り越せる?

株で損をしても、その額に20.315%をかけた金額が戻ってくるわけではありません。 上場株式等の譲渡損失を差し引ける相手は決まっていて、相手がいなければ今年は1円も戻りません。 残った損失だけが、翌年以後3年間の繰越候補になります。

年1回取得2026年10月2日確認国税庁の公表ページ

何と相殺できるか

「できる」だけでなく「できない」も並べます。 給与所得から引けると思って計算すると、戻る額を何倍にも見積もることになります。

相手損益通算備考
ほかの上場株式等の譲渡益できる確定申告が必要な場合がある
上場株式等の配当等(申告分離課税を選んだもの)できる申告分離課税を選んだものに限る
一般株式等の譲渡益できない上場株式等とは税務上の区分が違う
給与所得など、ほかの所得できない給与・事業・不動産などの所得からは差し引けない

繰越控除のきまり

項目内容
繰り越せる年数損失が出た年の翌年以後3年間
繰り越した損失を使える相手ほかの上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等(申告分離課税を選んだもの)
連続した確定申告必要。付表を付けた申告書を毎年出す
株の売買がなかった年それでも申告が必要。1年でも抜けると、そこから先へ運べないことがある
住民税の課税方式所得税で選んだ方式にそろう。所得税と住民税で別々には選べない

繰越を続けるための申告は、損失が出た年だけでは足りません。 使うまでの各年に、付表を付けた申告書を出し続ける必要があります。 「株を売っていない年は出さなくてよい」と考えて1年抜けると、その先で使えなくなることがあります。

この仕組みが使えない損失

どれも見た目は「株の損失」ですが、損益通算にも繰越控除にも使えません。 入り口で分けないと、戻る額を多く見積もることになります。

どんな損失かなぜ使えないか
NISA口座・ジュニアNISA口座の中で出た損失非課税口座の中の損失は税務上「無かったもの」とされます。課税口座の利益や配当との損益通算も、翌年以後への繰越控除もできません。
一般株式等(非上場株式など)の損失上場株式等とは税務上の区分が違います。上場株式等の利益からは差し引けません(エンジェル税制の特例に当たる場合を除きます)。
相対取引など、金融商品取引業者等を通さない譲渡の損失損益通算も繰越控除もできません。証券会社を通した売却かどうかで分かれます。
まだ売っていない株の含み損税務上の譲渡損失は、売って確定したときに生まれます。持ったままの評価損は、今年の計算には入りません。

税金だけで決められない理由

確定申告した上場株式等の所得は、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の 算定に含まれることがあります。税金が20.315%ぶん減っても、保険料がそれ以上に増えれば 手元に残る額は減ります。自治体と加入している制度で条件が変わるため、 ToMiは保険料を計算していません。診断でも、税額の差と保険料の影響を分けて出しています。

会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ)に入っている場合、保険料は標準報酬月額で決まるため、 金融所得を申告しても保険料は変わりません。

なぜこの内容を持っているか

「株で損したら確定申告すると得」という言い方だけが広まっていて、 誰と相殺できるのか、何年使えるのかは一緒に伝わりません。20.315%という率は別のページにありますが、結論を決めるのは率ではなく、こちらの条件のほうです。 率と条件を別の場所に置いているのは、改正のときにどちらが動いたのかを分けて追えるようにするためです。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

自分の損益で、税負担の差と繰り越せる損失を計算する

この数字は、自動では書き換えません。

上場株式等の譲渡損失の取扱いは月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 一次資料を読んで確かめてから、期間を足す形で反映します。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。