NISA口座で株を買えば、配当も自動的に非課税になる。 そう思っていると、受け取った配当から税金が引かれていることに、 年をまたいでから気づくことがあります。 非課税になるかどうかは、買った口座ではなく、配当をどこで受け取るかの設定で決まります。
NISA口座で買っただけでは、非課税にならない
NISAで非課税になるものは2つあります。売却益と、配当金・分配金です。 このうち売却益は、NISA口座で買って売れば、それだけで非課税になります。 配当のほうには、もうひとつ条件があります。
どちらもNISA口座で買った同じ株です。違うのは、受け取る場所の設定だけです。 証券会社の口座で受け取る形(株式数比例配分方式)でなければ、 NISAで買った株の配当でも税金が引かれます。
理由は、非課税にする仕組みの作りにあります。 NISAで非課税とされる配当は、NISA口座を開いている証券会社を経由して支払われるものに限られています。 銀行口座に直接振り込まれる形だと、その経路を通らないため、 制度の側から見て「NISA口座の株の配当」だと確認できません。
受取方法は4つ。非課税になるのは1つ
上場株式の配当金には、受け取り方が4つあります。
| 受取方法 | どこで受け取るか | NISAの配当 |
|---|---|---|
| 株式数比例配分方式 | 証券会社の口座 | 非課税 |
| 登録配当金受領口座方式 | 指定した銀行口座(全銘柄まとめて) | 税金が引かれる |
| 個別銘柄指定方式 | 指定した銀行口座(銘柄ごと) | 税金が引かれる |
| 配当金領収証方式 | 郵便局などの窓口で現金 | 税金が引かれる |
この表は上場株式の配当金についてのものです。引かれる率と根拠は /data/nisa-dividend-rules に掲載しています。
もうひとつ知っておきたいのが、受取方法は証券会社ごとではなく、1人につき1つだという点です。 複数の証券会社に口座があっても、設定は全部に共通で適用されます。 どこか一社で変更すれば、ほかの口座にも反映されます。
裏を返すと、別の証券会社で昔に設定した内容が、 いま開いたばかりのNISA口座にもそのまま効いている、ということでもあります。
なぜ1つに限られるかというと、 この設定は証券会社ではなく、株式の記録を管理している機関の側で持たれているためです。 株の保有記録は証券会社ごとに分かれていても、その人の配当をどこへ送るかという情報は、1人につき1つで管理されています。 そのため、どこか一社で変更すれば全体に反映されます。
この仕組みには利点もあります。 証券会社を増やすたびに設定し直す必要がなく、 一度「株式数比例配分方式」にしておけば、あとから開いた口座にも適用されます。 確かめるのが一度で済むのは、そのためです。
4つの方式の違いと根拠はNISAで配当を非課税にする条件のページに、出典と確認日を付けて掲載しています。
なぜ気づきにくいのか
この間違いが起きても、警告は出ません。 NISA口座で買う操作は普通に完了しますし、配当も予定どおり支払われます。違うのは金額だけです。
- 配当は「◯◯円入金」としか記録されないので、税引前の額と比べないと気づけません
- 非課税だと思っている人は、そもそも引かれた額を確かめません
- 1回の配当が数千円なら、引かれる額は千円台。見逃せる大きさです
- 気づくのは、年間の受取額を集計したときか、確定申告の資料を見たときです
さらに厄介なのは、引かれてしまった税金は、あとから取り戻せないことです。 確定申告をしても戻りません。設定を直せるのは、次の権利確定日より前までです。
NISAを始める前から証券口座を持っていた方は、特に確かめてください。 当時「配当は銀行口座に振り込んでほしい」と設定していれば、 その設定がいまも生きています。
いまの設定を確かめる
確かめる場所は、証券会社の口座画面です。 「配当金受領方式」「配当金の受け取り方法」といった名前で、 口座管理や各種設定のあたりにあります。
表示されているのが「株式数比例配分方式」なら、そのままで大丈夫です。 ほかの名前が出ていたら、変更してください。 変更そのものは画面の操作だけで済むことが多く、費用もかかりません。
すでに配当を受け取っている場合は、金額でも確かめられます。 受け取った額を、1株あたりの配当に持っている株数を掛けた額と比べてください。およそ8割になっていれば、税金が引かれています。 ぴったり同じ額なら、非課税で受け取れています。 証券会社の取引報告書や年間の取引報告書にも、引かれた税額が記載されています。
