相続・遺す

相続税の基礎控除とは?いくらまで相続税がかからない?

相続税がかかるかどうかは、財産の多さだけでは決まりません。家族の形によって、かからない範囲の広さが変わります。

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この記事の要点

  • 基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
  • 法定相続人の数は家族の人数ではなく、順位で決まる相続人の数です。子がいれば父母や兄弟姉妹は入りません。
  • 相続を放棄した人も数に入れ、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えません。
  • 課税価格が基礎控除以下なら、相続税はかからず申告も要りません。
  • 基礎控除を超えたら、特例で税額が0円になる場合も申告が必要です。

「相続税は、お金持ちの家だけの話」と思われがちです。 ですが相続税がかかるかどうかは、財産の多さだけでは決まりません。家族の人数によって、かからない範囲の広さが変わるからです。 その範囲を決めているのが、基礎控除です。

基礎控除は「3,000万円600万円 × 法定相続人の数」です。 課税価格がこの額以下なら、相続税はかからず、申告も要りません。 ここで数えるのは法定相続人で、家族全員の人数ではありません。

基礎控除は「ここまでは、かからない」線

相続税は、亡くなった人の財産すべてにかかる税ではありません。 財産から借入などを差し引いた額(課税価格といいます)が、 基礎控除という線を超えた部分にだけかかります。

線の下に収まっていれば、相続税は0円です。 そして、このときは申告も要りません。 財産の額だけを見て「うちはかかる」と決めつける前に、 まず自分の家の線がどこにあるかを出すことが先です。

逆に言えば、線を少しでも超えれば、超えた部分に税がかかり、申告が要ります。 「どれくらい超えたら大変か」ではなく、まず線の上か下かを確かめるのが最初の一歩です。

計算式は、定額の部分と人数の部分

基礎控除の計算式は、次のとおりです。

基礎控除 = 3,000万円600万円 × 法定相続人の数
基礎控除は、定額の部分と人数の部分の足し算定額の部分人数に関係なく1人あたりの額× 法定相続人の数基礎控除課税価格ここまでは、かからない超えた部分だけ基礎控除の線
基礎控除の線は家族によって違います。法定相続人が1人増えるごとに、線が一定額ずつ上がります。課税価格がこの線を超えた部分にだけ、相続税がかかります。

前半の3,000万円は、家族の人数に関係なく必ずつきます。 後半は人数に比例していて、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ線が上がります。

法定相続人の数基礎控除
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

たとえば配偶者と子2人なら、法定相続人は3人で、基礎控除は4,800万円です。 子が1人だけなら2人で4,200万円、配偶者もいなければ1人で3,600万円です。同じ財産でも、家族の形によって、かかる家とかからない家に分かれます

この額は、2015年1月1日以降の相続に使うものです。それより前は定額の部分も人数の部分も大きく、 線がずっと上にありました。改正で線が下がったので、以前なら申告が要らなかった家でも、 いまは要ることがあります。

「法定相続人の数」は、家族の人数ではない

ここでいちばん取り違えやすいのが、人数の数え方です。 基礎控除に使うのは、民法で相続人と決まっている人の数です。 家族全員を数えるのではありません。

配偶者はいつも相続人。ほかは順位で決まる配偶者いつも相続人第1順位子(亡くなっていれば孫)いなければ第2順位父母(いなければ祖父母)いなければ第3順位兄弟姉妹・おい・めい上の順位が1人でもいれば、下の順位は相続人にならない
上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。子がいれば、父母や兄弟姉妹が何人いても、法定相続人の数には入りません。

配偶者は、いつも相続人です。それ以外は順位で決まっていて、 子がいれば子だけが相続人になります。子がいなければ父母、 父母もいなければ兄弟姉妹です。上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は数に入りません

ですから、子が2人いる家では、亡くなる人の父母や兄弟姉妹が何人いても、 法定相続人は配偶者と子の3人です。 反対に、子がいない夫婦で、亡くなる人の兄弟姉妹が4人いれば、 配偶者と兄弟姉妹の5人になり、基礎控除は6,000万円まで上がります。

子がすでに亡くなっていて、その子(亡くなる人から見て孫)がいる場合は、 孫が代わりに相続人になります。これを代襲相続といい、数え方も孫の人数になります。

たとえば子が2人いて、そのうち1人がすでに亡くなり、その子に孫が2人いる場合、 法定相続人は、生きている子1人と孫2人です。配偶者がいれば4人になります。 亡くなった子の分が孫の人数に置き換わるので、人数が増えることもあります。

