「相続税は、お金持ちの家だけの話」と思われがちです。 ですが相続税がかかるかどうかは、財産の多さだけでは決まりません。家族の人数によって、かからない範囲の広さが変わるからです。 その範囲を決めているのが、基礎控除です。
基礎控除は「ここまでは、かからない」線
相続税は、亡くなった人の財産すべてにかかる税ではありません。 財産から借入などを差し引いた額(課税価格といいます)が、 基礎控除という線を超えた部分にだけかかります。
線の下に収まっていれば、相続税は0円です。 そして、このときは申告も要りません。 財産の額だけを見て「うちはかかる」と決めつける前に、 まず自分の家の線がどこにあるかを出すことが先です。
逆に言えば、線を少しでも超えれば、超えた部分に税がかかり、申告が要ります。 「どれくらい超えたら大変か」ではなく、まず線の上か下かを確かめるのが最初の一歩です。
計算式は、定額の部分と人数の部分
基礎控除の計算式は、次のとおりです。
前半の3,000万円は、家族の人数に関係なく必ずつきます。 後半は人数に比例していて、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ線が上がります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば配偶者と子2人なら、法定相続人は3人で、基礎控除は4,800万円です。 子が1人だけなら2人で4,200万円、配偶者もいなければ1人で3,600万円です。同じ財産でも、家族の形によって、かかる家とかからない家に分かれます。
「法定相続人の数」は、家族の人数ではない
ここでいちばん取り違えやすいのが、人数の数え方です。 基礎控除に使うのは、民法で相続人と決まっている人の数です。 家族全員を数えるのではありません。
配偶者は、いつも相続人です。それ以外は順位で決まっていて、 子がいれば子だけが相続人になります。子がいなければ父母、 父母もいなければ兄弟姉妹です。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は数に入りません。
ですから、子が2人いる家では、亡くなる人の父母や兄弟姉妹が何人いても、 法定相続人は配偶者と子の3人です。 反対に、子がいない夫婦で、亡くなる人の兄弟姉妹が4人いれば、 配偶者と兄弟姉妹の5人になり、基礎控除は6,000万円まで上がります。
子がすでに亡くなっていて、その子(亡くなる人から見て孫)がいる場合は、 孫が代わりに相続人になります。これを代襲相続といい、数え方も孫の人数になります。
たとえば子が2人いて、そのうち1人がすでに亡くなり、その子に孫が2人いる場合、 法定相続人は、生きている子1人と孫2人です。配偶者がいれば4人になります。 亡くなった子の分が孫の人数に置き換わるので、人数が増えることもあります。
数え方の決まり:放棄した人と養子
法定相続人の数には、ほかにも決まりがあります。 知らないと、線の位置を読み違えます。
| 場面 | 数え方 |
|---|---|
| 相続を放棄した人がいる | 放棄しなかったものとして、数に入れる |
| 実子がいて、養子もいる | 養子は1人までしか数えない |
| 実子がいなくて、養子がいる | 養子は2人までしか数えない |
| 配偶者の連れ子を養子にした | 実子と同じに数える |
相続の放棄は、財産も借金も引き継がないための手続きです。 放棄した人は相続人ではなくなりますが、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして数えます。 誰かが放棄したことで、線が下がることはありません。
養子には数の上限があります。養子を増やして線を上げることができないように、 実子がいれば1人まで、いなければ2人までしか数えません。 この上限は、死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)や、 相続税の総額の計算にも同じように効きます。
ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合、 代襲相続で相続人になった孫などは、実子と同じに扱い、この上限の数には含めません。 養子がいる家で人数を数えるときは、どの養子がどちらに当たるかを先に分けておくと間違えません。
線と比べるのは、財産の合計ではない
基礎控除の線と比べるのは、財産の額そのものではなく、課税価格です。 おおまかには次のように出します。
死亡保険金には非課税の枠があり、その枠に収まる分は課税価格に入りません。 借入や未払いの税、葬式の費用は差し引けます。 ほかに、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、課税価格に足し戻されます。
もう1つ大事なのが、財産の額の出し方です。 不動産は売れそうな額ではなく、相続税評価額で数えます。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額がもとになり、多くの場合は売れそうな額より低くなります。 売れそうな額で線と比べると、本当は下に収まっているのに、超えていると思い込むことがあります。
反対に、見落としやすい財産もあります。 家族の名義になっていても、実際には亡くなる人がお金を入れていた預金(名義預金)は、 亡くなる人の財産として数えられることがあります。 ほかにも、亡くなったあとに支払われる給与や、家族や知人に貸していたお金も財産です。 線の近くにいる家ほど、こうした漏れで上下が入れ替わります。
超えなければ申告は要らない。超えたら0円でも要る
課税価格が基礎控除以下なら、相続税の申告は要りません。 ここまでは分かりやすいのですが、気をつけたいのは超えた場合です。
申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。 財産の一覧を作るところから始めると、この期間は長くありません。 線の上か下かが微妙なときほど、早めに確かめておくほうが安全です。
線の下に収まって申告が要らない場合でも、財産の一覧は作っておいたほうが役に立ちます。 預金の解約や不動産の名義変更では、どこに何があるかを家族が知っている必要があるからです。 相続税の申告とは別に、亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)が要る場合もあります。
自分の家の線を確かめる
基礎控除の線は、家族の形さえ分かれば出せます。 あとは財産の側を、相続税評価額でそろえて比べるだけです。
ToMiでは、家族構成と財産の内訳から、基礎控除を超えるかどうかと、相続税の概算、その税金を払う現金が足りるかまでを一度に確かめられます。合計だけで早く知りたいときは、1画面の計算機も使えます。
どちらも概算です。線の近くにいる場合や、自宅の土地・生前の贈与がある場合は、 結果が大きく動きます。申告の要否は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