変更が反映されるタイミングには注意が必要です。 権利確定日をまたぐと、その回の配当には間に合いません。次の権利確定日より前に変えておく必要があります。
NISA口座で個別株を持っている(これから持つ)なら、 受取方法が「株式数比例配分方式」になっているかを、一度だけ確かめてください。 一度変えれば、そのあとは意識しなくて済みます。
引かれていた場合にいくらの差になるかは、預金の一部を高配当株に回したら、年間配当はいくら増える?で確かめられます。NISAの枠で買う場合とそうでない場合を切り替えられます。
投資信託の分配金は、この設定と関係ない
ここまでは上場株式(ETFを含む)の配当金の話です。上場していない投資信託の分配金には、この設定は関係ありません。 証券会社の口座で受け取る形しかないので、 NISA口座で持っていれば非課税になります。
| 持っているもの | 受取方法の設定 | NISAで非課税になるか |
|---|---|---|
| 個別の上場株式 | 関係する | 設定次第 |
| ETF(上場している投資信託) | 関係する | 設定次第 |
| 上場していない投資信託 | 関係しない | 非課税 |
| 売却益(すべて共通) | 関係しない | 非課税 |
ETFは上場しているため、個別株と同じ扱いになります。つみたて投資枠で買う投資信託は、上場していないものが中心です。
売却益については、どちらも同じです。 NISA口座で買って売れば、投資信託でも個別株でも非課税になります。 受取方法の設定が関わるのは、配当金だけです。
この違いがあるので、 「つみたて投資枠で投資信託を買ってきたが、 今回はじめて成長投資枠で個別株を買う」という場合が、いちばん危ういところです。これまで設定を意識する必要がなかったためです。
個別株とETFのどちらで持つかについては、高配当株とETFの違いにまとめています。
NISAの損失は、無かったことになる
受取方法とは別に、NISAにはもうひとつ知っておきたい性質があります。 非課税なのは利益だけで、損失の扱いは課税口座より不利になります。
NISA口座で売って損が出ても、その損は無かったものとして扱われます。 課税口座の売却益や配当と相殺することも、翌年以降に繰り越すこともできません。上がったときは有利、下がったときは不利という非対称な仕組みです。
課税口座なら、損が出たときに配当と相殺して、 源泉徴収された税金の一部を取り戻せます。 この相殺の仕組みは配当にかかる税金にまとめています。NISAでは、この道が使えません。
この性質は、NISAで何を持つかの考え方にも関わります。 値動きの大きいものをNISAに入れると、上がったときの得は大きくなりますが、 下がったときに損の使い道がなくなります。 課税口座なら相殺に使えたはずの損が、そのまま消えるからです。非課税の枠は、上がる前提でしか有利にならないという点は、 頭の片隅に置いておく価値があります。
とはいえ、配当を受け取り続ける形であれば、この不利は表に出にくくなります。 売らなければ損は確定せず、受け取る配当は非課税のまま積み上がるからです。 損の扱いが効いてくるのは、下げた局面で売ると決めたときです。
もうひとつ、売ったぶんの枠は翌年に戻ります。 戻る額は、売ったときの値段ではなく買ったときの値段(簿価)です。 値上がりしてから売っても、戻るのは買った額ぶんだけです。
値下がりしてから売った場合も同じで、戻るのは買ったときの金額です。 損をしたぶんまで枠が戻るわけではありません。
枠が戻るのは翌年なので、その年のうちに買い直すことはできません。 値上がりした銘柄を売って、別の銘柄に乗り換えたい場合も、 年をまたぐまで待つことになります。NISAの枠は、出し入れを繰り返す使い方には向いていません。 持ち続けることを前提に作られた仕組みだと考えておくと、迷いが減ります。
ここまでを整理すると、確かめることは2つだけです。 受取方法が「株式数比例配分方式」になっているか。 そして、下げたときに損の使い道がないことを承知しているか。この2つを押さえれば、あとは通常の投資判断と同じです。
年間に入れられる額と、生涯で持てる額はNISAで配当を非課税にする条件のページにまとめています。