数え方の決まり:放棄した人と養子

法定相続人の数には、ほかにも決まりがあります。 知らないと、線の位置を読み違えます。

場面数え方
相続を放棄した人がいる放棄しなかったものとして、数に入れる
実子がいて、養子もいる養子は1人までしか数えない
実子がいなくて、養子がいる養子は2人までしか数えない
配偶者の連れ子を養子にした実子と同じに数える

相続の放棄は、財産も借金も引き継がないための手続きです。 放棄した人は相続人ではなくなりますが、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして数えます。 誰かが放棄したことで、線が下がることはありません。

養子には数の上限があります。養子を増やして線を上げることができないように、 実子がいれば1人まで、いなければ2人までしか数えません。 この上限は、死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)や、 相続税の総額の計算にも同じように効きます。

ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合、 代襲相続で相続人になった孫などは、実子と同じに扱い、この上限の数には含めません。 養子がいる家で人数を数えるときは、どの養子がどちらに当たるかを先に分けておくと間違えません。

マネック案内役):「家族5人だから基礎控除は5人分」って数えちゃう人が多いんだよね。 相続人になる順位があるから、子がいる家なら親や兄弟は入らないよ。

線と比べるのは、財産の合計ではない

基礎控除の線と比べるのは、財産の額そのものではなく、課税価格です。 おおまかには次のように出します。

課税価格 = 財産 + 非課税枠を超えた保険金など - 借入・葬式費用

死亡保険金には非課税の枠があり、その枠に収まる分は課税価格に入りません。 借入や未払いの税、葬式の費用は差し引けます。 ほかに、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、課税価格に足し戻されます。

もう1つ大事なのが、財産の額の出し方です。 不動産は売れそうな額ではなく、相続税評価額で数えます。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額がもとになり、多くの場合は売れそうな額より低くなります。 売れそうな額で線と比べると、本当は下に収まっているのに、超えていると思い込むことがあります。

反対に、見落としやすい財産もあります。 家族の名義になっていても、実際には亡くなる人がお金を入れていた預金(名義預金)は、 亡くなる人の財産として数えられることがあります。 ほかにも、亡くなったあとに支払われる給与や、家族や知人に貸していたお金も財産です。 線の近くにいる家ほど、こうした漏れで上下が入れ替わります。

超えなければ申告は要らない。超えたら0円でも要る

課税価格が基礎控除以下なら、相続税の申告は要りません。 ここまでは分かりやすいのですが、気をつけたいのは超えた場合です。

課税価格が基礎控除を超えると、申告が必要になります。 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って、最後に納める税額が0円になる場合も、その特例を使うための申告そのものは必要です。 「税額が0円だから何もしなくてよい」と考えると、特例が使えなくなることがあります。

申告と納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。 財産の一覧を作るところから始めると、この期間は長くありません。 線の上か下かが微妙なときほど、早めに確かめておくほうが安全です。

線の下に収まって申告が要らない場合でも、財産の一覧は作っておいたほうが役に立ちます。 預金の解約や不動産の名義変更では、どこに何があるかを家族が知っている必要があるからです。 相続税の申告とは別に、亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)が要る場合もあります。

自分の家の線を確かめる

基礎控除の線は、家族の形さえ分かれば出せます。 あとは財産の側を、相続税評価額でそろえて比べるだけです。

ToMiでは、家族構成と財産の内訳から、基礎控除を超えるかどうかと、相続税の概算、その税金を払う現金が足りるかまでを一度に確かめられます。合計だけで早く知りたいときは、1画面の計算機も使えます。

どちらも概算です。線の近くにいる場合や、自宅の土地・生前の贈与がある場合は、 結果が大きく動きます。申告の要否は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

よくある質問

家族4人なら、基礎控除は4人分ですか?
家族の人数ではなく、法定相続人の数で数えます。配偶者と子2人の家族4人(亡くなる本人を含む)なら、法定相続人は3人です。子がいれば、亡くなる人の父母や兄弟姉妹は法定相続人に入りません。
基礎控除以下なら、何も手続きは要りませんか?
相続税の申告は要りません。ただし預金や不動産の名義変更、亡くなった人の所得税の準確定申告など、相続税とは別の手続きは必要です。
相続を放棄した人がいると、基礎控除は減りますか?
減りません。基礎控除の計算では、相続を放棄した人も放棄しなかったものとして法定相続人の数に入れます。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁の相続税のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。